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ネットショップ(個人事業主)白色確定申告についてどなたか教えて下さい!

ネットショップ(個人事業主)白色確定申告についてどなたか教えて下さい! サラリーマンで副業として開業届けを出して某大手ショッピングモールでネットショップを運営しています。 昨年は確定申告の相談へいったところ、「この程度の売上では申告の必要なし」といわれたので、申告は今年がはじめてです。15日の申告の為、慌てて書類をつくっているのですが、不明点が何点かあったので、どなたかご教示下さい。年間売り上げは約450万です。 (1)毎月のショッピングモールへの出展料、売上課金を広告宣伝費へ計上していますが、良いのでしょうか? (2)分譲マンション(持家)で事業を行っておりますが、使用平米数を按分して地代家賃へ計上して良いのでしょうか? (3)光熱費(電気代)の領収書・請求書を紛失してしまいました。大体1万は毎月かかっているので、6割で按分して年間72000の計上はできますか?携帯電話・電話料金も同じ状態です。通信費への計上は可能ですか? (4)収支内訳書裏面の「売上(金額)の明細」について モールでデータとして毎月の売上金額が表示されます。これを「売上(金額)の明細」として代用する事は可能でしょうか?一番恐れていることは全ての顧客リストの提示を求められる事です。個人情報の問題もありますし、何よりデータ抽出の為、莫大な時間と労力がかかります。ここに書いた以外で良い方法がありますか? (5)サラリーマンですので配偶者控除を会社で受けております。白色申告で専従者控除を受ける不利益(?)等はありますか? 15日まで時間がありません!どなたかご教示よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

NO1です。 住宅ローンは住宅として受けてるのですから、その恩典を受けてる最中に住宅が店舗になってしまったら、どうでしょうか?という問題がでませんかという意味でした。 回答をいただいてからご質問を読みなおして、事業主がご質問者自身だとわかりましたので、先の「検討を要す」は無視してください。検討以前の問題です。 マンションを事務所として事業をする際に、マンションの使用料として賃貸料を払いたいというわけですね。 誰に払うのかというと持ち主です。 持ち主は誰でしょうか。ご質問者ですね。 自分で自分に賃料を払い、経費にすることは、、、、。 自分に不動産収入が発生することになり、、、、。 意味ないのではないでしょうか。 マンションの持ち主が他人様だというなら良いですが。 でも他人様の持ち物を持ち家とはいいませんし。 奥様の名義だとしましても、同居の親族に対しての家賃支払は経費になりません。 又ローンがあるとして、ローン支払額の利息を事業用として按分して経費にするということは、考えない方が良いでしょう。住宅ローン控除を受ける大前提「住宅である」がおかしなことになります。 失礼を承知でひとつ余計なことを述べます。 回答に対して続けてご質問をされるのは、なるべくよした方がよいですよ。 ここは、チャットではありません。 特定の回答者に対しての質問には他人が回答をつけにくものです。横レスと言ってネチケット違反らしいです。 回答をした者(今回はわたくしです)が「回答に対して又これもあれもと聞いてくるんじゃないだろうな。面倒だからほかっておけ」としたら、もっと良い回答を持ってる方の答えが得られないまま「はい、それまでよ」になってしまいます。 疑問点は、新たに質問を立てる方がよいと私は思いますよ。

konken0303
質問者

お礼

非常に分かり易い回答をありがとうございました! 今回の疑問は全て解消されました。 また回答に対しての質問についてですが・・・ 本当に失礼致しました! 普段はネットショップ運営ばかりで、OKWEB、mixi、等にはには書き込んだ経験がほとんどありませんでした。 今回は周囲に聞ける人間もおらず、確定申告の期日も迫っていた為今回の質問にいたりました。 「ネチケット違反」とは知らず、本当に申し訳ありませんでした。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

(1)経費です。広告宣伝費というよりも支払手数料かなと思います。 (2)按分して経費にしてもいいでしょうが、ローン控除を受けてると「全部住宅」という事になってるわけですから、検討余地ありですね。 (3)光熱費も電話料も、説明がつく金額を経費にできます。 (4)収支内訳書裏面の「売上(金額)の明細」について 合計で充分でしょう。 (5) 回答前に補足をいただきたいご質問です。ご質問者はサラリーマンですよね。そして奥さんがいて、奥さんを税法上の控除対象配偶者にしてる、ということでよいでしょうか。 白色申告で専従者控除を受けるというと、専従者がいないといけません。 奥様を白色申告での専従者とするということでしょうか。 そういう意味だとすると控除対象配偶者とするか、白色専従者とするかという選択になるわけです。 白色申告の場合には「事業主と生計を一にする配偶者その他の親族が、事業主の事業にその年を通じて6ヶ月を超える期間、その事業に専ら従事した場合には、事業主は、親族1人につき最高50万円(配偶者の場合には最高86万円)を必要経費とみなして、事業所得の必要経費に算入することができます。」(タックスアンサーより)となってます。 配偶者控除額38万円を受けるよりも、86万円を事業所得の必要経費にする方が税的には有利でしょう。 ただ、お勤めの会社で配偶者が事業専従者になってるのでと税の控除からはずすと、社会保険の被扶養者に該当しないとか家族手当を打ち切るとか言い出しませんか。 86万円と38万円の差は48万円です。 税率が20%だとして所得税が9万6千円、住民税が約4万だとして計算上は合計13万円程度の節税になるのかなと思いますが、それ以上に勤務先からの手当てがなくなったり、社会保険の被扶養者にできないなどといぢあされたらマイナスのほうが大きくなる可能性があります。 勤務先の加入保険制度によって対応が違うと思いますのでこれは勤務先に聞いて、損得勘定をすべき問題になりますね。

konken0303
質問者

お礼

早速のとても分かり易い回答ありがとうございます。 (2)については重ねての質問になり申し訳ございません。 (2)についてですがローン控除は受けております。検討余地とは計上しないほうが良いということでしょうか? (5)については日中の店舗運営を女房がほとんどしている為、専従者控除をと思ったのですが、 先ほど会社の仲の良い同僚に確認したところ、「家族手当もなくなるし、社会保険の被扶養者にできない」との回答がありました。配偶者控除でいきたいと思います。

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