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『共犯』の定義

「xxという事をしても罪にならない」と助言した人間(実際の犯行には加わっていない人間)は共犯になるのでしょうか? 実際、「xxという事をしても罪にならない」と助言しなければ犯行は行なわれなかった訳で、「xxという事をしても罪にならない」と助言した人間の責任は重いと思うのですが何の罪にもならないとしたら納得ゆかないです。

みんなの回答

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.4

No3回答者です。 弁護士が不適切な助言をして、しかも民事訴訟を起こして敗訴したのが事実であれば、下記の「弁護士職務基本規程」第10条に違反しているように思われます。所属弁護士会に通報しては如何でしょうか。事案は異なりますが、敗訴することが確実なために他の弁護士が依頼を断ったのに、或る弁護士が勝訴の可能性があるからと言って訴訟代理人となって敗訴した事件で、その弁護士が損害賠償請求を受けて敗訴したという新聞記事を見た記憶があります。見込みのない訴訟を、勝つ見込みがあると言って引き受けることは、弁護士としてあるまじき行為だという趣旨の解説が載っていたと思います。          記 (依頼の勧誘等) 第十条 弁護士は、不当な目的のため、又は品位を損なう方法により、事件の依頼を勧誘し、又は事件を誘発してはならない。

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.3

教唆というのは、犯意のない人に犯意を抱かせて、犯罪を実行させた場合に成立するので、お尋ねの件では、不適切な助言をしたことは確かですが、犯罪を唆す意思があったとまでは言い難い面があります。 ほう助というのは、犯罪の実行に加担する行為で、不適切な助言をしたことが犯罪の実行に寄与したと考えられることから、これには該当する可能性が高いでしょう。

angel_ring
質問者

補足

>ほう助というのは、犯罪の実行に加担する行為で、不適切な助言をしたことが犯罪の実行に寄与したと考えられることから、これには該当する可能性が高いでしょう。 ほう助について少し調べてみましたが「精神的幇助」になる訳でしょうか? もう少し詳しく説明すると、「xxをしても正当防衛、緊急避難により罪にならない」と言ったのは弁護士で、さらにその弁護士が代理人となり「xxをするのは正当な権利」と主張して、「xxを実行するのにかかった費用を払え」という民事訴訟を起こしてきたのですが、そんな主張が通用する訳はなく、原告側の全面敗訴(「原告にはxxをする権利はない」)に終わっています。

回答No.2

>「xxという事をしても罪にならない」 これは当然本当は罪になることを言っているのですよね。 まさか「道に落ちているごみを拾う事をしても罪にならない」なんて類のことではありませんよね。 でしたら、教唆罪になります。 刑法 第六十一条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。

angel_ring
質問者

補足

>これは当然本当は罪になることを言っているのですよね。 そうです。 もう少し具体的に説明すると「xxをしても正当防衛、緊急避難により罪にならない」と言って、3~4日後に犯行に及んでいます。(3~4日後に行なう行為に正当防衛や緊急避難が適用された例があるでしょうか?) >でしたら、教唆罪になります。 教唆罪ですか? それなら教唆罪で告訴状を書く事を検討してみます。

noname#198951
noname#198951
回答No.1

ただの思い違いでは共犯にはならないです。それを信じるか信じないかは本人に任されているので。 やり方を事細かく教えた場合には「犯罪幇助(ほうじょ)」になるかもしれませんが。

angel_ring
質問者

補足

>ただの思い違いでは共犯にはならないです。 実際は違法とわかっていて、 「思い違いだった」と言えば、 処罰されないという事?

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