妹の面倒をアルバイトとしてしまい、経歴詐称になってしまうのではないかと困っています

解決済みの質問

妹の面倒をアルバイトとしてしまい、経歴詐称になってしまうのではないかと困っています

初めて投稿します。新卒の大学生です。内定をもらったのですが、心配事があります。

私は、中学生の妹の勉強をよく見ていて、親からもそのことでお駄賃を貰ったりしていました。

そこで、エントリーシートで私は中学生の家庭教師のアルバイトをしていましたと記載してしまいました。今になって『厳密に言えば、あれは手伝いであってアルバイトではないのでは』と思い、経歴詐称うんぬんで内定取り消しになったり、入社しても解雇されてしまうのではないかと心配です。私は経歴詐称でしょうか・・・。

投稿日時 - 2010-03-15 17:09:21

QNo.5754022

すぐに回答ほしいです

質問者が選んだベストアンサー

>内定先は家庭教師や塾講師の会社でもありませんし、教育機関でもないです。
>万が一、口が滑って自分がボロを出したりしたら…と考えたら心配でして…。


内定の取り消しということは解雇ということであり、
解雇権の濫用は法で堅く禁じられています。

「使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き
社会通念上相当として是認することが出来ない場合には、
権利の濫用として無効になる」
(日本食塩事件 最二小昭50.4.25民集29巻4号456頁)

という判決も出ています。

http://www.soumunomori.com/column/article/atc-11644/

内定の取り消しについては、内定後に判明した事情、留年落第、健康、
提出書類の虚偽記載、思想・信条・労働組合活動、非違行為、
内定者の見込み違いによる定員超過、経営状況の悪化が考えられます。

提出書類の虚偽記載については、虚偽が労務の提供に支障を及ぼすものかどうかの
検討を要すると考えられます。家庭教師のアルバイトをしていなかったとしても
業務に支障は出ませんので、内定取消の可能性は全くありません。

投稿日時 - 2010-03-15 18:56:54

ANo.3

5人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)

ANo.2

採用担当者です。

>今になって『厳密に言えば、あれは手伝いであってアルバイトではないのでは』
>と思い、経歴詐称うんぬんで内定取り消しになったり、
>入社しても解雇されてしまうのではないかと心配です。

どうして妹の勉強を見ていたことが会社に知られると思うのですか?

内定先が家庭教師や塾講師の会社で、バイト経験が評価されて
内定をもらったのなければ大丈夫です。

その程度の理由で解雇が認められることはありません。

投稿日時 - 2010-03-15 17:21:29

お礼

回答ありがとうございます。
内定先は家庭教師や塾講師の会社でもありませんし、教育機関でもないです。
万が一、口が滑って自分がボロを出したりしたら…と考えたら心配でして…。

投稿日時 - 2010-03-15 17:26:21

それは家庭内の“お手伝い”に過ぎません。会社は経歴詐称とみなす可能性があります。
面接担当者に連絡を取り、事実をありのままに伝えてください。

入社してから経歴詐称が明らかになると、懲戒解雇の対象となる恐れがあります。
懲戒解雇は自首退職と異なり非常に重い処分で、履歴書の懲罰欄に懲戒解雇を受けたことを書かなくてはならなくなります。

投稿日時 - 2010-03-15 17:15:36

補足

そうなってしまうのですか…。私的には最大限に良いように解釈したつもりなのですが…。

投稿日時 - 2010-03-15 17:56:04

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