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医療費控除が複雑です(T-T)

夫の会社の源泉徴収で生命保険や住宅ローンでいくらか還付されましたが、子どもの歯科矯正をしたので医療費控除で確定申告をしようと思います。 書類を作成していたら医療費控除額までは順調に計算できて記入できましたが、税金の計算の欄で夫の源泉徴収税額が0円だったので以降が全部0円になりました。 医療費控除額は1.985.810円です。 そこで質問です! (1)医療費控除の還付金はもらえませんか? (2)住民税は上がりますか?下がりますか? 医療費控除の申請と住民税と確定申告の関係が全く分からないので、分かりやすくお願いします。

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  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.7

源泉徴収額が0円であれば、還付する税金がありませんので 医療費控除を申告しても還付されません。 ただし、住民税に関しては住宅ローン控除では0円にはなりませんので、 医療費控除を申告することで安くなると思います。

kibidangogo
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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.6

住宅ローン控除は住民税からも落とせます(所得税で落ちない分を住民税で落とす規定)から、所得税では先ず医療費を先行で落とし、次いで住宅ローン控除を落とすようにします。で、控除不足分については後日市役所に住民税申告をして控除する事になります(つまり所得税0は変わらず住民税から相殺します)。 が、医療費の上限は課税所得(給与所得控除後の額)の25%が上限です。こちらは大丈夫ですか?1,985,100を控除するには4倍の800万円近い課税標準が必要になり、これを給与収入に換算すると1000万円以上に相当します(株式売買益等の申告分離課税からも総合で落ちない部分は控除可能です)。よって年収が4-500万円程度ですと上限を超えた部分は切り捨てになります。また医療費控除は自動的に市役所に通知され住民税からも引かれます。

kibidangogo
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noname#231223
noname#231223
回答No.5

えらく金額がでかいのが引っ掛かりますが、お子さんの歯科矯正ということなので、医療費控除の対象になるもの(美容目的ではない)と判断しての回答です。 (1)もらえません。 源泉徴収額ゼロってことは、所得税を払ってないということです。 還付というのは、すでに払ったものを何らかの理由で返してもらうことであって、タダで天から降ってくるわけではないのです。 ほかに収入があって所得税を支払わなければならない場合は、話はかわります。 (2)たぶん安くなります。 もともとゼロの予定なら変わりませんが、上がることはありません。

kibidangogo
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  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.4

税金は所得税・住民税ともざっと以下のようにして算出します。  給与収入-所得控除=課税所得  課税所得×税率=税額  税額-税額控除=納税額 医療費控除は上記の所得控除の一つです。 一方、住宅ローン控除は税額控除の一つですが、原則は所得税からのみ控除されます。 年末調整の結果、源泉徴収税額(所得税)が0円になったということは、上の計算式で医療費控除を計算に入れなくても、納税額が0円ということです。したがって、この上、医療費控除を加えても、もともと0円だった納税額はこれ以上減らせません。つまり、所得税については、還付はないことになります。 上述のように、住宅ローン控除は所得税のみから控除されますが、所得税額が少なすぎて引ききれない控除が残った場合には、住民税からも税額控除してもらえる制度になっています。そうはいってもそれにも上限がありますから、それでも納税額が残る可能性があります。 その場合には、医療費控除を追加して確定申告しておくことによって、住民税の課税所得自体を少なくするのは効果的です。 そのほかに、例えば市町村に支払う保育料などの軽減措置は、住民税の課税所得で判断するケースが多いようです。そのためにも、医療費控除を加えて、課税所得を減らしておくのは意味があると思います。200万もの医療費は結構大きい額ですし。 残念ながら、住民税額がどうなるかは質問文の内容だけからは判断つきませんので、確定申告することによってメリットがあるかどうかは何ともいえません。ただ、申告する手間を除けば、少なくとも税金面で損することにはならないです。

kibidangogo
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  • smilebox
  • ベストアンサー率61% (441/717)
回答No.3

まず、年末調整や確定申告は、会社員にとっては「前払いした所得税の還付手続き」です。 本来、所得税は毎年1月~12月の収入が確定したのちに支払うものですが、会社員はそれより前、月々の給与から所得税を天引きされています(「源泉徴収」といいます)。 なので、1年間の収入が確定する時期になってから、源泉徴収税額が実際の納税額より多いか少ないかを確認して、差分を還付したり徴収したりするのが年末調整や確定申告です。 なお、年末調整や確定申告で申告した所得や控除の内容は、6月から支払う住民税額の計算にも反映されます。 所得税と住民税で控除の種類はだいたい同じですが、控除額は多少異なります(一般に住民税の方が少ない)。 ご質問の内容に戻って、(1) について、ご主人の場合は年末調整の時点で納税額が0円になっているので、追加で確定申告しても税金は返ってきません。 (2) については、住民税の予想額(源泉徴収票に載っている内容から算出)が分からないとはっきりしたことは言えませんが、質問文から医療費控除申告前の課税所得が200万円以下であることがうかがわれることと、住宅ローン控除を受けられていることから、おそらく追加で下がることはないと思われます。上がることはないです。 ただ、還付がなくてもあえて医療費控除を申告した方がいい場合もあります。 申告した方がいい場合とは、何かの助成の条件や利用料の算出等に「住民税の所得割額」を使うことがある場合です。 医療費控除と住宅ローン控除で税金への反映方法が異なるので、最終的な税額が変わらない場合でも、医療費控除を申告すると途中の計算の段階で違いが出るのです。 とはいえ、1986円の医療費控除で減る税額は約200円ですが。 所得税の還付がある場合も、還付は約200円か約100円のどちらかです。

kibidangogo
質問者

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  • 9133313
  • ベストアンサー率19% (267/1346)
回答No.2

(1) 矯正が美容目的なら、還付できません。 矯正しないと生活に支障が出るなど、医療目的なら、申告対象となります。 (2) 医療費と住民税は全く関係ありません。 住民税は住んでいる市区郡町村により異なります。

参考URL:
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm
kibidangogo
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noname#239865
noname#239865
回答No.1

〉源泉徴収税額が0円だったので以降が全部0円になりました。 全部0円になる当たり前です。 (1)医療費控除の還付金はもらえませんか? もらえません。 医療費が還付されると思っていませんか 医療費控除とは医者にかかった人は税金を安くしますということです その税金(源泉徴収税額)が0円であれば税金ははらっていないことになります ので還付するお金がありません。

kibidangogo
質問者

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このQ&Aのポイント
  • EP-708Aプリンターのイエロー色が印刷できません。ノズルヘッドクリーニングを繰り返しても改善されません。
  • EP-708Aプリンターのイエロー色が印刷できません。ノズルヘッドクリーニングが効果なし。
  • EP-708Aプリンターのイエロー色が印刷できない問題に悩んでいます。ノズルヘッドクリーニングを試みましたが、改善されません。
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