• 締切済み

こんにちは!! 

こんにちは!!  つい先日国際結婚をしたばかりなのですが、色々な書類を揃え入国管理局に結婚ビザの申請をしにいった所、彼のほうの在学書が必要だと言われました。彼は今学生ビザです。 自業自得だとは思いますが、ビザ申請の際に在学書が必要だとはしらず彼がバイトのほうに励んでしまい 今のところ学生書はもらえていません 出席率がすくないため・・ 結婚ビザをとるためには必ずしも学生書は必要なのですか? ないと許可がおりないのでしょうか? 結婚したのはいいものの彼ビザがあと1ヶ月半で切れてしまいます。 そうしたら日本にいられなくなると思うととても心配です、 周りに聞ける人がおらず結婚ビザに詳しい方がいらっしゃれば是非教えていただきたいと思いました よろしくお願いします!

みんなの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.3

くれぐれも「質問する所」を間違えないでくださいね。 絶対に入国管理局なんかへ相談したりしてはいけません!! 何でもかんでもお役人が正しい方法(この場合あなたやご主人にとって都合のいい方法)を的確に教えてくれると思うのは大きな間違いですよ。役所の人や大使館の人などが不親切だった、と文句を言う人がよくいて、ネットで検索するとうじゃうじゃ苦情が出てきますが、正にそこを勘違いしてしまった人たちなんです!! お役人というのはね、規則に縛られているんです。心の中ではあなたに味方したい、と思ってくれているんです。でも規則だから仕方ないんです。だから相手の立場を思いやり、言葉を選んでうまく答えを引き出したり、察したりというテクニックが必要だということを肝に銘じてください。国際結婚というのは役所とうまくお付き合いしなければスムーズにはいきません。 在学証明書がもらえない以上、あなた方がしなければならないのは在学証明書がもらえない理由を書いて出すことです。口頭ではいけません。審査する人は受付する人とは別ですから。 留学の在留資格は退学してもすぐには無効にはなりません。覚えておいてください。規則ではこうなっています。在留資格の活動をしなくなって3ヶ月経つと入管は在留資格を取り消す手続きに入ることができます。学校では退学者が出ると入管へ報告しなければなりません。 反対に言えば、授業に出席しなくなって3ヶ月以内ならば言い訳が立つということです。ご主人には「結婚したので生活のため学業を断念する」という大義名分があります。そしてもちろん留学の在留資格では資格外活動許可のアルバイト時間制限があります。ですから「バイトに精を出していたから」などというのはいけません。規則に反します。でも留学の在留資格で学業の他にできる活動があります。「就職活動」です。 組み合わせるとこうなります。「学業のため留学のビザで入国しましたが、妻と出会い結婚しました。夫婦の生活のために学業を断念し、就職して生活を安定させたいと、日本人の配偶者等への在留資格変更を念頭にこの2カ月は就職活動をしていました。そのため授業への出席日数が足りなくなり、学校で在学証明書を発行してもらえません。」これで規則違反はありません。就職が内定していてその証明書を出せばなおベターです。 尚、この方法がベストだとは思いますが、在留資格変更許可がおりるかどうかは他の事情からも判断されることですから、結果について当方が責任を負うものではありませんので悪しからず。 在留資格変更許可申請を受理されてパスポートに申請番号と申請中のスタンプを押してもらえれば、審査中は留学の在留期限が切れても合法的に日本に在留できます。もし不許可であっても、出国準備期間が15日か30日はもらえます。

12314
質問者

お礼

ご丁寧な回答をどうもありがとうございました 入管の方たちの立場を考えた上での言動が重要になってくるので、私自身もしっかりと構えたいです まだまだ心配な事はありますがsaregamaさんが教えてくださった事と今の私たちの状況を踏まえ次の行動をとりいい方向へ進んで行きたいと思います。 本当にありがとうございました! 

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  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

在学証明書は必須ではありませんが、申請人に応じて追加書類を求められます。必須ではありませんから提出する義務はありませんが、提出しないと「留学の在留資格なのに在学証明書が提出できない人」と判断されます。当然学校に調査が入りますよ。 出せないなら理由書を出してください。バイトのしすぎで出席日数が足りない・・・w 私なら「結婚にあたり学業を断念して就職先を探しており、在留資格変更後すぐに働こうと思っていたため」とでも書きますね。

12314
質問者

お礼

とても分かりやすいご回答をありがとうございました。   在学証明書は必須ではないけれど、重要な書類ということが改めてわかりました、入国管理局のチェックはとても厳しいと思いますが、出来る限りやってみようと思います! お騒がせしました、ありがとうございます。

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  • nori_007
  • ベストアンサー率35% (369/1048)
回答No.1

質問する所が間違っています。 まずは「入国管理局」ではないでしょうか。 http://www.immi-moj.go.jp/ >自業自得だとは思いますが、ビザ申請の際に在学書が必要だとはしらず彼がバイトのほうに励んでしまい >今のところ学生書はもらえていません 出席率がすくないため・・ はい自業自得です。 外国で学ぼうと言うお気持ちが本当にあるのでしょうか。 まずは、入国管理局に出向き相談すべきです。学生ビザなんですから在学証明書が無ければ「学生」を証明出来ないと思います。 入国管理局に言われたのであれば、まずは結婚を一度諦めて、学生ビザであれ就労ビザであれ、彼自身がちゃんと日本のビザを取得出来るようになってから結婚をすべきです。 正直考えが甘いと思います。 一度帰国して頂き、再度ビザの取得をして頂くことになると思います。 それがルールではないでしょうか、ビザもなく国際結婚なんてあり得ません。

12314
質問者

お礼

アドバイスをありがとうございました。 おっしゃる通り考えが甘かったとおもいます、国際結婚の責任性を含め今一度考えてみます。 ありがとうございまいた!

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