• 締切済み

60歳からの、働く人の年金・・日本年金機構から新しい年金額がきました。

 61歳の夫のことで、教えて下さい。 現在老齢厚生年金→月額70000円   厚生年金基金→月額50000円・・・合計120000円頂いてます。  60歳からパートで働いていました。  61歳になり、2010年1月より(日給・月給制)ですが正社員として働かせてもらえる事になりました。  1月総支給額→180000円(厚生年金・社会保険料にはいっています)  2月総支給額→170000円 となっています。  3月に日本年金機構から年金停止額と新しい年金額の通知がきました。停止額はネットで調べ大体わかっていました。 ただ、会社から4月より部署の変更をいわれ、正社員のままですが、総支給額が150000円位になります。 この場合・・年金はずーっと減額されたままですか? ☆質問が下手で長くなってしまい、申し訳ありません。(__): 

みんなの回答

noname#210848
noname#210848
回答No.1

>この場合・・年金はずーっと減額されたままですか? 3つのケースが考えられます。 随時改定:7月に変更されます。 定時決定:9月に変更されます。 賞与:1年間の賞与が関係します。たとえば1年前の6月には賞与があり今年に増減がある場合、6月に変更されます。 勉強されて見えますので結論のみご参考までに。

simamarry
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 随時改定とか定時回答とかあるんですね。解りませんでした。 解り易い御説明で安心しました。ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 年金額

    66歳すぎてますが老齢厚生年金と老齢基礎年金部分がありますが、老齢厚生年金部分の支給停止額と言うのが有りますが、この支給停止額というのは、いつになったら支給停止がなくなるんでしょうか(去年まで働いていました)宜しくお願い致します

  • 日本年金機構

    教えてください。 年金機構のHPに以下の内容が書かれていたのですが、いまいち理解できないので説明お願いいたします。 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^厚生年金は現行の制度で65歳から受給する事が出来ます。但し、60歳から受給できる繰り上げ支給や、一定期間受給を遅らせ満額よりも増額させ受給する繰り下げ支給などの制度から成り立っております。 気になる受給額ですが、2017年3月時点での厚生労働省の報告によると、厚生年金の平均受給額は147,872円と言う結果が報告されております。また、男性と女性ではその受給額に差がある事も判っており、男性の平均受給額が166,120円に対し、女性の平均受給額は102,131円と言う結果になっております。 老齢厚生年金の平均受給額 老齢厚生年金は厚生年金保険に加入していた人に対して、65歳以上の年金受給要件を満たされた方に対して支給される物で、国民年金制度には無い制度になっております。 65歳を過ぎた方は基礎年金プラスこの老齢厚生年金を受給する事になります。仮にになります。 勿論老齢厚生年金も、その加入期間やその加入期間中の報酬により変化して行きます。更に60歳から年金受給出来る繰り上げ支給にも対応しておりますが、その場合には基礎年金と合わせての受給額は下がってしまいます。 厚生年金保険への加入期間が40年間であった場合の老齢厚生年金の月平均受給額は、100,576円 注意しておきたい事はこの老齢厚生年金は現在国民の年金受給額(男性の月額受給額16万円)に含まれていると言う事です。 厚生年金の男性の平均受給額が166,120円 と書いてあったのが、ほかの個所では厚生年金保険への加入期間が40年間であった場合の老齢厚生年金の月平均受給額は、100,576円となっておりなんなのか分かりません。 どういう意味でしょうか?

  • 収入額により厚生年金基金も減額されますか?

    今年60になりますので、特別支給の老齢厚生年金は62からの受給になるのですが、その年金額と月収の合計が28万円を超えるか超えないかで減額があるのないのという話は聞いていますが、同じく62から支給される厚生年金基金は、そこに影響するのでしょうか? ちなみに老齢厚生年金の特別支給額が年間約40万円、厚生年金基金が年間83万円、62歳ころの月収が、このままいくと賞与なしで恐らく約22万円です。 まもなく、雇用継続するかしないかの判断を迫られますので、このままがいいのか、思いきって転職するのがいいのか迷っています。 よろしくお願いいたします。

  • 40歳リストラされた場合の年金支給額

    22歳でサラリーマンとなり 40歳でリストラとなると厚生年金に入っていた 期間は25年に満たないので厚生年金はもらえませんよね 再就職するにしても正社員はもうムリかもしれないので・・・ そうなると18年間払ってきた厚生年金は無駄になって しまうのでしょうか? 今後正社員になれないとしても残り7年分を厚生年金として 支払う事ができるような救済制度はないのでしょうか? 非正社員として60までなんとか 働いて頑張るとしてその後貰える年金は 国民年金だけだと思いますが それでは生活していける金額ではないですよね・・・ 国民年金基金で上乗せできるという話を聞いたのですが いままで厚生年金を払っていた時と同じ金額(3万/月)を 国民年金基金として40~60まで支払えば 年金の貰える額はサラリーマンとして働いていた時と ほぼ同額の年金支給額になればいいのですが・・・ 40でリストラされて国民年金基金に3万円/月ほど 上乗せしたら年金支給額はどれぐらいになるんでしょうか?

  • 厚生年金基金を含んだ将来の年金受取額について

    将来の年金の受取額について教えてください。 ねんきんネットで確認したところ以下のようになっていました。 現在は、国民年金のみで満額受給になるまで支払う予定です。 厚生年金と厚生年金基金は30年程前に約8年間同じ会社で同時期に 加入していました。その後は、未加入。 【1】.老齢基礎年金 約780,000円(年額) 【2】.特別支給の老齢厚生年金/老齢厚生年金 国からの支給部分 13,000円(年額) 基金代行部分  140,000円(年額) ★ここまでの合計 933,000円(年額) それとは別に、先ほど企業年金連合会(私の厚生年金基金の承継先)に 確認したところ、 【3】.年金見込み額 約200,000円(年額)と言われましたが、 結局、私の年金受け取り見込み額は、1+2+3=1,133,000円なのか、 3から2の基金代行部分を引いた6万円が純粋の厚生年金基金分で 993,000円なのか、悩んでいます。 よろしくアドバイスお願いします。

  • 在職老齢年金について

    (1)65歳以上で、老齢基礎年金(国民年金)だけもらってる場合は 年収が例え100万であっても支給停止にならないという事でよろしいのでしょうか? (2)60歳~65歳の場合でも老齢基礎年金だけの場合は 年収がいくらあろうが支給停止にならないという認識でよろしいのでしょうか? (3)65歳以上で、厚生年金と標準報酬月額を併せて46万以下。 プラスして厚生年金基金や確定給付年金をもらってる場合、基金は参入されないので、 支給停止されないという事でよろしいのでしょうか?

  • 基金加入期間がある場合の老齢厚生年金算定

    基金加入のある老齢厚生年金の算定方法でお尋ねします。 年金基本月額(基金分除く)10万 基金 2千 総報酬月額相当額 26万(標準報酬月額 20万 標準賞与月額 6万)の場合の算定式は 在職老齢年金=年金基本月額-[年金基本月額+総報酬月額相当額-280,000]×1/2 社保庁の裁定額は逆算すると次式で算定されていました。 (1)実際の在職老齢年金支給額  =年金基本月額(基金分除く)-[年金基本月額(基金分除く)+基金分+総報酬月額相当額-280,000]×1/2  =年金基本月額(基金分除く)-[年金基本月額+総報酬月額相当額-280,000]×1/2    102,000-2,000-(100,000+2,000+260,000-280,000)/2=59,000 「厚生年金基金に加入している期間がある場合は、厚生年金基金に加入していなかったと仮定して計算した 老齢厚生年金の年金額をもとに基本月額を算出する」http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02.htm#sanko1 ということからすると (2)算定式に基づいた在職老齢年金は    102,000-(102,000+260,000-280,000)/2=61,000 (3)基金分停止がかかっても基金分を除いた    100,000-(100,000+260,000-280,000)/2=60,000 となります。 (1)の算定式が理解できないのでご教授お願いします。

  • 年金支給停止について

    私は62歳で会社に勤めています 現在月額30万の月給ですが4月より月額が20万円に下がります。賞与は夏冬合わせて40万円程度です 今年金の支給停止額は年約150万円です 会社は厚生年金に加入しています 1.もしこのまま努めると、年金の支給額は4月から8万円程度になると  思いますが違うでしょうか 2.支給停止期間中の厚生年金の保険料については65歳改定時に年金に 加算支給されると聞きました。そう考えてよかいのでしょうか。  保険料の何%位加算されるのでしょうか 3.65歳までに年金の支給を受けなかった場合でも、改定時に支給停止  期間の年金額は考慮されなくて、増額されないと聞きましたが  つまり、年金は少しでも早く貰ったほうが得だと聞きましたが  本当でしょうか  そう考えると、給料の多い会社に転職するのもどうかと考えますが

  • 年金支給額変更

    私の父は66歳、生年月日は昭和17年4月です。母は61歳昭和22年5月生まれです。父は61で退職し、厚生年金を支給されています。母は60から年金を支給されています。今日、突然父の元に社会保険庁から、年金支給額変更の紙がきました。年間40万近く減額されていました。老齢厚生年金の支給停止です。社会保険庁に問い合わせすると、母親が60歳で年金をもらい始めたからだと言われました。ですが通知は今年の2月から老齢厚生年金の支給停止となっていて、60歳からもらったから停止というのであれば、何故今の時期なのかわかりません。それに、専業主婦の為の老齢厚生年金なんです、奥様が65歳になると停止になるんですよ。といわれました。私の母は、厚生年金は20年以上掛けていません。60歳でもらったといっても、月に2万で61歳では4万円です。かなり落ち込んでいます。それと、社会保険庁の電話の相手が言っていましたが、生年月日も関係があるといいました。そういう通知って突然くるものなのでしょうか?事前にないのでしょうか?その支給停止はなんとかならないのでしょうか? 詳しい方色々教えて頂けないでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 保険料納付額と年金の支給額の関係について

    保険料納付額と年金の支給額の関係について疑問があります。 厚生年金加入期間 260月 年金加入期間合計 426月 保険料納付額360万 の方が老齢厚生年金が40万であるのに対して 厚生年金加入期間 380月 年金加入期間合計 425月 保険料納付額630万 の方は老齢厚生年金が31万と少ないのですが・・・ (1)保険料納付額・・標準報酬月額と標準賞与額が多いほど多い (2)年金の支給額・・・標準報酬月額と標準賞与額が多いほど多い (1)(2)であれば、完全に比例はしないかもしれませんが、 保険料納付額が多いほど、年金の支給は多くなるのではないのでしょうか?