• 締切済み

音楽著作権と著作隣接権の使用料

 公共施設なのですが、CDを使った音楽事業(有料)をしたいと考えています。当然著作権料をJASRACにも申請するつもりです。そこで著作隣接権といったものを耳にしました。要はレコード会社が持つ権利だと。  この隣接権とはJASRACとは別のものなのでしょうか?別途に使用料が発生するのでしょうか?噂では高額な料金を取る、許諾だけでOKとも。あるいは無視して良い等々。  私が調査の為、直接同類施設に聞いたところ、おおっぴらに著作権無視で同じような事業をする一部公共施設もあるようですが、万が一そのような施設を発端に問題となると困る為、当方はキチンとしたく考えているのでご伝授下さい。

みんなの回答

  • marines_i
  • ベストアンサー率51% (40/77)
回答No.4

著作隣接権は、実演家やレコード製作者などの権利のことで、著作権法に定められた法定の権利です。 根拠は法定の権利ですが、その処理の仕方は権利者団体や利用者団体などの私的な団体同士での取り決めによることが多く、私は著作権法の基本的な部分はわかりますが、実務家ではありませんので、そのへんどのように処理しているのか、JASRACへの支払いに含んでいるかどうか、わかりませんので、所轄である文化庁や、著作権を取り扱える弁護士さんに相談されることをオススメします。 法務省に聞いてもダメでしょう。専門外ですから。

noname#21649
noname#21649
回答No.3

>公共施設 より ご質問者が公務員としての権限をもつ として答えます。 こんな怪しげな法律相談ではなくて.法務省なんとか法務局の法律相談窓口に電話で聞いて下さい。 公務員の場合.民間人と異なって義務が伴います。ある行為をしたら他の同じ条件でも同じ子とをする義務(法の上の平等)です。 これは厳格な意味を持ちますから。 >接同類施設に聞いたところ 聞く先が間違っています。所轄上級官庁へ。

  • 5648x
  • ベストアンサー率14% (1/7)
回答No.2

最近新手の詐欺? 著作権違反になるから金を振り込めというのがはやっているみたいですので十分調べるようにしてください

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.1

「音楽事業」の内容によって、権利の働き方がまったく異なります。また、どのような「公共施設」であるかによっても違う点があります。 この点について補足していただくか、あるいは公共施設であれば、参考URLの団体等身許が明らかなところに相談していただいた方がいいのではないかと思います。 なお、参考URLからQ&Aのところに飛ぶと、基本的なところは書いてありますので、もし、補足していただくのであれば、そこをご確認になったうえで、よろしくお願いします。 特に関係しそうなページとして↓ http://www.cric.or.jp/qa/sigoto/sigoto.html

参考URL:
http://www.cric.or.jp/

関連するQ&A

  • 著作隣接権について

    著作隣接権で保護されているのは ① 実演家 ,② レコード会社 , ③ 放送事業者 , ④ 有線放送事業者 だと思いますが,インターネットなどの通信事業者はまだ保護の対象になっていませんでしょうか?

  • 映画にレコードを使用した場合の著作隣接権

    著作権法についてお尋ねします。 映画の著作物の中に、レコードを使用したとします。(もちろん、著作隣接権の許諾を取って) 上映テープやDVDを複製するたびに、改めてレコード製作者の権利は働きますか? 映画「ヘルタースケルター」の終盤に、BGMとして「evolution」が使われています。 この作品の隣接権について周りの人から問われ、 「浜崎あゆみ(実演家)については、映画化に同意した時点でワンチャンス主義が適用される。 しかし、エイベックス(レコード会社)の権利は働くので、予めDVD化などの許諾を取ってあるはず」 と答えたのですが、正しいかどうか自信がありません。 映画に取り込んだ時点で、法2条にあるレコードの要件(音をもつぱら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)を満たさなくなるので、レコード会社の権利も消滅するような気もしますが・・・

  • 音楽の著作権について教えてください!

