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借金取りには責任なし?

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回答No.2

>借金取りが「強盗をやってでも金を作れ」などと脅し、 教唆というよりも 強迫行為であるように思います。 そして >本当に強盗を実行すれば、 自分の身に危険を感じて、やむを得ず第三者に被害をもたらしてしまう行為ですので、刑法37条の「緊急避難」にあたるのではないでしょうか。 ですが、緊急避難は正当防衛と異なり、当事者同士ではなく「第三者」を巻き込むものですので、判断の際には極めて厳しい状況が推定されます。 例えば、本当にそれ以外に方法がなかったか、というようなものです。 ここの本題から申し上げれば、違法であろうが、原因は借金(借り入れの意思表示は借主が実行している)、多重債務を抱え、返済が滞り、日ごとにエスカレートする横暴な督促に心身とも耐えきれず、犯行に至ったとされた場合、「責任能力」の問題であり、正当なる団体その他しかるべき相談窓口へ行くことは出来なかったのか、警察へ行くことはできなかったのか、本当にそれで、解決または、解決の糸口となると考えたのかなど、疑義が生じる状況に陥るわけですから、「緊急避難」にあてることは難しいですね。 強盗という行為と今回のような債権者、債務者、督促の流れを一本化してその取り立てを罰するようなケースは私の知る範囲では「ない」といえます。 ですので、別途、「違法取引」「不法侵入」「暴力」「名誉毀損」その業者そのものが直接行っている行為について検挙するしかないのです。

t_c
質問者

お礼

 回答ありがとうございますm(_ _)m >例えば、本当にそれ以外に方法がなかったか、というようなものです。  明らかに利息が法定を上回ったり、取り立てが横暴であるなら、 強盗に走る前に警察に行けばいいだけの話ですよね?  そう考えますと、責任能力以前に緊急避難が適用されることなど 絶対にあり得ないのではないかと思います。

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