解決済みの質問
当方所有の分譲マンション1室を借主の方に約10年間貸しいます。期間は2年間毎に契約ですので、5回ほど更新していることになります。
当方で使用する事になったので、「更新をしない場合は更新の6ヶ月前までに通知する」という契約書の内容に従い、その旨を借主の方に通知しました。ところが一月経っても返事がなく仲介業者(大手の仲介業者を介しています)に頼んで相手の意向を聞いたところ、「環境を変えたくないので引越しを考えていない」という内容の返事が来ました。
その仲介業者言うには、「このような案件で裁判になれば借主が勝つ」「貸主は借主に立ち退き料を支払ったり、家賃を数か月分免除するのが普通」と借主より?の発言をしてました。
私には、もし建物賃貸借契約書に契約解除について明記されていても効力はないものだとしたら、契約書自体が意味がなく、とても理不尽に感じますが、泣き寝入りするしかないのでしょうか?
また、借主には例え契約書に書かれていても拒否する権利があるのでしょうか?そしてどうにかして立ち退いてもらうやり方はありますでしょうか?
アドバイスをお願いいたします。
投稿日時 - 2010-03-21 18:28:10
確かに期間途中での契約解除もできますが、「正当の事由がある」ことが条件です(借地借家法27条1項・28条)。
正当性の有無は、原則的には、貸し手・借り手のどちらの必要性が高いかによります。
貸し手が不利な場合には、立ち退き料を出すことにより不足を埋めることになります。
不動産屋さんは事実を述べているだけです。
借地借家法
27条1項
建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。
28条
建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
投稿日時 - 2010-03-21 18:53:25
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ベストアンサー以外の回答(5件中 1~5件目)
契約書よりも借地借家法が優先します。
家主の立場としては、契約書通り6ケ月前に通知し、自分の身内の入居という「正当な立ち退き理由」に該当するから問題無いと考えます。
しかし、借主の方が出て行かない。と言えば「居住権」があり、家賃を支払っている限り、実務では追い出し出来ません。借主がすんなり分かりました。と言えば問題はありませんが。
投稿日時 - 2010-03-21 21:15:05
お礼
皆様、詳細なご意見やアドバイスをいただきまして、助かりました。今後のやり取りの参考にさせていただきます。忙しい中、ありがとうございました。
投稿日時 - 2010-03-22 01:17:17