元妻が子供との面会を拒否する問題について

このQ&Aのポイント
  • 元妻によって子供との面会が拒否されています。親権は元妻に渡っており、調停でも会わせることができませんでした。子供との面会が制限されたことで、子供にストレスがかかっています。
  • 元妻は会わせたくないと主張し、訴えると次回も会わせないと言っています。また、子供自身も会いたがっておらず、習い事を休みたいと言っています。
  • このまま面会を拒否された場合、適切な対処方法が求められます。両親は慰謝料を取ることも検討していますが、その際にはポイントを押さえる必要があります。
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元妻が子供とあわせてくれないです

1年前に訴訟離婚し勝訴したものの、親権のみ相手方に行ってしまいました。面接を求めて調停をしましたが、相手方は敗訴したこともあり、会わせたくないと言い張り、結果3ヶ月に一度会うことで結審しました。 はじめの1回はベビーシッターが待ち合わせ場所に連れてきて、存分に娘と遊べたのですが、母親の前で見せたことのないような笑顔のツーショット写真を娘に送ったことから、2回目は母親がついてきました。 娘は1回目と違いびくびくしており、2人の険悪な雰囲気は娘にストレスと思い早めに切り上げました。 結審の書面では娘と二人で会うこととなっており、そのことを訴えると、次はあわせないと言い出しました。 娘も会いたがっていないし、小学校に上がるので習い事を休みの日にさせるというのです。 恐らくこのまま会わせないつもりなのでしょうが、適切な対処方法のアドバイスをいただければありがたいです。 よろしくお願いします。 なお、会わせなかった場合は想定しておらず、ペナルティについては触れていません。 また、両親は慰謝料をとることができるといっていますが、その場合のポイントなどありますでしょうか?

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回答No.1

 結審の書面とありますが,判決のことでしょうか。離婚の判決の主文に,面接交渉に関する事項が含まれているのでしょうか。または,召せ津交渉について,審判という書面があるのでしょうか。  このような判決や審判,あるいは,調停調書があるのであれば,その強制執行ができます。ただ,強制執行の方法は,間接強制といって,裁判所の命令に従うまで制裁として金銭を支払わせるという方法になりますので,強制力は強くはありません。  強制執行の申立ては,家庭裁判所ではなく,地方裁判所にします。  また,物事の性質上,よりマイルドな方法の方が効果的と考えられる場合もあります。そのため,家庭裁判所から履行の勧告という,決められたことをきちんと守るようにとの勧告を出してもらうこともできます。  また,このような裁判の書面がない場合には,家庭裁判所に面接交渉の調停を申し立て,まずは話合いで,面接交渉のルールを決めることになりますし,それが上手くいかなければ,家庭裁判所の審判により,面接交渉の方法を決めてもらうことになります。

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