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はじめての医療費控除

4月から会社員になり、働いています。 去年の1~12月の医療費が7万ちょっとでした。 予防などの金額は含めていません。 e-taxの確定申告書を作成する→確定申告書書類作成 で、書類を作りました。 電子申告ではありません。 いつ何にいくらつかったのかを全部HP上でかいて、 pdfで出力されたので紙に印刷しました。 還付金額は800円ですとでました。 一枚目の紙(確定申告書A)の右下に税理士署名捺印電話番号という 欄があるのですが、 1、かならず税理士さんにみてもらわないといけないんでしょうか? 医療費控除の欄の額は15000くらいになっています。 税務署にいく時間がありませんので郵送にしようと思っています。 医療控除をすると住民税が安くなるとききました。 2、還付金800円の私の場合どれくらい安くなるのでしょうか? 書類に間違いがあった場合罰金がとられるとききました。 医療費たくさんかかっているのに罰金なんてひどいうえ、申告が怖いのですが・・ 3、間違っていた場合どれくらいの罰金を取られるのですか? またこの医療費控除をしたことは周りにわかるものなのですか? 会社で不利な立場になったりしないでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありません。 全くの無知ですので教えて頂ければ幸いです。 また、郵送の場合 pdfから出力して印刷した書類全部、領収書全部、会社からもらった源泉徴収票 の他に添付するものはありますか? 一枚目の紙に印鑑をおしました。 その他注意点等ありましたら教えてください。 罰金が怖いので提出しないのも手かなと考えましたが・・ 住民税がどれくらい変わるのかにもよります。。 よろしくお願い致します。

  • Rolily
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質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>1、かならず税理士さんにみてもらわないといけないんでしょうか… 自分で書けない人が税理士に頼むのであって、自分で書ける人は税理士に見せる必要などありません。 空欄のままでよいです。 >去年の1~12月の医療費が7万ちょっとでした… >医療費控除の欄の額は15000くらいになっています… ということは「所得額」が (70,000 - 15,000)÷ 5% = 120万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 給与の支払総額で 197万ほどの方ですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm もしそうでなかったら、どこかで記入ミスをしていますよ。 >医療控除をすると住民税が安くなるとききました… >2、還付金800円の私の場合どれくらい安くなるの… 医療費控除分だけで住民税がいくら違うかという御質問ですか。 それなら医療費控除額が 15,000円とのことですからその 10%、1,500円 (年額) の差です。 >書類に間違いがあった場合罰金がとられるとききました… そんな罰金なんてないですよ。 納税額を誤って安く書いた場合は、利息としての「延滞税」と、ペナルティとしての「過少申告加算税」が課せられるだけです。 刑法等でいう罰金とは無縁です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 添付書類の不備だけで税額に誤りがなければ、書類の提出し直しを求められるだけで、金銭の負担は特に生じません。 >またこの医療費控除をしたことは周りにわかるものなのですか… 税務署と市役所以外に知られることはありません。 >pdfから出力して印刷した書類全部、領収書全部、会社からもらった源泉徴収票… 生命保険や地震保険あるいは国民年金に入っているなどのことがなければ、お書きの程度でよいです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

Rolily
質問者

お礼

くわしくご回答くださりありがとうございます! 金額はかなり「だいたい」でかいたものなのですが おっしゃる金額と似たような感じです。 年額で控除額の10%分だけちがうのですね。 罰金・・ではなく利息ですか。ありがとうございます。 >ペナルティとしての「過少申告加算税」 これを罰金と思っていたのだと思います。 税額に誤りがなければ大丈夫とのことで安心しました。 会社からもらった源泉徴収をそのまま書き写しましたので 大丈夫だと思います。 保険にははいっていません。 ほしい答えを的確に頂けた感じです。 本当にありがとうございます。 とりあえず提出してみようかと思います。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

