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社員2名の育児休暇を昨年認めましたが、14ヶ月ぶりに復職してきました。

santa1781の回答

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

育児休暇制度(法第16条の2、第16条の3) 小学校就学前の子を養育する労働者は、申し出ることにより、1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得することができます。申出は口頭でも認められます。事業主は、業務の繁忙等を理由に、子の看護休暇の申出を拒むことはできません。 不利益取扱いの禁止(法第10条、第16条、第16条の4) 事業主に対して禁止される解雇その他不利益な取扱いは、労働者が育児休業や子の看護休暇の申出をしたこと又は取得したこととの間に因果関係がある行為です。解雇その他不利益な取扱いの典型例として、次に掲げる取扱いがあげられます。 1  解雇すること。 2  期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。 3  あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。 4  退職又は正社員を非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。 5  自宅待機を命ずること。 6  降格させること。 7  減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。 8  不利益な配置の変更を行うこと。 9  就業環境を害すること。 つまり、会社としては打つ手がない状態なんですわ。労働基準監督やユニオンに泣きつかれたら、さらに話しはややこしくなるだけだし。

yurimapapa
質問者

お礼

有難うございます。 覚悟しました。

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