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土地購入と税金の清算

購入しようとしている土地の固定資産税・都市計画税の清算ついて、引き渡し時に平成22年度の税額が確定しない場合、便宜的に21年度と同額と見なし清算し、後日、差額が生じても再清算を行わない、と契約書の特約事項に書かれています。これは一般的なやり方でしょうか?あるいは後日清算するケースもあるでしょうか?

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  • oyazi2008
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回答No.1

不動産業者です。 一般の方同士の売買の場合、前年度の課税額を元に精算する事がほとんどです。 理由は、後日精算は買主が必ず期日までに支払う保証が無くトラブルの元となる場合があるからです。 余程評価額の高い地域で無い限り、評価替えがあっても個都税の差額は微々たるものですから、精算も行いません。 尚、支払い義務者は1月1日の所有者となりますので、精算後売主が支払わなくとも、不都合はありません。 後日精算する場合は、評価自体が定まっていない土地(開発地などの場合評価自体が近傍地で取りますので、かなりいい加減なため)は、5月に割賦が届いてから精算します。 当方が売主の場合、直接買主さんと契約して買主さんの信用状況が良ければ、後日精算したりもしますが、仲介人を経由したり、自己資金が少ない方などは、売買時に精算してもらいます。 全く関係ありませんが、不動産屋など業者は精算する個都税にも消費税が含まれるという税務署の見解で、課税売上となり実質5%損して支払うはめになります・・・・不思議です。

maisonner
質問者

お礼

この手法が一般的だという事、またその理由がよく分かりました。有り難うございました。

その他の回答 (1)

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.2

>oyazi2008さんへ >全く関係ありませんが、不動産屋など業者は精算する個都税にも消費税が含まれるという税務署の見解で、課税売上となり実質5%損して支払うはめになります 固定資産税も都市計画税も、法規上は1月1日の所有者に課税するという事であり日割りで課税される税ではないので、精算行為はあくまでも売買の当事者同士の慣例に従っているだけと私は認識しています。 つまり、精算金は税務上の勘定項目は税金には区分出来ないので、いかなる法人であっても消費税の対象となるんじゃないでしょうか。

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