• 締切済み

金融屋に根抵当権の仮登記をされました・・

金融屋に根抵当権の仮登記をされました・・ 私の父なのですが、手形に裏書?をしたとかで自宅に根抵当権の仮登記をされたと聞きました。 実際お金も借りてないのにうちの家はとられてしまうのでしょうか? 知り合いの不動産屋に聞いて謄本をとったのですが、その金融屋が他の会社に 転根抵当権というのまでつけている始末・・・ どうしたら良いのか、またこれからどうなってしまうのかまったく分かりません。 (知り合いの不動産屋さんも分からないみたいで・・) 今のうちの状況とこれから、あとは対処法など知っている方がいらっしゃれば 是非教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • balancer
  • ベストアンサー率51% (87/168)
回答No.5

1ケ月ほど前になるので、見ているのか、どうかですが・・・。 >今のうちの状況とこれから、あとは対処法など知っている方がいらっしゃ >れば是非教えてください。 >私の父は登記をされるさいに何も書類を提出していないと ※本登記でなく、仮登記なのが、今回のミソ(ポイント)の様です。 従って、もし、それが本当なら・・・ちょっと、否、大問題です。 どうやるか・・・ 取った謄本をもって、自宅の登記のある登記所へ行って申請書類一式見てきて下さい。 契約書や委任状が本人=父の筆跡でなければ、「公正証書原本不実記載」 の刑法罰です。違法な登記がなされた事になります。 なお、登記所へは本人=父でないとダメです。 デジカメなど持って行くといいですよ。 相談行く前に、是非登記所に足を運んで貰いたいです。

  • sainosai
  • ベストアンサー率41% (12/29)
回答No.4

こんばんは 根抵当権とは、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額という枠内で担保する抵当権をいいます。つまりお父様の債権額が特定できない?という理由で、金融屋は根抵当権の仮登記(債務者からの同意を得られていないため)をしたのだと思います。ただしこれは継続取引をするという前提においてです。 根抵当権はあくまでも約定担保債権なので、抵当権は設定契約によって成立するものです。つまり、契約なくして根抵当権はありえない話なのですが、ただ単に約束手形に裏書されただけであれば、弁済を求めらるのが先かと思います。 転根抵当権まで付けているということは、悪意があった可能性があります。 ただ、弁済に応じない、債務者が資産を処分あるいは毀損するおそれがある等の理由で、行う行為なので、手形に但し書き等付けたしがあった可能性がありますが、それをお父様が理解されていなかった、誤解されていた等の場合には(無効であるという)対処は非常に難しくなります(手形は債権者が持っているため)。 現実的な対応としては、確定(弁済を請求)されてから手形の金額を弁済することです。そうすると根抵当権及び転根抵当権は消滅します。 それか手形の金額を登記所へ供託金として預けてしまえば良いと思います。少なくとも払う意思があると印象づけることが大切です。 日本司法支援センター(法テラス)にご相談されてみてはいかがでしょうか。 0570-078374(コールセンター)

soutya123
質問者

お礼

やはりお金を払わないといけないようですね・・ 行政書士の先生もそのようなことをおっしゃってました、 ご紹介いただきました日本司法支援センターにも一度相談してみます。 本当にありがとうございました。

  • wkbqp833
  • ベストアンサー率36% (319/886)
回答No.3

#1です #2の方も書かれていますように、状況が十分把握できません。また、本件に関しては事が重大ですので、安易に回答も出来かねます 先にも書きましたとおり、行政書士さんなど、専門家に相談されることを強くお勧めします

soutya123
質問者

お礼

図々しく質問してしまい。 ごめんなさい。 まずは行政書士の先生に相談してみようと思います。 ありがとうございました。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 実際お金も借りてないのにうちの家はとられてしまうのでしょうか? お金を払わないと、そうなります。 > 手形に裏書?をしたとかで 連帯保証人となって、借りた人が払わなかったので請求が来たという状況と同じようなモノです。 裏書きの方が、連帯保証人より遙かに状況が厳しいと言うのが現実です。 > あとは対処法など知っている方がいらっしゃれば 書かれた内容では、何とも言えない。

soutya123
質問者

お礼

早速のご返答ありがとうございます。 今のままだと家がとられてしまうのですね・・ 私の答えられる範囲で詳細をお答えしたいのですが なにを詳しく書けばよいでしょうか?

  • wkbqp833
  • ベストアンサー率36% (319/886)
回答No.1

詳しい事情がわからないので、推測ではありますが、書かせていただきます おそらく、お父さんが裏書された手形が不渡りになったのでしょう。(手形を振り出した会社が倒産した等)。そうすると、裏書をしたお父さんが、倒産した会社に代わってそのお金を支払わなくてはいけません。(保証人と似たところがあります) ところが、お父さんには支払うお金がないため、金融屋が家に根抵当権を仮登記したということです。 金額的にもかなりの額であることが予想されますし、ここでのアドバイスで対応できることにも限界があると思いますので、行政書士事務所に相談に行かれることをお勧めします(弁護士と違い、行政書士事務所での相談だけなら無料です)

soutya123
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 おかげさまで今の状況が分かってきました。 私の父は登記をされるさいに何も書類を提出していないと 行っているのですが 持ち主に無断で仮登記をすることは可能なのでしょうか? またその登記の無効を主張できるのでしょうか? 質問ばかりですみませんがよろしくお願いします。

関連するQ&A

  • 根抵当権の仮登記

    登記簿に記載のある商工ファンドやその他金融業者の根抵当権設定仮登記とは所有者が何か事業などをしているときになどに設定されるものなのでしょうか?なぜ仮となっているのでしょうか?初歩的な質問ですみませんが宜しくお願いします。

  • 根抵当仮登記について

    以下のような不動産の場合、根抵当権仮登記の効力が及ぶ範囲はどのようになるのでしょうか。 (1)元々は、3人の所有者A,B,Cが各3分の1持分を有していた不動産である。 (2)うち、A持分のみ極度額300万円の根抵当権仮登記が設定された。 (3)その後、A,Bの持分がCに移転となり、現在はC単独の所有となっている。 旧持分の3分の1にとどまっているとすべきなのか、全体に及んでいると考えるべきなのでしょうか?