>1、かならず税理士さんにみてもらわないといけないんでしょうか? いいえ。 その必要ありません。 >医療控除をすると住民税が安くなるとききました。 2、還付金800円の私の場合どれくらい安くなるのでしょうか? 15000円×10%(税率)=1500円 安くなります。 >3、間違っていた場合どれくらいの罰金を取られるのですか? 貴方の場合、心配することありませんよ。 >またこの医療費控除をしたことは周りにわかるものなのですか? 会社の給与もしくは経理担当部署にはわかるでしょう。 >会社で不利な立場になったりしないでしょうか? それはありえません。 何も悪いことしてませんよ。 医療費が多くかかった人はみんな医療費控除の申告します。 >罰金が怖いので提出しないのも手かなと考えましたが・・ 大丈夫ですよ~。 なお、医療費控除は10万円を超えないと受けられないということはありません。 所得(源泉徴収票の給与所得控除後の金額)が200万円以下の人は、その5%を超えれば受けられます。

Rolily
質問者

お礼

一応総務部(経理や給与担当ではありません)なので、 先輩にはしられるというということですね・・笑 >医療費が多くかかった人はみんな医療費控除の申告します。 そうですか。よかったです・・ 何か医療費が多くかかった=保険証の使い過ぎ で、労災とかになって会社になにか不利益(イメージダウン?)を与えたりとか しないかなと。。 保険証とかのしくみもよくわかってないので、無駄に心配ばかりしていました。 優しくご回答くださりありがとうございます。 罰金(というかペナルティですか)がこわかったのですが 大丈夫とのことですので、さっそく明日郵便で提出します^^ ありがとうございます。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

確定申告の書類は、「税理士に見てもらわなければならない」という決まりは有りません。 自分で書類を作成できる人は、そのまま提出してOKです。 自信がない場合は、税務署の無料相談コーナーで「これで、良いですよね?」と職員に確認すれば、安心です。 確定申告の申告書類は、本人もしくは税理士しか、作成することができません。 税理士の独占業務なんです。つまり、職業として確定申告の書類を作成できるのは、税理士だけということ。 本人または税理士でない人が、第三者の確定申告の書類を作成すると、法律で罰せられます。 で、税理士が書類作成した場合、「法的に認められている人(税理士)が作成しました」と責任表示するのに、署名捺印欄があります。 税務署が何か質問したい場合、税理士さんに連絡を取る(ことがある)ようです。

Rolily
質問者

お礼

近くに無料相談コーナーがきているときにいっておけばよかったです・・ 気付いたのがおそかったので・・。 もしまた来年度以降、やることになればそのときは早めに対応しておこうと思います。。 >本人または税理士でない人が、第三者の確定申告の書類を作成すると、法律で罰せられます。 しりませんでした・・! たとえば友人のを作ってあげる、というのは違法行為なのですね。 そのための税理士用署名捺印欄だったのですね。安心しました^^ ありがとうございます。

  • sin_chan
  • ベストアンサー率30% (83/274)
回答No.2

(実際に支払った医療費の合計額-(保険金などで補てんされる金額)の金額)-10万円=医療費控除になります。 >医療費が7万ちょっとでした 10万円以下なので医療費控除は受けられないはすですが、 >医療費控除の欄の額は15000くらいになっています。 計算をもう一度確認した方が良いと思います。 同一世帯の家族分の合計が上記式で10万円を超えれば、代表一人 が申告した方が良いという話も聞いた事があります。 税務署に確認してみてください。

Rolily
質問者

お礼

ひとりぐらしなので、合計・・というのはできません。 申し訳ありませんが 税務署が遠いのと、いく時間がありません;(平日は仕事ですので) 収入が200万以下なら10万以下でも、大丈夫というのをみました。 (私も2010年度以降はこの控除は受けられないと思います。) 計算は自動でやってくれるものにすべてまかせましたので よくわかりません・・。。 結構ややこしいみたいですね。 ありがとうございます。

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