• 締切済み

著作権と原盤権

大学で著作権と原盤権について勉強しています。 CDの音源はレコード会社が原盤権を所有しJASRACが著作権を所有していますが、アーティストがミュージックステーションで披露した音声の原盤権もレコード会社が所有しているのでしょうか?(この場合は原盤権というかわかりません。) 著作権はいずれもJASRACが所有していますが。 ご教授頂けると幸いです。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.2

念のための確認ですが、著作権は(大抵の場合)JASRACを通して著作者へ、原盤権(というか著作隣接権)は(これまた、大抵の場合)レコード会社を通してアーティストへという流れになっています。著作者には詞・曲を含めた楽曲の権利を持ち、アーティストは演奏した音に対して権利を持っているわけですね。 そこで問題になってくるのがレコード会社の権利です。彼らはアーティストの原盤を制作して、それをCDとして製造・販売することで利益を上げています。原盤制作でも、製造・販売(この中には宣伝に掛かる費用もあります)でもリスクをもってやっていますよね。そこでそのリスクに報いようというのが、レコード会社の持つ著作隣接権です。アーティストにはもちろん著作隣接権がありますが、レコード会社にも彼ら独自の著作隣接権があります。 このことを踏まえると、確かに一見テレビ局で演奏した原盤にはレコード会社の権利はなさそうです。けれどもこうして収録した音を原盤としてCDにされたら、レコード会社はたまりませんよね。そこで通常こうした演奏についてもレコード会社が権利を持つと契約書に明記します。これは、そうした演奏を利用してレコード会社はCDを作る、という意味ではなく、(言ってみれば)海賊盤ができることを防止しているわけです。 音楽番組を収録したDVDを放送局が発売しないのには、こういったところ理由があるのですね。ただこれは大手のレコード会社、あるいはそれに準じた会社のことで、インディーズ等の場合はそこまで厳密にお考えでないところもあるようです。 ご質問からずいぶん時間がたってしまっていますが、ご参考になりましたでしょうか。

回答No.1

まず、JASRACが著作権を所有しているというのは正確ではありません。 楽曲の著作権は作詞者、作曲者が所有しています。また歌手には著作隣接権があります。 従って、原則として楽曲を利用する場合は作詞者などの著作者に許諾を得る必要がありますが、いちいち著作者を探して許諾を得るなどということをやってられないので著作者とJASRACが契約を結んでJASRACが一括して許諾と使用料の徴収を行なっているだけです。 原盤権というのは、著作権法では「レコード製作者の権利」と呼ばれています。 これは、楽曲そのものに対する権利ではなく、レコード(CD)に録音された音源のみに対する権利ですので、TV番組等で披露した音声とは異なるということになります。 従って、TV番組で披露した楽曲にレコード製作会社の権利は及びません。

teikyo_77
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 とても参考になりました。 TV番組で披露した音声に関する権利ですが、 著作権はJASRACが所有し著作隣接権は歌手と放送事業者が所有しているということでよろしいでしょうか? (JASRACが著作権を所有している楽曲の場合)

関連するQ&A

  • 原盤権を持っているレコード会社について

    著作権の勉強をしているのですが、原盤権について 教えてください。 ある記事に、日本のレコード会社で原盤権を持っているのは、ソニー・ミュージックエンターテイメントとエイベックスだけと書いてありました。 他のレコード会社は、原盤権を保有していないのでしょうか?となると、音楽出版社やアーティストが、原盤権を持っているということになるのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。

  • SP盤の原盤はいずこへ??

    戦前の蓄音機時代のあらゆるSP盤音源が今までに数多くCD化されていますが、原盤じゃなく市販されたSP盤からのコピーのせいか、どのCDも針ノイズだらけで聴きづらいものが多いです。 それ自体を否定も非難もするわけではありませんが、元々のレコード製造会社であるなら少なからずマスター(戦前ならテープではないのでプレス用の原盤)を社内に保管してあるはずだと思うのですが、SPレコード盤からCD化されることが多いのは、今ではそれらの原盤もすべて散逸してしまっているのでしょうか? たとえば戦時中の空襲や混乱で焼失&破壊されたとか・・・。 詳しい方の回答お待ちしています。

  • 消滅した事務所が持っている著作権と原盤権の行方について。

    消滅した事務所が持っている著作権と原盤権の行方について。 (1)音楽事務所との専属実演家契約書で、 アーティストは事務所に【著作権法上の一切の権利を譲渡】し、 【原盤に係るすべての権利】は事務所に帰属。 この著作権と原盤権を持っている事務所が消滅してしまった場合、 この曲の権利はどうなるのでしょうか? (2)【本契約終了後3年間は、乙はアーティストに本契約に基づいて 実演した著作物と同一の著作物について、甲以外の第三者が行なう レコードまたはビデオの複製、頒布を目的としたレコーディングのための 実演をさせないものとする】。 契約終了時点から3年を越えたら実演をしてもいいということですか? あと、事務所の消滅による契約解除の場合はどうなりますか? (3)最後に、【本契約の終了は、甲および乙が本契約期間中に基づいて 取得した一切の権利には何らの影響を及ぼさないものとする】というのは、 わかりやすく言うと、どのような意味なのでしょうか? 事務所が消滅して、この契約書の効力はないですが、 契約書にある内容と、曲の権利についてはどうなるのか教えてください。 よろしくお願いします。

  • 音楽の著作権について教えてください!

