• 締切済み

青色申告・住宅ローン控除の入力

こんにちは。 国税庁のHPから確定申告書作成コーナーで書類をプリントアウトして申告するパターンについて、ご質問させて下さい。 青色申告で、毎年決算書はソフトを使って作成し、所得税の確定申告書は国税庁のHPで入力してプリントアウトして郵送で申告しています。 ところが、今回は『住宅ローン控除』の欄の入力でつまづいてしまい、お手上げです…アドバイス頂けると嬉しいです。 いつもは、住宅を購入して初めての控除申請したときに頂いた『給与所得者の住宅借入金等特別控除申請書』の、該当年度のものにある控除額を記入し、他に添付するものもなくそのまま申請していたのですが、今年はそのまま数字を入力することは出来ず、入力補助のページを開くと、住宅と土地のそれぞれの取得対価の額や持分比率、使用の比率などなど、いまさら調べようもないようなものまで必須で入力せねばならず、とりあえずその欄は空白でプリントアウトしてみましたが… よく見ると、住宅ローン控除らしき欄が増えているような…もしかして入力する欄を間違っているのでしょうか。去年とは違って欄が増えているような気もしますが。 私は、平成16年3月に取得した夫との共有名義マンションの住宅ローン控除の、持分比率に従った20%分の控除申請をしようとしています。 今回の場合、『税金の計算』の30、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の欄に入力しようとしていましたが、もしやその下の32~34とある欄でしょうか…しかし、前年は30の欄に入力していました… もし、30の欄を空白のままプリントアウトして、額だけ手書きで入力してOKなら、それで良いのですが。そもそも控除は既に足りていて、取得税は全額還付となっているので、影響は無いです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • symbell
  • ベストアンサー率50% (30/59)
回答No.1

税務署からの「給与所得者の住宅借入金等特別控除申請書」をお持ちであれば、その下のほうに取得価格とか居住面積とかの記載があると思いますが・・・・持分比率は20%とわかっているようですし・・・

momopooh
質問者

お礼

書いてありますが、取得価額は土地と建物の合計が記載されています。 国税庁のHPでは、合算の場合の計算方法も書かれていますが、消費税価格からの計算で、私の手元にある控除申請書では消費税価格もすべて込みの金額なため、わかりません。 わからない場合は、売主に聞くように、と書いてあるのですが、ムリです。色々手を尽くせば可能かもしれませんが、時間がかかりすぎます。 …と、悩んだ末の質問です。 引き続き何か情報・アドバイスございましたら、よろしくお願い致します。

momopooh
質問者

補足

一つ、補足です。 事業用、生活用の比率の件で何を悩むかと言いますと、私は自宅でフリーライターをしているため、税理士の方のアドバイスで光熱費の一部や固定資産税の一部を経費計上しています。 ということは、その計上割合の分だけ『事業用』としなくてはならないのかもしれません。その上で、その比率分は控除適用外となるでしょう。 私の場合は構いません。しかし、主人は既に年末調整で100%居住用として申告してしまっています。これは不正を働こうと思ったからではなく、今まで控除額を記入するだけだったので、控除適用外となるということまでは意識が及ばなかったからです。現に今まではそのまま額を記入するだけで申告してきました… 既に申告した部分がどうなるのか?これもまた、わからない点でもあります。 この辺りに関しても、何かアドバイスがあればよろしくお願い致します。

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