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イラストの著作権

お世話になります。 私は、印刷物のイラスト等を描いている者です。 先日、クライアント様から有明海の漁法図を江戸時代の絵風にとの依頼があり作業をいたしました。 (イラストを描く場合図書館の資料を参考に致しました、イラストの構図、タッチ、画材等は違います) そのイラストを他に使用されないように著作権を登録してくださいと言われました。 イラストを他に使用されないように登録など出来るのでしょうか? 出来るのであれば、何処に問い合わせするのでしょうか・・・?何方かお教えください。

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  • ベストアンサー
  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.1

まず。 その著作権は、誰が持つことになっていますか? 原則は、描いた人が著作者として著作権を有します。この場合、状況にもよりますが、イラストを描いた方です。 しかし、契約により、著作権をクライアント側に移転するということも、よく行われます。 その後の利用について、最初に描いた人との交渉の手間を減らすためです。 このような事例の場合、他に盗用されるトラブルより、たとえば、描いた人が別会社と契約して同じ絵柄を使った、会社が描いた人に断りなく別の印刷物などに流用した、などというトラブルの方が心配されるのです。 どちらが著作権を持つのかを、きちんと確認しておいた方がよいでしょう。 また、登録には費用がかかりますが、それをどちらが持つのか、という点にも関わってきます。 で、登録ですが、著作者を特定するための登録というのはありません。 国で行う登録は、第一発行(公表)年月日の登録、実名の登録などです。 第一発行(公表)年月日の登録は、発行されないとできません。 実名の登録は、ペンネームで描いている場合や、匿名で描いている場合に行うことができます。 問い合わせ先は、文化庁長官官房著作権課です。 効果としては、盗用されたときに、この日付で確かに著作物が存在し、自分が著作者であると主張していた、ということを示す証拠にはなりますが、登録があったから間違いなく著作権者と認められるというわけではありません。 まあ、お守りのようなものです。保険、というには、ちょっと確実性が低いでしょう。 文化庁ホームページに、著作権の登録について書いたページがありますので、それを見ながら、クライアントと話し合ってみてはいかがでしょうか。(文化庁HP→著作権→著作権の登録制度について) 「登録のてびき」もPDF形式で掲載されています。

参考URL:
http://www.bunka.go.jp/
yogata
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 わかりやすく参考になりました。 本当に有難うございました。

その他の回答 (4)

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.5

失礼しました。 URLが長すぎてリンクできないようですので、改めて以下にURLを記します。 コピー&ペーストしてご覧ください。 http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/main.asp{0fl=show&id=1000014050&clc=1000000081&cmc=1000002923&cli=1000002941&cmi=1000002968{9.html

yogata
質問者

お礼

Bokkemon様回答ありがとうございました。 参考になりました。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.4

文化庁に登録する制度があります。 詳細についてはここで長々と述べるよりも参考URLを見ていただく方がわかりやすいと思います。

参考URL:
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/main.asp{0fl=show&id=1000014050&clc=1000000081&cmc=1000002923&cli=1000002941&cmi=1000002
yogata
質問者

お礼

ありがとうございます。 お教え頂いたURLが開かず私度ものパソコンの調子が悪いと思います。文化庁に登録する制度があると言う事が分かり大変勉強になりました。

  • kistune
  • ベストアンサー率32% (29/89)
回答No.3

著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生します。ですから目に見える形でイラストを書いた時点で、法律の保護の対象となりますので、著作権を登録するといった手続きは必要なく、制度もありません。 できることとして、よく見かけるような「Copyright (C) 2001~2002 ○○, All rights reserved.」という記述をイラストに併記することが考えられます。国によっては、この記述によって著作権が発生することとしているところがあり、これの流用です。 Copyrightは「著作権」のことで、年号は最初の発生時と最終更新時の年を表します。 日本では法的に意味のあるものではありませんが、侵害の防止に少しは役立つかもしれません。

yogata
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

noname#4066
noname#4066
回答No.2

 内容にもよると思いますが、イラストや図では著作権というより、意匠権になると思うのですが、特許庁の意匠権の登録手続きをご参考下さい。

参考URL:
http://www.jpaa.or.jp/special/isho/,http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/index.htm
yogata
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 参考になりました。

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