解決済みの質問
訪問介護の仕事をしておます。
通院(リハビリ)での介護報酬・私が頂けるお給料について質問いたします。
当施設は内科、整形外科、リハビリ科、デイサービス、ショートステイ等々の設備のある病院です。
ヘルパーステーションもあり、私はそこで訪問介護の仕事をしています。
朝、利用者さんのお宅に当施設より車が迎えに行って、利用者さん(車椅子使用)を車に乗せ当施設に着くと受付をし、リハビリをされている間、何もする事なく待機しています。リハビリが済むと当施設の車で送って行き、記録書を書いて終了となります。この間、約2時間ですが身体1しかもらえません。
その上、日よっては利用者同士、自動販売機でコーヒーを買い15分程度お茶タイムをされます。
こちらとしては1分でも早く送っていきたいのですが、嫌な顔もできずお茶タイムが終わるまでニコニコと待つしかありません。ケアマネは、水分補給は必要なのでしかたないと言います。こんな日は2時間以上の拘束になります。
また、月に一度、大学病院まで介護タクシーを使っての通院もあります。先日など10時30分に利用者さんのお宅に伺い、大学病院で診察して頂いたのが13時15分過ぎ、診察自体は5分ほどで支払いをし介護タクシーで帰宅したのが14時でした。なんと3時間30分もの拘束でしたが、身体1しかもらえません。
介護保健では待ち時間は算定されないとの事ですが、ちょっと、あんまりでは無いかと思います。
これって本当に身体1しか頂けないのでしょうか?
またこのように場合も文句も言わず我慢するしかないのでしょうか?
投稿日時 - 2010-03-17 12:14:08
お疲れ様です。
ここで整理しなければならないことは、保険報酬として事業所が請求できる額や考え方と、そこに従事する従業員の報酬はまったく別な物とし考えねばなりません。
一定の援助行為をして「介護保険」に請求できる報酬は、ご質問にある「待ち時間」のとらえ方など制限があります。
ですので、お宅の事業所として保険に請求できる報酬額は限られます。
実質、二時間、従業員の身を拘束して派遣させたとしても、保険請求できるのは30分だったり一時間だったりするのは全国共通の国の取り決めた物で仕方がありません。
が、これに対して事業所が重要院に支払うべき報酬は必ずしもこれに準じなければならないという取り決めは国も一切指示していません。
実質の拘束時間を勤務と捉え報酬を支払おうが、またその30分ならば30分単位の単価をいくらに設定しようが、事業所の取り決めであり、自由なのです。
またそこで働く従業員も、どんな条件で報酬を受け取ろうとも、それは事業所と従業員との個人契約であり、あなたがそのような報酬体系の会社に契約し勤めている間はそれに従わざるを得ません。
保険報酬がいくらであれ、身体、家事援助と従業員に支払う単価も区別しているところもあれば、一律区別なく30分いくらとしているところ、国の定める報酬の取り扱いに準じて報酬時間も定めているところもあれば、あくまでも実働、拘束時間に対して支払われているところもあります。
出勤や移動に伴う交通費も支給するところ、しないところ、その額もピンキリ。
さらにはボーナスや手当にしても、付けるところ、付けないところ、またその額や額の査定方法もまちまちです。
結論からいって、30分の単価がよそと較べて高いか低いかもありますが、あなたが今のその会社の条件を承知し勤めている、イヤならばもっと他の条件のところに職場を変えるも自由なのです。
投稿日時 - 2010-03-17 13:15:29
お礼
早速ご回答いただきありがとうございました。
イヤなら職場を変えればいい…。おっしゃる通りです。
ありがとうございました。
投稿日時 - 2010-03-17 23:26:23
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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
少し面倒なお話しが含まれているようですね。
>利用者さんのお宅に当施設より車が迎えに行って
この部分は許認可の問題もあるので、通院等乗降介助の事なのか…
事業所として整理される方がいいですね。
介護タクシーでの送迎は介護保険の訪問介護で対応できますが、病院内は院内の方へお願いするのが本来です。
通院は往復になるので、ケアマネさんと相談して下さい。
さて、これからは事業所として考えることですが
多くの利用者の皆様は病院受診の付き添いを希望されます
しかし、プランに位置付けて必要だと判断されなければ訪問介護の対応は出来ません。
一方で、訪問介護事業所との直接契約で、介護保険対象外のサービスを提供することは可能です。
この際には別契約の書式も重要事項説明書も必要になります。
トラブルを回避するために、事前に保険者と協議して考えることです。
私の担当する訪問介護事業所は個別契約のサービスを提供しています。
保険対象外の墓参りや季節の衣替え等です。
通院同行も同じ扱いです。
料金は低額でヘルパーさんにお支払いすると残りません。
ま、利便性を最優先することなので、気にしていませんが…
今まで良かったことを別料金だと言うのは難しいでしょうね。
さて、どうしたものでしょうか
考えることですね。
*私の事業所は一般の事業所と異なる給与システムです。
時間拘束に対する賃金で、仕事の内容に対して区別していません。
だって、世の中の仕事で重い物を持ったから賃金が2倍、お客様が多かったから賃金が二倍なんて聞いたことが無いでしょう
身体介護、生活援助で賃金を変えるのに違和感がありました。
ま、ヘルパーさんが待機していても私の事業所は拘束時間だから賃金をお支払いしています。
色々な考えがあってもいいでしょう。
仕事を取る方は苦労がありますが、臨機応変に動けるので採算は取れています。
これも考え抜いた方法です。
投稿日時 - 2010-03-17 14:01:46
お礼
早速ご回答いただきありがとうございます。
>今まで良かったことを別料金だと言うのは難しいでしょうね。
…本当にそうですね。
2時間も3時間も拘束されて、お茶まで飲まれて…当たり前の様な態度でいられる事に
ちょっと不満がありました。愚痴ってしまいました。聞いて頂いてありがとうございました。
投稿日時 - 2010-03-17 23:21:16