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源泉徴収額と医療費控除

会社から頂いた源泉徴収票の源泉徴収税額がなぜか0円となっています。医療費が1年で12万ほどかかったので確定申告に行こうと思っていたのですが、ネットでのシュミレーションの結果は還付金0円でした。このようなことはあるのでしょうか?申告に行く必要はありませんか?15日までが申告期限なので困っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

確定申告をした際の「還付金の財政源」は、既に自分が支払った所得税の金額(源泉徴収額)です。 ですから、会社で年末調整をしてもらった結果、源泉徴収額が0円になった場合、還付の財政源がありませんから、医療費控除をしても還付金は0円です。 つまり、「このようなことは、『ある』」のです。 ただし、文面だけでは、「申告に行く必要は無い」とは言い切れません。 源泉徴収額が0円になっている理由によっては、申告に行かなければならない、または行った方がいい事もあります。 会社から源泉徴収票をもらったとのことですが、何らかの事情により「年末調整がおこなわれていない」場合があり得ます。この場合の中で、もし年末調整をしてもらっていたら所得税を払うことになっていたはず(源泉徴収額が発生してたはず)、という場合は、確定申告をして所得税額を算出し、支払わないと「脱税」になります。 もっとも、医療費控除があるので、若干の減額にはなりますが。 また、所得税と住民税とでは、控除額が違うものがあるので(住民税の方が、控除額が安い)、年末調整をした結果「所得税が0円」でも、住民税額は発生することがあります……この場合、医療費控除をしておけば、最大で「住民税の所得割が0円」まで減額される可能性があります。 なお、15日が期限というのは、「確定申告をした結果、所得税を支払うことになる人の場合です。(所得税の申告) 他にも○○税の申告とか△△税の申告とかあって、消費税の申告なんかは31日です……税理士の知り合いに、3月17日ころに「確定申告が終わって、落ち着かれましたか?」とうっかり聞いたら、「だって、まだ、消費税の申告が残ってるもん」と言われてしまいました(汗) あ、消費税の申告は、関係ありませんでしたね。 所得税の申告で、支払うのではなく「還付の申告の人」は、3月15日を過ぎても構いません。もともと、年があけたら2月16日を待たなくても申告できましたし(相手が役所系なので、年末年始の閉庁期間を過ぎた1月4日が、実質的な開始日です)、3月16日以降でも受け付けてもらえます。 ただし、5年以内。

pemumu
質問者

お礼

とてもわかりやすくて納得しました!ありがとうございます。住民税の件は初めて聞いたので目からうろこです。申告に一応行ってみたいと思います。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>ネットでのシュミレーションの結果は還付金0円でした。このようなことはあるのでしょうか? あります。 源泉徴収票の税額が0円なら還付はありません。 ローン控除を受けていませんか。 ローン控除を受けている場合、控除が所得税から引ききれなくて0円なることはよくあります。 なので、還付金0なので貴方が医療費控除をする意味ありませんし、その場合原則、税務署では申告受け付けしません。 なお、その場合は、ローン控除の残りは住民税からも控除されます(ただし、限度額あり)。 住民税にも医療費控除あるので、役所へ「住民税の申告」をすればいいでしょう。 還付はないですが、今年6月から課税される住民税が安くなります。 また、奥さんが働いていて、源泉徴収税額があれば、奥さんが医療費控除の申告するというのも”あり”です。 >15日までが申告期限なので困っています。 いいえ。 還付の申告は15日過ぎても大丈夫です。 いつでも申告できます。

pemumu
質問者

お礼

住民税の申告はできるんですね!ありがとうございます。15日までだと思っていたのでひやひやしていました。

  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.1

源泉徴収票の源泉徴収税額が0円になっている理由は分かりません。 扶養がたくさんいたり住宅取得控除があったりすれば、それなりの所得があっても税額は0になり得ます。 さて、確定申告の必要性ですが、質問者さんの場合は必要ありません。 医療費控除はあくまで、お金をくれるのではなく税金の還付です。 従いまして、先に税金を納めていなければ還付はありません。 質問者さんの場合、源泉徴収税額が0円ですから、先に納めている税金はないということになります。 従いまして、これ以上の還付はありませんし、そのような確定申告をする必要もありません。 ただ、必要ないだけで確定申告してはいけないわけではありません。 これ以上の還付を受けられないことを承知で確定申告しても、それは物好きなだけで間違いではありません。(笑) また、医療費控除は、ご家族(「生計を一にしている」という条件があります)なら誰でも受けられます。 他のご家族で所得税を納めている人がいれば、その人で控除すれば還付を受けることができます。

pemumu
質問者

お礼

先に納めている税金がそもそもなかったということですね、いまいち仕組みが分かっていなかったです。会社に問い合わせたところ、所得が100万以下だったので(2月から病気で10ヶ月休職したため)所得税はかからないといわれました。 難しいですね、ありがとうございました。

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