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会社解雇について

建設関係の会社員です。現場で、下請けの親方と口ケンカ(胸くらを掴む位)になり、社長に知れ、解雇と言われましたが、口ケンカで解雇できるのでしょうか?

みんなの回答

noname#154561
noname#154561
回答No.5

相談の内容が余りに短いため委細が判りませんが、法律的に不当解雇うんぬん、というのは筋違いに思えます。 現場で取引先とつかみ合いの喧嘩をする、という時点で非常識な状況だからです。 確かに職人の親方というのは荒っぽかったり短気だったりするものですが、 同時に上下関係や礼儀にも厳しいのが職人の世界ですから、筋の通った話で、きちんと目上に対する 礼儀をもって対すればそうそう胸倉をつかんだりはしません。 例えば、ですが「仕事を発注している会社」の一員であるあなたが「仕事をもらっている現場の職人」に 独善的で世間知らずな非礼を働いたのではないか、とも勘ぐれるのです。非常によくある話なので。 例えば、大学を出た、建築士の資格を持っている若い現場監督や設計社員が 現場の知識も経験もろくに無いまま、職人たちを下に見るような言動があったとか。 施工に問題がある指示を出して現場の意見に耳を貸さずに押し通そうとしたとか。 例えば、法的な事情で現場の親方の判断と異なる施工を施さなければ ならない、といったシーンが建設の世界には多いですが、そこは同じ 施主から仕事をもらって食っている同士、きちんと事情を話して協力を 仰がれれば、胸倉をつかまれるような事態は想像し難いです。 若いうちは理屈や自尊心で頭を下げるのが嫌で、悪いのは相手だ会社だ 自分は正しい、理不尽な被害を受けている、そういう風に考えがちです。 でも、大人の第三者が見たときに、あなたは殆どの人が味方をしてくれる 「情」なり「義」なりがあるでしょうか?  委細は存じませんが、あなたの一文にこめられた短絡さが、どうも若者特有のプライドとビビりに見えてしまうのです。 もし、ちゃんとした大人が見ても貴方が正しいのであれば、あなたの文章に 建築基準法なり、施主の意向なり、会社の事情なり、やんごとなき理由で 「会社の利益」、或いは「施主の利益」を守るために誠心誠意手を尽くしたにも関わらず、 こういった私利的都合で理不尽な要求や態度に終始し、ついに口論になってしまった。 理不尽だが、暴力的な態度を取ってしまったことに、社会人として深く反省はしている。 そういった内容が盛り込まれるのが普通だと思うからです。 法律云々ではなくて、誠心誠意、頭を下げて謝ることだと思います。 あなたに義があれば、誠心誠意説明すれば一分は理解してもらえるでしょうし、 義が無ければ自分の未熟を恥じました、人間として成長したいからご指導・ご鞭撻をお願いします。 それでも無理なら諦めますが、今一度チャンスを下さい。そう一生懸命謝って 活路を見出すのが正しいと思います。 耳に痛い言葉で恐縮ですが、心当たりが全く無ければお読み捨て下さい。

  • neo-pp
  • ベストアンサー率25% (173/666)
回答No.4

下の私の回答の補足ですが これはあくまでも法的な視点での回答です。 会社側が解雇するかどうかは一般的に出来る、出来ない、合法違法問わず 会社の判断によりますのでなんとも言えません。 それこそ社長の気分次第で解雇なんていう事はいくらでもあるかと思いますので。 ただ、解雇された方が不満に思うのであれば就業規則の内容によっては 下に書いた事を元に訴える事は可能です。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.3

下請けの親方は外部の人です あなたは内輪の人です 口論の原因や内容にもよりますが外部の人と暴行に発展しそうな行動を取るとかなり厳しい処分になるでしょう 特に腕利きの親方だったらあなたどちらが重要な人物か? これ分かるでしょう

  • neo-pp
  • ベストアンサー率25% (173/666)
回答No.2

懲戒解雇は基本的に就業規則に懲戒に関する規定が必要です。 その方の会社の就業規則を確認されたほうが良いでしょう。 就業規則に定めていない事由による懲戒処分は基本的には無効です。 あとはその就業規則に書いてある懲戒に関する規定内容の解釈のしかたによりますね。

回答No.1

  http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/choukaikaiko.htm 懲戒解雇の理由に 「会社の社会的評価に重大な悪影響を与えるような従業員の行為については、それが職務遂行と直接関係のない私生活上で行われたものであっても、これに対して会社の規制を及ぼしうることは当然認めなければならない。」 これに該当しますね。  

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