- 締切済み
登録免許税の納付書に記載された税務署名
登録免許税の納付書に記載された税務署名 詳しい方、教えてください。 横浜の企業に東京の土地を売ることになりました。 所有権移転登記をするのですが、登録免許税を買主に負担してもらうこととなっています。 額が大きいので前もって税務署で納付書をもらい、登録免許税を支払ってもらおうと考えています。 税務署でもらう納付書には税務署の名前が記載されていますが、 このような場合には、買主である横浜の企業を所管する横浜にある税務署の納付書とすべきですか。 それとも所有権移転登記をする東京の税務署の納付書とするべきでしょうか。 はたまた、どちらでもよいのでしょうか。 おそれいりますが、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- realty00
- ベストアンサー率72% (13/18)
関連するQ&A
- 登録免許税について
明日、法務局に、相続による不動産(土地)の所有権移転登記の申請にいきます。 登記には登録免許税がか必要ですが、この登録免許税について質問させていただきます。 1.登記をする土地は、私の祖父が1人で所有していた土地の中の3筆で、このうち2筆は祖母(祖父の妻)が単独で相続し、1筆は祖母と母(祖父の子)が共有することになっています。 登録免許税は、単独名義で登記する場合でも、共有名義で登記する場合でも同じでしょうか? 2.登録免許税の納税方法ですが、6年ほど前に相続による所有権移転登記をした際には、10万円ほどだったと思いますが、印紙で収めました。 今回登記するに当たって調べてみたところ、「税額が3万円以下の場合には印紙納付をすることができます。」との記載を見つけました。 税額は2件(単独名義のものと、共有名義のもの)とも3万円を超えていますが、やはり印紙で納めることはできないのでしょうか? できれば印紙で納めたいのです。 3.現金で納める場合、どこで納めるのでしょうか? 法務局?税務署?その他? よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 不動産の登録免許税に関しての質問です。
不動産の登録免許税に関しての質問です。 ある不動産に所有権移転請求権仮登記を設定しているA社から買主の地位を買い取り、所有権移転請求権仮登記の名義変更登記を行いたいのですが、その場合登録免許税はいくら必要になるんでしょうか? 本登記ではなく、仮登記の移転となる為、経験がありません。 どなたか教えていただけませんででようか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 登録免許税に係る軽減税率の見直し
登録免許税に係る軽減税率の見直し 不動産競売で土地の不動産を購入する場合、所有権移転の登録免許税は、2パーセントですか? 1パーセントですか? 土地の売買に係る所有権の移転登記であれば、1パーセントに軽減されます。 建物に係る登記、 土地に係る所有権保存登記、 相続に係る所有権移転等 に該当すると2パーセントになります。 等になるかどうかですが、売買に解釈してもよいのでは、ないでしょうか? 建物は、2パーセントになります。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 課税価格と登録免許税の記載
教えてください。 敷地権付きの区分建物と宅地を、相続を原因とする所有権移転登記で一件で申請する場合、申請書の課税価格と登録免許税の記載方法は、 全て合計した金額を記載するのですか? それぞれ分けて記載するのですか? また、分けて記載しなければいけない場合は記載例を教えてください。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 行政書士
- 所有権移転登記の係る登録免許税について
どなたか詳しい方教えてください。テキストの課題で困っています。 土地を取得し、平成21年中に居住用住宅を新築する場合において、土地の所有権移転にかかる登録免許税について質問です。 前提条件を固定死産税評価額2500万円。 土地の所有権移転登記の税率は1%となっています。 だとすると、2500万円×1分の100=25万円になるのでしょうか? 教科書には、所有権移転登記の場合、1分の1000となっています。 前提条件に1分の1000ではなく、1%と書いてあるので、1分の100でいいのでしょうか? 宜しくお願い致します。
- 締切済み
- その他(マネー)
- 地上権の登録免許税
地上権を含んだ複数の不動産(土地)を移転登記する際の登録免許税の「課税価格」の算出の仕方がわかりません。 どなたかご教授ください。 具体的に申し上げると、敷地権登記がなされている区分建物の所有権移転登記なのですが、敷地に利用されている土地の権利が、所有権=10筆、地上権=1筆となっています。敷地権割合は両権利とも1000万分の1550となっています。 所有権の土地についての算出方法はわかるのですが、地上権については地方自治体(市)が所有しているため、固定資産課税標準額がわからず、また、この場合の税率もわかりません。 どうかお知恵をおかしください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 登録免許税(所有権移転登記)について
物件価格10万円の土地を購入しようと考えているのですが、 見積もりをもらったところ、登録免許税(所有権移転登記)が約8万円と言われたのですが、 この8万円という金額は妥当な金額でしょうか??
- 締切済み
- その他(税金)
- 所有権移転登記・共有持分 登録免許税の計算
相続による所有権移転登記で、 仮に、被相続人Aが土地の3分の2を所有していたとします(持分3分の2)。 この土地を相続人Bに相続し、所有権移転登記をする場合の登録免許税なのですが、次の通りでいいのか教えてください。 土地の評価額:1555万5555円であるとする。 1555万5555円×3分の2=1037万370円 課税価格(1000円未満切捨て)→1037万円 登録免許税(課税価格×1000分の4 ・ 100円未満切捨て)→4万1400円 これでいいのでしょうか? 持分3分の2を土地の評価額に乗じるのか、課税価格に乗じるのかで迷っています。(この場合どちらでも登録免許税は同じですが。。)
- ベストアンサー
- その他(法律)
補足
回答ありがとうございます。 今回は、諸般の事情により司法書士を通さず、 税務署から納付書をもらい、先方に手渡そうと考えているのです。 税務署の納付書には、納付先の税務署の名前が印字されているのです。 この印字された税務署の名前が、買主の住所がある横浜の税務署であるべきなのか、 それとも登記所のある東京の税務署であるべきなのかを悩んでいます。 というのも、税務署での説明と、ネット上で探した説明が食い違っているように思えましたもので、 質問させていただいた次第です。