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盗撮逮捕後の示談について
盗撮逮捕後の示談について 先日、大変お恥ずかしい話ですが、トイレ盗撮で捕まりました。 初犯で反省もしているということで、その日は自認書を提出し 両親を呼ばれ家に帰されました。 生活安全課の刑事さんから一度呼び出しを受け、 建造物侵入罪という罪になるので、今後は刑事課からの 取り調べがあるということと、その前に被害者の方のほうから 謝罪が欲しいということで、会いたい旨を言われました。 私は被害者の方に大変申し訳ないという気持ちがあったので、 ぜひ謝らせてほしいとお願いし、いま、被害者の方からのご連絡を 待っている状況です。 (1)ただ謝るだけでは誠意が無いと思われるのでやはり慰謝料を 差し上げたほうが良いと思うのですが、幾らくらい お支払いすればいいのでしょうか? (2)また、慰謝料をお支払いさせていただいた場合、被害者の方に示談書を 書いていただいた方がよろしいのでしょうか? (弁護士の方に少し相談したところ、そういう話はやめた方が良いと 言われました) (3)示談書を書いていただいた場合、それを次回刑事課の刑事さんからの 取り調べ時に提出すればよろしいのでしょうか? (検事さんに提出ですか?) (4)今後、犯罪経歴証明書の必要な外国で働く予定なのですが、 示談書を出して仮に起訴猶予処分となった場合、無犯罪の証明書は発行されます でしょうか。罰金刑以下の場合は5年以上経過しないといけないということ ですが、その項目に起訴猶予処分も当てはまるでしょうか http://www.npa.go.jp/pdc/notification/keiji/kanshiki/kansiki20090701.pdf (3ページ目6の(3)) 示談書を取って罪を無くそうと卑劣なことは思って無いのですが、 犯罪経歴証明書がちゃんと発行されないと渡航できず、知り合いの方に ご迷惑をおかけしてしまうので質問させていただきます。 みなさま、ご回答よろしくお願いいたします
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お礼
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