    私の友人がバーを経営しています。 黒人音楽が好きでブルーズなどの曲を営業中に流しています。 私が遊びに行った時にジャスラックの営業さんが来て、公共の場での使用する場合は、ジャスラックに使用料(?)を払うように言われました。 友人も言われてみればその通りだ。ということで払うことには問題ないと言っていましたが、 ジャスラックに支払った著作権料はちゃんと海外のミュージシャンやレコード会社に渡るのか? と聞いたところ、私は唯の営業なので良く分かりませんとのことでした。 好きなアーティストなので著作権が発生するのなら支払いたいと言っていますが、ジャスラックに支払った使用料が本当に海外のアーティストなどに支払われるのか非常に疑問です。 著作権について全く知識が無いため分かりませんが、法に基づいた方法で誰にも文句を言われない方法で営業中にCDなどを流す場合はどうすればいいのでしょうか? ロバートジョンソンとかジョンリーフッカーなど故人の場合は著作権がなくなるのでしょうか? 拙い質問ですみませんが宜しくお願いします。

  • 洋楽の著作隣接権について教えてください

    ドキュメンタリーを自主制作しました。 踊りのドキュメンタリーで、練習や公演の場面で音楽(洋楽)が使われています。 著作権は音楽出版社とJASRACに許可を申請し料金を支払えばよいのかと思っていますが、著作隣接権の許可の取り方がわかりません。 日本で販売されているCDではなくインポートなのですが、その場合は直接レコード会社への連絡が必要なのでしょうか? それとも音楽出版社で対応をしてくれるのでしょうか・・・。 また私が撮っていたダンサーとは別の踊りの方たちが鳴らしていた洋楽がかなり大きな音で入ってしまっているのですが、それも著作権、著作隣接権が発生するのでしょうか? 付随対象著作物にはならないのでしょうか。 映画は海外の映画祭に応募したく考えています。 わからない事だらけで恐縮なのですが、ご回答いただけましたら幸いです。 宜しくお願い致します。

  • 実演家に著作隣接権を認める社会的なメリット

    著作権は著作物を創造するインセンティブ、すなわち文化の振興の為の特権的権利という意味で存在がゆるされているのだと思いますが、著作隣接権にはどんな意味があるのでしょうか。 文化の振興という意味では(資本家は文化財に資本を投入してくれれば十分なので)著作権のみがあれば、足りるように思いますし、むしろ隣接権は著作物の有効な利用を阻害しているようにも見えます。 レコード会社などが持つ著作隣接権は、歴史的な事情で、著作権自体が持ってしまっている人格権的な意味合いの為に、本来の役割で在る文化の振興が果たせないので存在しているという捕らえ方もできますが、実演家が著作隣接権をもつ意味がわかりません。 なにか、良い説明があれば、教えて下さい。

  • 著作権管理事業者について

    著作権(作詞と作曲)のある楽曲を利用して録音物を作るべく、同著作権に係る著作物(詞と曲)の利用許諾を当該著作権管理事業者(以下、事業者と略記)に申請したところ、著作隣接権者からの利用許諾が同著作物の利用を許諾する必須条件と言われました。 ここでいう著作隣接権者とは、前記著作物のうちの曲を演奏して録音した録音物の製作者のことを言います。事業者は同製作者の存在を私の申告で知るところとなりました。(私は同録音物も利用したいのですが、これはこの質問に関係しません。) しかし、この製作者は事業者との間で管理委託契約(著作権等管理事業法第二条第一項の信託契約及び第二項の委任契約)を締結していません。 しかるに、事業者が『著作隣接権者(前記製作者)からの利用許諾が同著作物(詞と曲)の利用を許諾する必須条件』とする根拠が理解できないのです。 これは事業者の越権行為ではないでしょうか。お教えください。

