離婚要因と子供の親権について

このQ&Aのポイント
  • 離婚の要因について相互扶助義務というのがありますが、悪意をもって相手方の犯罪を公にすることも要因になります。
  • 親権について妻が私を追い出し、妻と子供とで暮らしています。私も陳述では虐待の経緯や、同居時は私が一番可愛がり、子供も一番なついていた客観的証拠を出していますが、少々の虐待があってもこの場合母親に親権が行くようです。
  • 離婚の要因は失踪などの一方が家に戻らないこと以外にも悪意をもって相手方の犯罪を公にすることもあります。親権に関しては、虐待の経緯や養育の実績などが考慮されますが、生命に関わる重大な問題がなければ母親に親権が行く傾向があります。
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離婚要因と子供の親権について

現在離婚裁判中ですが、2点質問させていただきます。 1 離婚の要因について   相互扶助義務というのがありますが、よくある「一方が失踪し家に 戻らない」といったもの以外にどのようなケースが考えられますでし ょうか?   悪意をもって、相手方の犯罪を公にすることも、この事由にあた  り、公にした側が敗訴する判例もあると聞きました。   現在、意識していないことでも、あれが相互扶助違反だ、というヒ ントにならないかと思っていますのでアドバイスお願いします。 2 親権について   妻が私を追い出し、妻と子供とで暮らしています。   当時母親が虐待を子供にしていたため、今となっては判断としてよ かったのかわかりませんが、激高して子供に辛くあたらないよう慎重 にFAXや電話で説得してきました。   しかし結果的に、それが裁判においては、現在母親が養育してお  り、娘の養育にはなんら問題がない、という判断となりそうなので  す。   私も陳述では、虐待の経緯や、同居時は私が一番可愛がり、子供も  一番なついていた客観的証拠を出していますが、少々の虐待があって も、或いはベビーシッターと保育園がほぼすべての養育を行っていて も『生命に関わる重大な問題がなければ』この場合母親に親権が行く ようです。   抽象的な質問でもうしわけありませんが、実例も含めて、何かいい  方法などありましたらご教授お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shin-shi
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回答No.1

1.「相互扶助義務」とは、民法に書かれている基礎的な夫婦のあり方を 示したものです。そもそもこれが総体的に崩壊しているから離婚上の紛争になっているのでしょう。いまさら何が義務違反だとか義務違反がいくつあったとかそんな悪罵の応酬は離婚裁判の争点にはなりません(慰謝料判決を求める裁判では有責性を判断しますが)。離婚については、不貞、悪意の遺棄、生死不明、継続しがたい重大な事由等々が立証されれば離婚が認められます。近年裁判所の判断も、「どちらが悪い」ではなく、破綻した事実に着目して離婚の是非を判断しているようです。 2.子供さんの年齢にもよりますが、先ずは母親を最優先に親権者としての適格性を判断します。生育する環境や経済力、母親の育児能力など総合的に判断して結論をだします。母親が病気だとか収入がないとか客観的に適当でないとなって初めて父方の適格性を審問されることになります。余程のことがない限り母親ということになるでしょう。以上は裁判所で行っている概ねの考え方です。何年か経って親権者に相応しくない事実でもあれば「親権者変更」も可能ですし、他方父親として子供に会う権利(面接交渉と呼んでいます)を主張することもできます。

その他の回答 (1)

  • v101d
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回答No.2

気になった点があるので、1点コメントさせていただきます。 > 妻が私を追い出し、妻と子供とで暮らしています。 この点ですがモノは言いようで、おそらく奥様の視点からは「夫が子供を置いて家を出て行った」となるはずです。また原則として、夫婦には同居の義務があります。その意味で言えば理由はともあれ「出て行った側が不利」です。 「追い出された」と主張するのであれば、例えば暴力的に家から出されたとか、外出中に鍵を入れ替えられたとか、質問者様が帰りたくても帰られない状況である、という証拠がないとヤブヘビになりかねませんよ。少なくとも現に子供の面倒は奥様一人が見ているのですから。

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