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著作隣接権について
質問させて下さい。 音楽CDにおける著作隣接権についてなのですが、 マスタリングした原盤を所有・複製する権利がレコード会社にはあるのですよね? 以下のような場合、著作隣接権は、どのように効力を発揮するのでしょうか?もしくは発揮しないのでしょうか? (ちなみに、曲の著作権自体はミュージシャンが管理しているものとします。) ミュージシャン側がレコード会社と揉め、同じ曲を違うレコード会社からリリースしたいと思った場合、ミックスダウンをやり直せば、もしくは、0から録音しなおせば、楽曲としては同じ曲だったとしても、リリースする事が可能なのかどうか。 また、アメリカやヨーロッパのレーベルからリリースする場合と、国内の別のレーベルからリリースする場合の違いについても教えて頂けると大変助かります! よろしくお願いします。
- garibar2
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こんにちわ。過去の経験から回答させていただきます。 法律の専門家ではありませんからご参考までに。 >マスタリングした原盤を所有・複製する権利がレコード会社にはあるのですよね? 正確には原盤を作るお金を出した人に権利があります。 >ミュージシャン側がレコード会社と揉め、同じ曲を違うレコード会社からリリースしたいと >思った場合、ミックスダウンをやり直せば、もしくは、0から録音しなおせば、楽曲として >は同じ曲だったとしても、リリースする事が可能なのかどうか。 まったく同じアレンジで。というのは懸念されているとおり 法的に問題があると思います。もとの原盤と あきらかに違うようなアレンジにしなくてはいけないの ではないでしょうか。(例えばヴォーカリストの性別が違うとか) また法的にクリアーになったとしても道義的な問題が残っている と思います。スジを通さないとホリエモンのように攻撃されて しまうのが社会というものです。 個人的には弁護士などを介して円満に解決するのがいいと思いますが。 ちなみにミックスダウンのみというのは原盤権が レコード会社にある場合はマスターテープを外に出すわけは ありませんから、現実的に不可能だと思われます。
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