  • 動画BGMに音楽を利用する場合の著作権について

    こちらのカテゴリでぴったりするかは分からず、恐縮ですが 以下ご相談させてください。 NPO法人で、活動紹介の動画を試作しました。 目的としてはHPにアップしたり、イベント時に流したいと考えています。 BGMには、市販のJ-POPのCDから音を取りました。 この音楽の著作権については、JASRACに問合せて 手続き方法や料金については確認が取れたのですが 著作隣接件の関係上、レコード会社の確認も取らなければならないと 教えてもらい、レコード会社に確認をとったところ その会社(ソニーミュージック)では動画のBGMに使うことは どのCDも許可していないということで使えませんでした。 そこでご相談なのですが、どのレコード会社でもあまりこういうことは認めていないのでしょうか? それとも会社によっては特に規制はないのでしょうか? もしくは、BGMに使うことを前提とした曲などあれば知りたいのですが…。 動画を作る場合に、皆さんがどうされているか教えていただければ幸いです。 素人の質問で恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。

  • 著作権に関する注意書きは自分勝手なものが多くない?

    ですか? 文字数の関係でタイトルがくだけてしまい申し訳ありません。 DVDやCDのパッケージの裏や本の最終ページ、ゲームソフトの起動時によく表示される著作権に関する警告や注意書きは権利の傲慢な主張が多くないですか? 「この~は著作権法によって保護されています」といいますが、都合のいい部分だけ守ってもらい、当の権利者は不都合のあるところは著作権法を守ろうとしていないのではないでしょうか。 たとえばゲームソフトの中古販売について最高裁判例で頒布権は消尽し、コピーせずにゲームソフトをそのまま転売することは著作権侵害にならないという判決がでているのにも関わらず、とあるCDにはこのCDの中古販売は禁止されているという注意書きが未だに書かれているそうです。 今日驚いたのはとあるCDのパッケージの裏に書かれていたものですが 「このCDは、一定期間貸与非許諾商品ですが、この期間経過後も権利者の許諾なく貸与業に使用すること、ネットワーク等を通じてこのCDに収録された音を送信できる状態にすることを禁じます」 と書かれていました。後半は送信可能化権があるので問題ありませんが、一定期間経過後も貸与を禁ずるというのはおかしいです。 「一定期間費許諾商品」というのは著作隣接権の話だと思われます。レコード会社からの警告でしょう。著作権であれば権利が保護されている間は勝手に貸与権が失われることなく権利行使できます。しかし、レコード製作者と実演家の著作隣接権は販売後1年で商業用レコードの貸与権は失われます。 著作隣接権の観点では1年間しか貸与を禁止することはできません。実際洋楽が日本では一年間レンタルされないと聞いたことがあると思いますが、洋楽は貸与権をフルに行使して1年間はレンタルさせないことが多いのです。 残り49年間は貸与報酬請求権に移ります。貸与を禁止することはできませんが、二次使用料を後に日本レコード協会を通じて請求することができます。 一定期間を過ぎれば貸与を著作隣接権をもって禁止することはできないのに、期間経過後も貸与を禁止するというのはおごましいと思いませんか?著作権法で守られているというなら、不都合な部分も含めて著作権法を権利者も守るべきだと思います。 他にもよくあるのが、著作権法第38条第1項で認められているはずの非営利上映までも禁じられているという主張。警告文からはそこまで読み取れませんが、実際にDVD販売会社に非営利上映していいか相談すると、家庭用視聴を目的としたDVDだからできないと答えるところもあるそうです。無断でできるんだから相談しなけりゃよかったのに。著作権の制限は著作権の効力が及ばない例外なのだから、家庭内視聴しか認めていないDVDでも禁止できないはずですが。 まぁ、著作権法によらなければ、売買契約の特約として有効である可能性はありますが。パッケージの裏に書かれたちょっとした注意書きが特約として有効であるかどうか。その意味だとしても、あたかも著作権の行使であるかのような言い方はいけないと思います。

