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医療費控除について

友人から質問されました。 平成21年分の世帯主の源泉徴収税額が0円 21年に出産をし、世帯全体の一時金を除いて医療費合計が202000円ほどありました。 配偶者には内職による収入があり、年間60万円 配偶者は源泉徴収票はもらっていないとのこと。 この場合、世帯主で確定申告をしても還付はありませんが、確定申告する必要は全くないのでしょうか? 税金に関し、全くの無知なのでどなたか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>世帯主で確定申告をしても還付はありませんが、確定申告する必要は全くないのでしょうか? 確定申告する必要もする意味もありません。 しかし、所得税が0円でも住民税は控除額が所得税より少ないため、住民税(所得割)がかかることがあります。 なので、役所へ「住民税の申告」で医療費控除を申告すれば、住民税が安くなることはあります。

leader4219
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 住民税が安くなることもあるのですね。

その他の回答 (1)

  • soan-do
  • ベストアンサー率29% (324/1108)
回答No.1

世帯主の源泉徴収税額というのは年末調整もすんでのことですね? それなら、その時点で確定申告をする必要はありません。

leader4219
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。

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