  • 土地の根抵当権と賃借仮登記の末梢について

    土地の根抵当権と賃借仮登記の末梢について よろしくお願いいたします。 存命の伯父から土地をもらい受ける事になったのですが、その土地には、根抵当権と賃借仮登記が設定されたまま20年経っていたことがわかりました。借金の返済はすでに完了したのですが、その時に末梢手続きをしなかったようです。 それで、根抵当権者(消費者金融)から返済完了時に末梢するための書類を提出しないまま、その根抵当権者(消費者金融)の所在が分からなくなり、あらためて末梢するための書類をお願いすることができません。 この場合の対処を教えていただきたく、お願いいたします。 私のネット環境が悪くお礼が遅くなることご容赦くださいませ。

  • 根抵当権と仮差押の関係

    登記簿謄本の乙区によるとH13年に債務者が金融機関Aから土地に根抵当権1位を設定されています。それ以外に乙区への記載はありません。甲区ではH14年に金融機関Bの仮差押命令が地裁より出ています。 債務者は複数不動産を所有しており、金融機関A・Bから借入をしていますが、債務不履行が続いています。 疑問が数点あります。 1.乙区に記載のないBがなぜ仮差押を登記できるのでしょうか? 2.AとBではこの不動産に対してはどちらが強い権利を持っていますか? よろしくお願いいたします。

  • 根抵当権仮登記の時効について

    根抵当権仮登記の時効について教えてください

  • 根抵当権設定仮登記が同じ日に違う権利者で出されています。

    今度、マンションを買う予定なのですが、そのマンションは、某政府系金融機関の系列ノンバンクが売り出して、そのノンバンクがつぶれて、銀行関連会社の清算会社に引き渡されたものです。  いまは整理回収機構がお金を回収中だそうで、回収が終わったら清算会社は解散するそうです。  今日、法務局に行って登記簿をもらってきて、契約書のコピーと照らし合わせていたところ、違いがあることに気づきました。  不動産屋が渡してくれた契約書にある根抵当権設定仮登記の番号と、登記簿にある根抵当権設定仮登記の番号が違って5月の同じ日に出されているのです。極度額は同じです。  債務者は両方とも銀行関連会社の清算会社で、契約書によると権利者が整理回収機構となっており、もらってきた登記簿によると権利者が政府系金融機関になっています。  登記簿によると、8月に1番仮登記根抵当権移転仮登記というもので、権利者が政府系金融機関から整理回収機構に移っています。  権利者が整理回収機構に移っているので問題ないと思いますが、なぜ、同じ日に2つの根抵当権設定仮登記がなされているのかがよくわかりません。 権利者が整理回収機構に移っていることが登記簿で確認できたので問題ないとしてよろしいのでしょうか。 高い買い物なので不安です。どなたかアドバイスいただければ幸いです。

  • 根抵当権設定仮登記について

    先日住宅ローンを完済し、銀行の抵当権抹消をしてもらい全部事項証明書が届きました。 すると権利部(乙区)に「根抵当権設定仮登記」がされていました。 これは10年ほど前に知り合いの保証人になり、その際借り入れした会社のものでした。 登記上では、借り入れ後、3年位して仮登記がなされています。 既にこの借り入れは5年以上前に完済しています。 この仮登記はこのままでも問題ないのでしょうか? また、この仮登記は勝手にできるのでしょうか? まったく知識がなく不安もありますので教えて頂けると助かります。 よろしくお願いします。

  • 根抵当権と抵当権

    質問です。不動産登記簿を見ると乙区の欄に根抵当権と抵当権とがありますが、金融機関等が根抵当権の債権行使のため、不動産等を競売に掛けることはあるのでしょうか?また、競売に掛かった場合根抵当権者と また、競売に掛かった場合根抵当権者と抵当権者では競売の競落金額により順位があるのでしょうか? 根抵当権者と抵当権者では効力があるのはどちらの債権者になるのでしょうか? なにぶん無知なもので分かりやすく説明いただけると幸いです。よろしくお願いします。

  • 根抵当権仮登記の効力と時効について

    1.夫と離婚し夫の建物共有持ち分二分の1全部を財産  分与として私に所有権移転しました。(土地は祖父 名義) 2.移転後、確定申告の為に謄本を取得してみたら移転  前に商工ロ-ン会社の根抵当権仮登記設定がされて  おり夫に聞いてみたところ、2年前に事業資金とし  て無担保融資を受けたらしく、設定した覚えはない  とハッキリ言っています。 3.夫は離婚数カ月前に自己破産し、その頃に仮登記設  定された模様です。 4.私は保証人なっていなく、一切無関係です。 以上の状態であり困惑しております。根抵当権仮登記 の効力と時効、今後起こり得る危惧等を教えてください。どのような対処をした方が良いのでしょうか?   

  • 根抵当権

    不動産の登記簿謄本に根抵当権が設定されています。 契約をしたのは主人です。返済はまだ終わっていません。 近々離婚をすることになり、不動産を財産分与として私に名義変更する予定です。 名義が変わっても根抵当が設定されていれば、契約を交わした主人は何度でも借入ができてしまうのでしょうか。 ご回答よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう