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日本人の夫と離婚する時について

初めまして!うちは中国人の妻で日本人の夫です。結婚して3年目で、子供はまだ10ヶ月です。最近、夫は離婚する要求をされましたので、 いくつか質問をさせていただきたいです。 1.私は日本に来て10年になりました。結婚して今年は3年になります。今手持ちのビザは「日本人の配偶者」の3年ビザです。ビザ期限は2012年3月までです。去年12月1日に永住権の申請していたので、まだ申請の手続き最中です。最低でも半年間がかかると聞いています。もし、永住権の申請中で離婚された場合は、永住権は降りないですか? 永住権が降りてない場合は、「定住者」として日本に滞在できますか? 子供は日本国籍です。 2.離婚後、子供の戸籍と住民票はどうされますか? 3.子供はもしずっと中国で生活していく場合は、母子家庭手当てと子供の手当てはもらえますか? 4.国と文化の違いで、もちろん考え方も違うので、いろいろ揉めたけど、さらに姑と一緒に住んでいないのに、子供ができてから凄く干渉されていて私にとってとてもストレスと感じています。 姑の干渉で離婚の原因になる一部ですが、法律上で訴えられますか?

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

1.離婚したことを申告すれば許可されないでしょう。 期限までは現在の「日本人の配偶者等」は有効です。お子様の親権をとれば「定住者への在留資格変更許可申請」は認められるでしょう。但し、お子様だけ中国のあなたのご実家へやり、あなただけ日本で働くというのは認められません。 2.あなたに親権があっても、子供の日本戸籍は父の日本戸籍にあるまま変わりません。もし抜きたければ、家庭裁判所へ行き「氏の変更許可」をもらってあなたの姓を日本の漢字に当てた氏に変えれば、お子様だけの単独戸籍になります。中国籍も持っていれば、中国の戸口簿はそのままあなたと一緒にあるでしょう。 住民票については、あなたがお子様と転居するならそのように転出転入転居届を出してください。やっぱりお子様だけの単独住民票です。あなたの外国人登録と混合世帯扱いにしてください。 3.もらえません。 4.訴えることはできます。認められるかどうかやその金額については望み薄です。

luandy926
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 再度、質問させていただきます。 永住権のことはよく理解できました。ありがとうございます。 自分自身もできれば永住権を降りた後離婚することを希望しているが、万一降りる前に離婚してしまい永住権をもらえないことも覚悟しています。 1.離婚した後、親権をもらい子供の面倒を見るために仕事はできなくなる可能性があるので、母子家庭手当と子供手当しか家計できない場合は「定住者」ビザは降りるのでしょうか? 2.離婚した半年間後、再婚した場合はまた新たに「日本人の配偶者」として1年ずつからビザを申請するのでしょうか? 3.養育費の請求はどうすればいいでしょうか?夫は建築関係の自営業をしています。毎月の給料は違いで不安定です。しかも、2007年より不況で年々として年収が下がっています。 4.財産分与と慰謝料について。 今は持ち家ではないです。夫も何も財産持っていません。実家は母親と妹と二人で生活している持ち家です。 2007年、家を購入するために、修正確定申告を不動産に進められ、 一気に300万円ほどの税金を支払した。(今までの税金は少なく申告したため、住宅ローンを組めなかった)結局、修正申告したので、信用 がないって銀行に言われ、家も購入できなかった。 私も150万円から200万円ぐらい自分の貯金から出しました。 当時は夫婦だから、自分の家のために出すの当たり前と思ったが、離婚 する時はそのお金は返してほしいけど、請求できないでしょうか? 現在、私と夫は共働きで、子供は上海の実家に扱いています。夫は収入は生活には足りなく、税金の支払は多いので、かなり大変です。(去年 の税金は全部で79,000円×4期=31万) 夫は財産一切持ってないです。生活するのもいっぱいいっぱいです。 貯金もないです。持ってるのは生命保険ぐらいです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17124)
回答No.1

1. 離婚したことを入国管理局が知っていれば,まず永住許可は通らないでしょうね。10年在留の原則の一部である「就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留」が満たされていないのでしょうから。 でも入国管理局がどうやって離婚したことを知るのかはよく分かりません。離婚したことを知らせるシステムなどありませんから,知らないままになっている方が,普通のことかもしれません。 定住者の方は,実際に日本国籍の子供を養育していればまず間違いなく取れます。そのためにはその子供の親権を相手に渡してはなりません。それから実際に養育費用を負担しなければいけません。経済的に大丈夫ですか? 2. 子供の戸籍は変更ありません。住民票も引っ越さない限り変更はありません。 3. 養育する人が中国で生活するのであれば,日本の手当ては出ません。 4. 何を訴えるつもりですか?離婚の原因になったのでその損害を姑に請求する裁判を起こすのですか?これは多分認められることはないでしょう。 そうではなくて,離婚する際に財産分与とか慰謝料の請求をすることになるでしょうから,その金額をその分だけ上げるように要求する方が認められやすいです。でもどうなるかは保証できませんが...

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