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貸家の経費及び資本的支出について教えて下さい

平成3年に中古住宅を、賃貸用に購入しました。建物に関る購入金額を22年の定額で減価償却しています。昨年4月に最後の賃貸人が出て行った後、トイレを洋式にし、キッチン、壁紙、車庫の防水等のリフォームを行い、180万ほどかかりました。その後未入居の状態なので、損益通算で確定申告を行います。 今回のリフォームは、経費として認められませんか。資本的支出と考えるのであれば、その際、何年の減価償却で計上すればいいのでしょうか。なお、家賃は6万円です。 もう一点ですが、いつも確定申告をしているのですが、貸家を一軒持っているだけでも青色申告が出来るのでしょうか。 確定申告の期限ぎりぎりの質問で申し訳ありません。宜しくお願いいたします。

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noname#120408
noname#120408
回答No.4

NO.1です。 フロチャートといっても価値を高めるものなのかそうではないのもなのかを区分ができないときに使うことになります。 基本的には新しいものに変えたら資本的支出、そうでないなら修繕費です。 畳とか瓦とかは交換しても修繕費でOKです。 フローチャート載せておきますが具体的にこれは価値を高めるものってでてないんです。 すみません。 http://www.panahome.jp/reform/owner/chintai/shisyutsu.html >壁紙とかペンキとか木工事など 壁紙の張り替えとペンキの塗り替えは修繕費で一括経費計上でOKですよ。 木工事はどういう工事なのかわからないのでなんともいえません。 あとすごい極論なんですけどぶっちゃけそんなに税務調査なんて入るものではないのであんまり気をはらなくても大丈夫です。。 たとえば不動産の収入だけで何千、何億ってある場合は別ですけどね。 そもそも個人の不動産業で経費にできるものってそんなに多くないんです。 たとえば固定資産税とか修繕費とか損害保険あとは修繕費ぐらいですかね。 仮に税務調査があってこれは修繕費じゃなくて資本的支出ですねって言われたとしてもそれが今年1年で経費に落とせるか、それとも何年かで経費になるかの違いですから長い目でみれば税務署としてはは税金として払ってもらえる金額に差はでてこないんです。

laterhuji
質問者

お礼

大変有難うございました。 例年通り経費で計上しておく事にしました。 築30年の古い一戸建てで、今回のリフォームも、住むために必要不可欠の修理でしたので、修繕費だと言えると思います。 いろいろ情報を頂いたお陰で、たくさん勉強できました。 感謝しています。 本当に有難うございました。

noname#120408
noname#120408
回答No.3

>家にくっついて車庫があるのですが、防水が切れて雨漏りがしていました。 今回そこの防水修理に40万ほどかかりました。 これも経費でいいのでしょうか。 防水の処理については経費でOKです。 防水については判例から経費でOKとなっています。 >修理費用を合算すると180万になりますが、1つ1つ説明を付けておけば良いという事でしょうか。 1つ1つ価値を高めたものなのかそうでないのか区分することが必要ですね。 基本的には価値を高めるものは資本的支出となり減価償却、原状回復のものは修繕費と思ってもらってOKです。 はっきりいってこれについては個人の感性が介入する部分なので人によっては違う意見もでると思います。 正直その区分が難しいものですが修繕費になるのか修繕費にならないのかは一応フローチャートみたいなものがあるのでそれに従うのがいいかもしれませんね。 今回のキッチンやトイレについては修繕費にはなりませんが減価償却の特例の中から一括で経費にできるので安心してください。

laterhuji
質問者

お礼

makotu7029さん、細やかなご指導有難うございました。 とても勉強になります。 資料はプリントアウトして読みました。 もう少し早く調べ始めなくてはいけなかったと反省していますが makotu7029のお陰で少し気が楽になりました。 フローチャートというのは、どこかのURLにありますか? 壁紙とかペンキとか木工事など、調べて見ようと思っています。 一応建築やさんに入ってもらったので 何がどの工事なのか、明確に分けるのが少し難しいですね。 とりあえず出来るところまでやってから、税務署に行きます。

noname#120408
noname#120408
回答No.2

NO.1です。 トイレは自分でホームセンターに買いに行きました。10万円くらいのものでしたが、工事費で15万くらいかかりました。キッチンも同様にホームセンターで15万で購入し、取り付け費に8万くらいかかりました。洗面化粧台は3万くらいのものを購入し2万5千円くらいで取り付けてもらいました。 これらはすべて、資本的支出になるのでしょうか。 それくらいなら全部経費で計上して大丈夫ですよ。 1つのものについて30万円未満であれば経費でOKです。 減価償却の欄に記入して備考のところに少額特例と書いておいてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm

laterhuji
質問者

お礼

makotu7029さん、ご親切に有難うございます。 URLも見せて頂きました。参考になります。 とても感謝してます。 もう一つだけ教えて下さい。 家にくっついて車庫があるのですが、防水が切れて雨漏りがしていました。 今回そこの防水修理に40万ほどかかりました。 これも経費でいいのでしょうか。 修理費用を合算すると180万になりますが、1つ1つ説明を付けておけば良いという事でしょうか。

noname#120408
noname#120408
回答No.1

リフォーム分については建物の価値を高めるようなものではなく原状回復のものであれば経費で計上してかまいません。 トイレについては和式から洋式に変わっているのでこちらについては原状回復とは言えないですね。 ただ金額的に大きくなければ一括で経費に計上できます。 >もう一点ですが、いつも確定申告をしているのですが、貸家を一軒持っているだけでも青色申告が出来るのでしょうか。 できますよ。

laterhuji
質問者

お礼

早速の御返事有難うございます。 では、経費として認められないのは、トイレ・キッチン・洗面台の変更でしょうか? トイレは自分でホームセンターに買いに行きました。10万円くらいのものでしたが、工事費で15万くらいかかりました。キッチンも同様にホームセンターで15万で購入し、取り付け費に8万くらいかかりました。洗面化粧台は3万くらいのものを購入し2万5千円くらいで取り付けてもらいました。 これらはすべて、資本的支出になるのでしょうか。 もし資本的支出だとすれば、平成3年当時に購入した建物の減価償却が今年度末で180万ほど未償却(定額で、毎年30万弱ずつ償却してきました)で残っているのですが、それと合算して、計算するのですか。それとも個別に減価償却するのでしょうか。今後22年も使える建物では無いので、早く償却したいのですが、どのようにすれば良いのか教えて下さい。

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