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根抵当権
不動産の登記簿謄本に根抵当権が設定されています。 契約をしたのは主人です。返済はまだ終わっていません。 近々離婚をすることになり、不動産を財産分与として私に名義変更する予定です。 名義が変わっても根抵当が設定されていれば、契約を交わした主人は何度でも借入ができてしまうのでしょうか。 ご回答よろしくお願いします。
- tosiko_2006
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質問者が選んだベストアンサー
まず、根抵当権付の不動産というのは、本来の不動産の価値から根抵当権設定額を控除した額しか価値が無い、という考え方からスタートするべきです。根抵当権の減額や「確定」行為をしても、夫・夫経営会社に担保見合借入の債務不履行があれば、物件売却・処分により返済を強いられるという部分の本質的な回避策にはなりません。 一般に「根抵当権の確定」と称されている部分は「根抵当権による被担保債権の確定」であり、根抵当権でカバーされる債権が特定される事になるという事態です。担保物件の新所有者・債務者どちらからでも債権者へ請求できますが、金融機関との取引関係上では担保物件の名義が変更することに加えて確定請求があるということは一種異常な状態と理解され、これによって質問者の夫なり夫の経営する会社なりが銀行から新規融資・継続融資に制約を受けますので、この点でのデメリットを考えた上で結論を出して下さい。 例としては、5000万円の根抵当権見合いに5年前に5000万円を借入して現在2500万円になっていたとして、追加で1000万円借入するとか、過去のピークの5000万円借入して既存残債務2500万円は同時返済する(会社の借入増加は+2500万円)といった資金調達は、法人・事業者の金融機関取引としては当たり前ですが、こういった借入行為に制約を受けて返済オンリーとなることで、会社の継続性・事業の拡大に制約が付くことになり、仮に将来にわたる離婚による慰謝料の分割や養育費支払という部分があれば、こちらへも影響が生じることも有り得ます。
その他の回答 (1)
概ねご質問の通りです。 ただ、根抵当権はあくまでも債権保全の手段ですので、その銀行が評価している担保価値が上限になるのが一般的です。 文章からですと担保付にまま譲渡を受けるようですが、もしこれ以上借りさせないようにするためには「根抵当権の確定登記」をすればいいです。確定登記をすれば確定登記時点のお借入れだけが根抵当権の対象となり、それ以降の借り入れの担保となりません。 まあ、確定登記すれば銀行はそれ以上お貸しすることはないと思います。 また、繰り返し利用せざる得ない状況(考えられませんが)であれば、「根抵当権極度の減額」(例えば現状50百万円を20千万円にするとか)により、借入の担保となる金額を減らすことができます。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 根抵当権の確定登記はやはり契約した本人でなければできないのでしょうか。
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ご回答ありがとうございました。私にとっては全額返済して根抵当権設定をはずしてもらうのが一番いいのですが・・ よく話し合ってみます。