確定申告で算出する所得税について
- 確定申告で算出する所得税について
- サラリーマンが確定申告をする場合、会社の収入および個人の収入を合算して所得税を算出しているような気がします。
- 所得税はすでに支払い済みである会社からの給与に対しては引かれないのではないかと疑問に思いました。
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確定申告で算出する所得税について
確定申告で算出する所得税について はじめまして。 現在、私はサラリーマンのかたわら個人事業主としても仕事をしています。 この時期になると確定申告を行わなければいけないのですが、ふと疑問に思ったことが あるのでどなたかお助けください。 サラリーマンが確定申告をする場合、会社からの収入の情報、個人事業主としての収入の情報、源泉徴収の情報を入力して申告書を作成すると思いますが、この申告書を作成する場合、会社の収入および個人の収入を合算して所得税を算出しているような気がします。つまり、昨年の会社からの給与に対しては所得税はすでに支払い済みであって、確定申告で算出したトータルの税金から既に支払った所得税は引かれなくていけないのではないかと疑問に思いました。どうも重複して申告していたような気がしてなりません。ちなみに、私は青色申告の会計ソフトを使用して税金を算出しています。 どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたらお願いいたします!
- philips_b4
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所得税は、納税者単位であって、所得や収入ごとには算出できません。 また超過累進課税ですので、合算しなければ正しい所得税が計算できません。 確定申告書の1枚目で所得税額を計算しますが、納税額の欄の間で源泉徴収税額があると思います。これは、2枚目の所得の内訳の欄の一部の源泉徴収税額の合計を転記することになります。ですので、1枚目で給与所得などで納付済みの所得税がある場合には差し引くこととなります。 会計ソフトの入力漏れなどで差し引いていないのであれば、税務署へ相談して還付の手続きをしなければならないでしょう。 言葉は申告書を見ながら書いていないため多少違うかもしれませんが、申告書が郵送で届いた際の手引きや記載の仕方で確認してみてください。
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- ma-fuji
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>この申告書を作成する場合、会社の収入および個人の収入を合算して所得税を算出しているような気がします。 そのとおりです。 まず、両方の所得を合算しそこから所得控除を引き、税額を計算します。 >つまり、昨年の会社からの給与に対しては所得税はすでに支払い済みであって、確定申告で算出したトータルの税金から既に支払った所得税は引かれなくていけないのではないかと疑問に思いました。 そのとおりです。 申告書の「源泉徴収税額」欄に、源泉徴収票の源泉徴収税額プラス事業所得での源泉徴収があればそれを加算した額を記載します。 そして、計算上の税額からその源泉徴収税額を引き、プラスなら納税、マイナスなら還付ということになります。
お礼
回答ありがとうございます!! 無事に解決することができました。 今まで無知だった確定申告などの知識を深めることができ 感謝しています。 どうもありがとうございました。
- chikarakun
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>源泉徴収の情報を入力して申告書を作成 確定申告においては、すべての所得にかかる税額を求め、そこから源泉徴収税額を差し引き、納税すべき税額を出します。 よって、申告書に源泉徴収税額を正しく記載・入力している限りにおいて、重複での納税ということにはなりません。 申告書の控もしくは送信データでご確認を。 H20年分 ○27 課税標準に対する税額 ○34 税額控除後の所得税額 ○37 源泉徴収税額(前払税額) ○40 追加して納付すべき所得税額(○34-○37) ※分離、外国税額控除は端折り。
お礼
回答ありがとうございます!! 正しく入力している限り、確かに誤りはないですね。 ソフトを疑う前に、自分を疑うべきですね。 どうもありがとうございました。
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