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障害年金 審査請求

kurikuri_maroonの回答

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回答No.3

障害年金を請求して裁定を受けたとき、 その決定に不満がある場合には、 不服審査請求(不服申立)を行なうことができるわけですが、 以下のようないくつかのパターンがありますが、把握していますか? こちらにも十分に留意して下さい。 ア)2級該当とされたが、1級になるのではと思えるとき (請求後に障害の状態が明らかに悪化したときを含む。以下同じ。)  ● 受給権発生日後1年経過後以降に、額改定請求が可能  ● 額改定請求によらないときは、不服審査請求が可能 イ)3級該当とされたが、2級になるのではと思えるとき  ● アと同じ ウ)非該当として却下されたが、3級になるのではと思えるとき  (障害厚生年金のとき)  ● 時期の定めなく、障害の程度が障害年金を受給し得る程度なら、   いつでも再度の裁定請求が可能  ● 再度の裁定請求によらないときは、不服審査請求が可能 エ)非該当として却下されたが、2級になるのではと思えるとき  (障害基礎年金のとき)  ※ 3級相当の障害でも、障害基礎年金では3級が存在しないため、   障害基礎年金しか受給権がなければ、非該当で取り扱われます。  ● ウと同じ 【 語句の説明 】 1)受給権発生日(年金証書[兼 裁定通知書]に記載されています)  初診日から1年6か月経過後の「障害認定日」の時点で、  既に「障害年金を受給し得る程度の障害」だと認められたときは、  その障害認定日(本来請求、遡及請求のとき)。  一方、障害認定日の時点ではまだ障害の程度を満たさず、  その後の重症化を理由にして障害年金を請求したときには、  その請求日(事後重症請求のとき)。  ※ 受給権発生日の属する月の翌月分から、年金が支給されます。 2)額改定請求  年金法で定める障害の等級を変更すべき理由があるときの請求。  既に障害年金の受給が決まった人か、既に受給中の人が行なえる。  障害給付額改定請求書に、  額改定請求日の前1か月以内の障害状態を記した診断書を添付して、  額改定請求を行なう。 3)不服審査請求(不服申立)  裁定の結果(更新のとき[定期の診断書提出時]を含む)に  不満があるとき、  その裁定結果の通知が届いた日の翌日から起算して60日以内に、  文書または口頭(窓口に直接又は電話)で、  住所地を管轄している地方厚生局に駐在している  社会保険審査官に対して行なう。  さらに、社会保険審査官による審査の結果通知に不服があれば、  その結果通知が届いた日の翌日から起算して60日以内に、  今度は、厚生労働省の社会保険審査会に対して、  再審査請求を行なうことができる。  あるいは、社会保険審査官による審査の結果通知が  不服申立後60日以内に届かない場合(却下、と見なされる)にも、  厚生労働省の社会保険審査会に対して、  再審査請求を行なうことができる。 その他、以下も参照してみて下さい。 障害給付額改定請求書(額改定請求のとき) ● 様式  http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/shogai/210ys.htm ● 概要  http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/shogai/kaitei.htm 地方厚生局 http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/about/koseikyoku.html 障害年金を受給している人の手続きや届け出等 http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/shogai/index.htm  

tk777
質問者

お礼

有難うございました。審査請求頑張ってみます。

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