    私の友人がバーを経営しています。 黒人音楽が好きでブルーズなどの曲を営業中に流しています。 私が遊びに行った時にジャスラックの営業さんが来て、公共の場での使用する場合は、ジャスラックに使用料(?)を払うように言われました。 友人も言われてみればその通りだ。ということで払うことには問題ないと言っていましたが、 ジャスラックに支払った著作権料はちゃんと海外のミュージシャンやレコード会社に渡るのか? と聞いたところ、私は唯の営業なので良く分かりませんとのことでした。 好きなアーティストなので著作権が発生するのなら支払いたいと言っていますが、ジャスラックに支払った使用料が本当に海外のアーティストなどに支払われるのか非常に疑問です。 著作権について全く知識が無いため分かりませんが、法に基づいた方法で誰にも文句を言われない方法で営業中にCDなどを流す場合はどうすればいいのでしょうか? ロバートジョンソンとかジョンリーフッカーなど故人の場合は著作権がなくなるのでしょうか? 拙い質問ですみませんが宜しくお願いします。

  • 著作権

    音楽CDを音源として使う場合JASRACに払う著作権料はどのように計算するんですか?

  • CD原盤権の譲渡について

    色々自分なりに調べたのですが分かりにくく相談をさせて下さい。 とあるインディーズレーベルが廃業することになり新たな会社を立ち上げて全てを引き継ごうと思っております。 過去の実績は2曲入りのシングルCD1枚のみでJASRAC登録済みです。 原盤権も無償譲渡してくれるのですが条件として楽曲のJASRACへの登録は引き続き必要とのことです。 全体としてどのような手続きの流れが必要でしょうか。

  • CDの著作権は誰が持っているのでしょう?

    販売やレンタルされているCDの著作権は誰がもっているのでしょうか? 1.アーティスト 2.販売会社 3.アーティストの所属事務所 4.JASRAC 5.その他 よろしくお願いします。

  • 著作隣接権について

    質問させて下さい。 音楽CDにおける著作隣接権についてなのですが、 マスタリングした原盤を所有・複製する権利がレコード会社にはあるのですよね? 以下のような場合、著作隣接権は、どのように効力を発揮するのでしょうか?もしくは発揮しないのでしょうか? (ちなみに、曲の著作権自体はミュージシャンが管理しているものとします。) ミュージシャン側がレコード会社と揉め、同じ曲を違うレコード会社からリリースしたいと思った場合、ミックスダウンをやり直せば、もしくは、0から録音しなおせば、楽曲としては同じ曲だったとしても、リリースする事が可能なのかどうか。 また、アメリカやヨーロッパのレーベルからリリースする場合と、国内の別のレーベルからリリースする場合の違いについても教えて頂けると大変助かります! よろしくお願いします。

  • 輸入盤CDに著作権的な違法性ってないんですか?

    輸入盤CDに著作権的な違法性ってないんですか? 輸入盤は、日本国内の業者や個人が海外からCDを買い付けて日本で販売することですよね? 一方、(海外アーティストの)国内盤は、国内のレーベルが海外のレコード会社と契約して、然るべき対価を支払って原盤を入手してCDを作るのでしょう。 そして、国内でジャスラックに登録するなどして著作権を管理し、売上に応じてアーティスト、作曲家、作詞家、レーベルに印税が支払われるはずです。 同じ著作物を販売するのに、輸入盤と国内盤の2通りの経路があることに何となく違和感を感じて、輸入盤に違法性はないのかなと思い質問しました。 輸入盤は現地で購入することで、現地の著作権によって関係者に印税が支払われるのから、国内では著作権は関係なしってことになるのでしょうか? 海外のレーベルやアーティストの立場に立てば、日本のレーベルと契約してきっちり著作権管理してもらいたいと思うのですが。 輸入盤ってなんとなくですがグレーゾーンな印象があって、、、 よろしくお願いいたします。

  • 自主制作映画の音楽使用について(著作権)

    自主制作でショートムービーを作りました。 映画祭やフィルムコンテストに応募しようと思っているのですが、使用したいと思っている既成楽曲(1曲だけです)の著作権許可について困っています。 楽曲は、アメリカの女性グループの曲で、CD(レコードでしょうが)の発表は1973年です。 JASRACに問い合わせた所、その楽曲は、JASRACで著作権管理をしていないとの事でした。 以下、私がたどった経緯です。 ----- ・JASRACのデータベースでは、その曲の作曲家・作詞家の方のお名前しかでてこない(同じアーティストの同じCDに収録されている曲でも出版社名が登録されているものもありました) ・CDを出しているレコード会社に問い合わせたところ、そのレコード会社では著作管理をしておらず、連絡先等も分からないと言われた ・EXCITEの着メロ配布ページで、その曲の着メロが配布されていた。 ----- アドバイスを頂きたいのは以下の点です。 1、その楽曲の著作権の持ち主をたどり、交渉するにはこの後どのような手段があるでしょうか。 2、映画祭に出品時・出品後にその映画祭の事務局などで著作権許可をえる手続きをしてもらえることはあるのでしょうか。 3、個人の方が著作権を持っている場合、著作権料などはどのぐらいの金額が考えられるでしょうか。 マチマチだとは思うのですが、参考にさせていただければと思っています。 #できれば差し替えることなくその曲を使用したいと思っているのですが。。JASRACでダメとなると、どうしても英語交渉になることが予想され、それはそれで頭を悩ませています。自主映画制作に関わる著作権などに詳しいサイトなどがございましたらあわせて教えていただければと思います。。 アドバイスをお待ちしております。どうぞよろしくおねがいします。