  • 【著作権】動画に使用していい音源の調べ方

    ニコニコ動画にMMDというジャンルで動画を投稿している者です。 こちらで何度も著作権についての質問をさせてもらっています。ご回答いただき感謝しています。 恥ずかしながらまだよく理解していない部分があり、再度質問させてください。 ニコ動に動画を投稿する際に使用したい音源が、使っていいものかどうか調べる方法についてです。 ボカロ曲(歌ってみた含む)の使用は注意書きがない限りは作者に黙認されている、という認識でいます。(コンテンツツリーに登録することで使用させていただいた報告にはなっているかと思います。) では、ボカロ曲以外では使いたい音源を使用してもよいかどうかというのは、どのような手順を踏んで調べたらいいでしょうか? 今の私の認識なのですが 1.レコード会社を調べる。 2.下記の音楽原版許諾者でなければアウト。 ・ユニバーサルミュージック合同会社 ・エイベックス・マーケティング株式会社 ・ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメントジャパン合同会社 ・株式会社ドワンゴ・ユーザーエンタテインメント ・balloom ・株式会社 Pinc ・MOER ・ユーマ株式会社 ・株式会社ランティス ・株式会社ワーナーミュージック・ジャパン 3.レコード会社が上記であっても、許諾楽曲検索http://license-search.nicovideo.jp/songでヒットしなければアウト。 (要は最初から検索してヒットしなければ使えないということでしょうか?) 4.楽曲以外の、CMやテレビ番組などの音源はいかなる場合もアウト。 …という考え方で合っていますか? (MIDIの製作や自身で演奏・歌唱というのはできないので、原盤利用の話です。) また、こちらhttp://www.jasrac.or.jp/network/side/upload.htmlのフローチャートを試すと、すべて最初の質問から『関係権利者の許可を得ていない音源を利用する』⇒『はい』⇒『利用できません』になるので、実質どの曲も使えないということになってしまいます。(認識が間違っていたらご指摘お願いします。) 上記の許諾楽曲にあてはまらない音源を使用した動画があまりにも多く投稿されているので、私の認識が間違っているのかな?ほかに調べる方法があるのかな?ととても不思議に思います。心配だったら使わないのが一番とも思ったのですが、魅力的な曲もあるので、使えるのなら使いたいと思い、同じような質問をさせていただきました。 -------------------- 今、具体的に使用したいのはhttp://www.nicovideo.jp/watch/1323811106こちらの音源です。 調べると『レーベルはユニバーサルミュージックのNAYUTAWAVE RECORDS』(wikipediaより)だそうですが、許諾楽曲検索ではヒットしません。ということで使用してはいけない音源ということになりますか? 長くなってしまいましたが、今後は自分で調べられるようになりたいので、ご回答よろしくお願いします。

  • 着うたを配信するサイトを作りたい。

    現在、 ・着うたを配信するサイトを作りたい ・月額使用料はとらないで、メール等で広告を入れ  クリックしてもらったらDL出来る ・配信するものは、著作権のあるもの(J-POP等) ・配信先は、キャリアを限定しない といった具合の着うたを配信するサイトを作りたいのですが、 いくつかの疑問にぶつかっています。 もし分かる方がいらっしゃいましたら教えてください。 【質問内容】 1:映像無しの着うたを配信する場合、JASRACへの著作権申請?  以外に必要なものはありますか?  JASRACのHPを確認したのですが、    音源についてレコード製作者、実演家(アーティスト)    の著作隣接権の許諾を得なければ著作隣接権侵害となり、    ご利用になれませんのでご注意ください。  と書いてありましたが、隣接権というのがいまいち分かりません。 2:上記を踏まえ、着うた1曲あたりのコスト(著作権料等)は、  大体いくらくらいになるのでしょうか? 3:着うた配信サイトを作るに当たり、参考になるサイト(著作権関連や広告入りメールの配信等)  がありましたら是非教えてください。 以上、3点となります。 内容が分かりづらいかと思いますが、もしお時間のある方 がいらっしゃいましたら、御教授ください。 よろしく御願いいたしますm(__)m 【参考文書】 https://jasrac.e-srvc.com/cgi-bin/jasrac.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_sid=vK1I*okh&p_lva=&p_faqid=157&p_created=1053062727&p_sp=cF9zcmNoPTEmcF9ncmlkc29ydD0mcF9yb3dfY250PTEmcF9zZWFyY2hfdGV4dD3nnYDjgYbjgZ8mcF9jYXRfbHZsMT1_YW55fiZwX2NhdF9sdmwyPX5hbnl_JnBfcGFnZT0x&p_li=