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障害年金 審査請求
kurikuri_maroonの回答
- kurikuri_maroon
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不服申立(審査請求)自体はよくあります。 ただ、そのほんとうの意味をわかっていない場合が多いのではないか、 と私は思っています。 たとえば、自分が思っていたような障害等級ではなかったというとき。 それに対して不服を申し立てるのであれば、 これこれこういう状態のときは障害等級はこうなるべきである、と 客観的に説得できるような証拠を揃える必要があるわけです。 そもそも、実は、裁判と同じ性質を持つほどむずかしいものなので、 過去の裁決例などをはじめ、きちっと状況証拠に目を通してから 臨んでゆかないと、門前払い(却下)になるだけですよ。 つまり、単に不満を述べ立てる、といった性質のものではないのです。 早い話が、当初の決定を覆せるだけの決定的な証拠を用意して、 何としてでも決定を覆すぞ、というくらいの気持ちでないと無理です。 そのあたりは、社会保険労務士ならわかっているはずですが‥‥。 新たな診断書は必須ではないのですが、現実には、 状況証拠を示すものとして何らかの医学的資料を添付しないと、 通るものも通りはしません。 また、最初に出した診断書をそのまま使う、などというのは無意味で、 同じ結果が繰り返されるだけのことです。 これはあたり前ですよね。よく考えればすぐわかることと思います。 結局、根拠法令であったり、裁決例であったり、 いわば「年金法でいう障害認定の深い部分」に入ってゆかなければ ならなくなるのです。 このとき、「これこれこのような理由で当初の決定はおかしい」と、 法令などに照らして矛盾や誤りを突いていたたり、 あるいは、過去の裁決例から認められた例を用いて 「類似の事例であるから、私の場合もこれこれこう認定されるのでは」 などと不服を申し立ててゆきます。 不服申立(審査請求)というのは、そのように行なうものなのですよ。 それも、当初の決定が届いてから60日以内に。 たいへん厳しいものがある、というのが現実だと思います。 だからこそ、決して甘い話ではないですし、 棄却例などもちゃんと把握しておいたほうが良いと思いますよ。 ちなみに、回答#1でお示しした裁決例のURLを見ましたか? 棄却例などもちゃんと載っています。 不服申立(審査請求)をする、と考えた以上は、 社会保険労務士に任せるだけでなく、ご自分でもしっかりと勉強して、 それなりの覚悟をもって、事に臨んでいただきたいと思います。
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お礼
有難うございます。 >>回答#1でお示しした裁決例のURLを見ましたか? 拝見しました。障害給付のところを見ましたが、素人では 無理だと思いました。棄却が多いのでそれが現状ですね。 ただ件数が少ないのでその辺りがどうなっているのか不思議に思いました。 覚悟が必要というのはよく理解出来ました。 出来る限りの事はしたいと思います。 有難うございました。