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障害年金 審査請求

kurikuri_maroonの回答

回答No.1

障害年金の裁定決定通知に対する不服申立ですね。 決定通知が届いた翌日から60日以内に、 社会保険審査官に対して行なわなければなりません。 社会保険庁が廃止されて日本年金機構になったため、 審査請求先は変更になっており、 地方厚生局に所属する社会保険審査官に対して申し立てて下さい。 なお、地方厚生局毎に管轄が決まっているため、 不服申立先には十分な注意が必要です。 地方厚生局所在地一覧 http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/gyomu/bu_ka/shakaihoken_shinsa/documents/shozaichi_ichiran.pdf 地方厚生局管轄一覧 http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/about/koseikyoku.html 不服申立は、社会保険審査官に対して口頭又は文書で行ないますが、 口頭ではまず認められることがないので、 審査請求書の郵送をお願いし、早急に取り寄せて下さい。 参考 http://www.fujisawa-office.com/shogai33.html 審査請求書が届きましたら、審査請求を行なう事由をはじめ、 裁定決定を覆せるだけの証拠(診断書や根拠法令など)を示します。 正直言って、国民年金・厚生年金保険障害認定基準や 社会保険審査会の裁決例を熟知していないと、 素人ではとても太刀打ちできるようなものではありませんので、 簡単には裁定決定が覆るなどとは、決して思わないで下さい。 障害年金を専門とする社会保険労務士などの力を借りましょう。 社会保険審査会 裁決例 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/04.html 書類を提出したからといって、すぐに事が進むわけではありません。 そのあたりについても、決して甘くは考えないでほしいと思います。 ただ、書類提出後60日以内に返事がない場合には、 請求棄却と見なされることになっていて、 そのときに至って、さらに再審査請求を行なうことができます。 これは、社会保険審査官の上位機関である、 厚生労働省の社会保険審査会に対して行ないます。 社会保険審査会での裁決に委ねざるを得ない場合も少なくなく、 その場合、裁定が確定(覆らない場合ももちろんあります)するまでに 軽く見ても2~3年はかかります。 なお、確定までの間の障害年金の支給が停止されることはありません。  

tk777
質問者

お礼

いつも有難うございます。申請も社労士の先生に任せていたので 審査請求もお願いしようと思ってます。 >>審査請求を行なう事由をはじめ、裁定決定を覆せるだけの証拠(診断書や根拠法令など)を示します。 確かに素人では無理ですね(泣)。決定自体を変える事も大変困難だという事がわかりました。 基本的に診断書はまた必要になるのでしょうか?申請時に出した情報 以外に情報はないのですが・・・ そうした場合根拠法令などが重要になってくるのでしょうか? 社労士の方のHPだとほぼうまく行った例しか載せてないので実際の棄却されてるケースが多いのでしょうか?宜しくお願い致します。

tk777
質問者

補足

補足です、審査請求自体はよくある話しなのでしょうか?

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