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パートからの時給アップ・ボーナス支給要求について

ri-sanの回答

  • ri-san
  • ベストアンサー率39% (108/274)
回答No.1

以前中小企業で経理をしていました。 1.労働法に一定期間雇用された場合、 上記のような要求ができるとの記述があるのか。 存在する場合、それを却下する為に有効な対処方法例など ございますでしょうか。 労働法の解説です。 http://web.thn.jp/roukann/roudouhoukaisetu.html また、以下はパート労働法です。 http://web.thn.jp/roukann/pa-toroudouhou6.html ざっと見た限りではなかったです。 1年9ヶ月だと有給休暇くらいでしょうか。 こちらはパートでも全労働日数の8割出勤していれば支給しなければならないものです。 ただ、(3)職務の内容、意欲、能力、経験、成果等に応じた処遇に係る措置の実施 とあるよう、労働者が話し合いを求めればそれに応じなければなりません。 実際に考課測定を行うなどその人の能力と賃金とが見合っているかを見極める義務があります。 個人的な感想として、そのような文書を送りつけてくる人は仕事に関しても文句ばかり言ったり、権利主張が激しく素直に上長の指示に従わないなど問題のあることが多いですね。 結構自分の能力を過大評価している事もあります。 一度本人と直接話し合い、その後人事考課を行うか、若しくは会社に賃金規則のようなものがあればそちらにしたがっていけばいいと思います。そういったことは契約書に記載されていないのですか? 2.入社時に締結しています労働契約書にはボーナスを 支給することにはなっていません。 また、会社の規則としてもパートにボーナスを支給するとの規則はありません。 このような状況ですので労働契約書、会社規則を楯に却下すれば法的に 問題ありませんでしょうか。 →ボーナスに関してはいままでにパート社員にも支給していたというような慣例があれば支払義務が発生しますが、そうでなければ無視しても法律違反ではありません。

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質問者

お礼

ri-san様 早速に回答をしていただきまして、誠にありがとうございました。 大変勉強になりました。 実は、有給休暇の要求もありまして、 こちらは労働基準法で規程されていることを認識していたので、 対応する旨の回答を予定しております。 要求のあったパートさんが働いている事業所は、 弊社が請負で一部業務を行い、 それとは別にクライアントが直接雇用をされているパートさんもいて、 直接雇用されているパートさんとも交流、情報交換できる 職場環境である為、 直接雇用されているパートさんは、 ボーナスもあり、有給休暇もある。という 情報を入手したことによる要求だろうと推測しています。 現場所長に十分なコミュニケーションをとってもらい、 円満に解決したいと存じます。 重ねまして、御礼申し上げます。 ありがとうございました。 以上

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