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ポイントカードの仕訳け処理について

ポイントカードの仕訳けについてお伺いします。 現在、個人で美容室を経営し、お客様にはポイントカードを発行しています。貯まったポイントはポイントに応じた商品と交換しています。例えばポイントを販売価格¥1050(税込)の商品と交換した場合の仕訳けはどのようになるのでしょうか?この商品の仕入れ価格は¥735(税込)です。 いろいろ調べていると販売促進費になるらしいのですがこの場合販売価格でしょうか?仕入れ値でしょうか?消費税はどうなるのでしょうか?当方、税込み経理でおこなっています。

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

#2です。 >売上割戻・売上値引・販売促進費といろいろな意見がありますがどれでもとくに 問題ないということなのでしょうか・・・。 会計理論上は売上割戻が正解であり、売上値引も販売促進費も誤りです。 売上割戻:買い手(顧客)が商品を一定以上の金額、または数量を購入した場合に売り手が買い手に付与するインセンティブ。 しかし税法上は、売上割戻・売上値引・販売促進費のどれもが損金ですから、販売促進費で経理処理したとしても税務当局から問題視されることはないでしょう。

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その他の回答 (3)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

#3です。補足しておきます。 貯まったポイントを商品と交換する時に販売促進費で経理処理するときの仕訳は次の通りです。 ・客にポイントを付与した日 仕訳しない。 ・客が1050ポイントを行使して販売価格¥1050(税込)の商品と交換した日 〔借方〕販売促進費735/〔貸方〕他勘定振替高735 ※他勘定振替高は売上原価の控除項目です。 以上、税込経理方式

ohayou33sp
質問者

お礼

詳しく説明して頂きありがとうございます、とてもよくわかりました。 〔借方〕販売促進費735/〔貸方〕他勘定振替高735 これで処理するように致します(^^)

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

ポイントに関する経理処理は複雑です。会計の立場を重んじるか、税法の立場を重んじるかで、その経理処理に微妙な違いが生じるのです。しかし中小事業者の場合は、会計の理論を振り回すよりも税法の要求を重んじる方が実際的と思うので、その立場に基づいて回答します。 先ず、客がパーマをかけて100ポイント(税込100円相当)を付与したとします。 次に、客がたまったポイントから1050ポイントを行使して、販売価格¥1050(税込)の商品と交換したとします。 処理方法A: ・客にポイント(税込100円相当)を付与した日 〔借方〕売上割戻100/〔貸方〕ポイント未払金100 ・客が1050ポイントを行使した日 〔借方〕ポイント未払金1050/〔貸方〕売上高1050 処理方法B: ・客にポイント(税込100円相当)を付与した日 仕訳しない。 ・客が1050ポイントを行使した日 〔借方〕売上割戻1050/〔貸方〕売上高1050 A、B、どちらの方法でもOKですが、いったん決めたら、やむを得ない事情が生じない限りは、決めた方法を変更しないでください。

ohayou33sp
質問者

お礼

御礼遅くなりました、ご回答ありがとうございます。 売上割戻・売上値引・販売促進費といろいろな意見がありますがどれでもとくに問題ないということなのでしょうか・・・。当方には販売促進費がわかり易いのでそのように処理したいと思うのですが・・・。

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  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1

735円で仕入れた商品を販促用に使ったとして、 (貸方)販促費735円 / (借方)仕入735円 でいいと思います。

ohayou33sp
質問者

お礼

御礼遅くなりました、ご回答ありがとうございます。 販売促進費の方がわかりやすいのでそうしたいと思います。

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