国民健康保険、滞納している場合の入院・医療費について

このQ&Aのポイント
  • 親が長期入院することになり、医療費などの相談をしているときに親の国民健康保険税滞納を知る。
  • 滞納期間に有効な保険証を取得し、入院手続きを行ったが、保険税滞納分が抵抗されることが不安。
  • 自分には親の医療費を支払う余裕がなく、自治体や保険に相談して解決策を探したい。
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国民健康保険、滞納している場合の入院・医療費について

国民健康保険、滞納している場合の入院・医療費について 親が長期入院することになり、医療費などの相談をしているときに、 親が数年間国民健康保険税を滞納している事を知りました。 しかもその滞納の仕方が、2年前の10回払いのうちの8回を未納、 1年前の10回払いの5回を未納、 で、今回入院前に3月31日までの有効期限がある納期のものを支払い、 保険証をゲットして、何とか病院で入院手続きできたというのです。 あきれて物も言えない状態なのですが、親いわく 「ちゃんと3月31日まで有効の保険証があるんだから、入院時の支払いも3割負担だし、 4月1日からも、その期日間に有効な保険税を支払えば、ちゃんと保険証がくる」 と言い切ります。 今までトータルで60万円分くらいの保険税を滞納しているのに、ある一定期間だけの 保険税を支払えば、その間は普通に保険証を使用し、また3割負担のみで済むのでしょうか? また、入院手術の予定なので、3割といっても高額な入院費用が請求されると思うので、 あらかじめ「高額療養費補助(窓口の支払いが自己負担限度額内で済む制度)」を受けたいのですが、 これは滞納を理由に、役所で断られました。けれど、支払い後に領収証と申請書を提出すれば、 過払い分が数ヶ月後に返金されるから大丈夫だと親は言い、自分に入院費を支払ってくれと言いました。 けれど、やはり未納分があるので、その分が差し引かれ、結局返金もないような気がします。 親は、入院期間分の保険税と、その間の入院費用を何とか自分に支払ってほしいと言ってきます。 けれど、本当にそれで済むのか、滞納分の支払いをしないと、保険として有効とならないのではないか、 非常に不安です。 また、自分にも毎月何十万円もの医療費を支払う余裕もなく、できれば親の住む自治体などで 何とかよい手立てを考えてほしいと思っています。 親は昔から借金漬けで、事あるごとに金の無心をしてきては言い争う仲です。 現在も年金生活者なのにローン漬けで、自己破産を勧めても絶対に拒否して支払いを続けています。 今回も病気の身だからと、同情を誘うことを言って何とか自分に支払わせる魂胆が見え見栄でした。 このような場合の保険、医療費の支払い、また親の今後の対応を教えてください。 長文すみません。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sute3333
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回答No.1

長文を整理すると 現況 A 親世帯は国保である。 B 数年に渡って国保税に未納がある。 C 一部納付があり、短期保険証である。 D 長期の入院を予定している。 E 限度額認定証は交付されない。 F 親世帯は金銭的な余裕がない。 G 相談者自身も余裕がなく、かわりに出す気もない。 質問 1 未納があるのに、普通の保険証と同じく利用ができ、3割負担でよいのか? 2 高額医療の還付の際、返ってくる金額は税に充当され、戻ってこないのではないか 3 自治体で手立てを考えてもらえないか 4 最終的にはどんな方法が考えられるか というように整理させていただき、参考意見を述べさせていただきます。 1について 国保税に未納がある場合、資格者証と短期証に分かれます。分かれる基準はここでは申し上げませんが、資格者証は10割、短期証は通常3割です。つまり、未納があっても、短期証が交付されていればその有効期限内において、普通の保険証と同様の効力が与えられます。 これは、未納になると資格を喪失する社会保険やその任意継続などと違って、国保は憲法でいう最低限の健康で文化的な生活を保障するため、資格の未納ぐらいでは資格喪失されないためです。 ただし、短期証であることと、滞納額が膨れていくこととは別のもので、誠実なる納税相談者でないと判断されれば、差し押さえや滞納整理機構による土地家屋その他の現物差し押さえ競売にかけられる可能性もあります。 2について 資格者証の場合は、特別療養費といい、最終的には還付分も保険税に充当されます。しかし、短期証の場合は、形てきには保険側が充当しても良いですよという承諾を得て、税充当します。したがって、筋論では、滞納者側がいやだと言えば、税に充当はしません。 しかしながら、保険の担当者も公平性が保てなくなりますので、申請受付のときに、相談と言いながら長い時間、一部でもいいからと税充当をするように説得するでしょう。半日でも就業時間を越えてでも説得に回ると思われます。その上で、妥当だと思われる理由がなく税充当を拒否という結論に達した場合、誠実か不誠実かという判断のひとつとなり、1にいう滞納整理の参考になります。 3について 自治体で考えてくれないかということについては、既存の制度利用以外はまったく考えておりません。さらにいうと、税などを利用して行われる行政サービスは、ことさら借金などによる生活苦に関しては、民法上の扶養義務者の扶助を優先します。そうでなければ不公平感が高まるでしょう。 4について 3で、既存の制度以外は考えてもらえないと書きましたが、市区町村国保で高額医療費の貸付制度がないか確認してください。限度額認定証が利用できない滞納者向けに制度が残っているところが多いと思います。 具体的には次例のようなものです。  たとえば、保険診療で1,000,000円かかった場合  自己負担は3割なので、300,000円……(この金額がない)  高額医療(一般)では、  (1,000,000-267,000)×1%+80,100円=87430円を超えた212570円が高額療養費としてもどります。 貸付額が高額療養費額の8割貸付だった場合、 212570円×0.8=170056(1000円単位になるので170000円)が貸し付けられます。0.2は自分でなんとか用意します。そのお金で病院へ支払います。 なお、返済は高額療養費の申請をすることにより、返済に充てます。0.2は自己資金が返って来るようにしないと、申請をしない方が出るためです。なお、この0.2分についても充当の話がきますが、通常のときより厳しくありません。 貸付金の申請には、医療機関に月ごとの請求書を用意してもらい申請します。そのため、国保の貸付担当課(国保係とは限りません)と相談し、その後、病院にも貸付制度を利用する旨了承を得てください。 この貸付制度がない場合、生活福祉資金(社会福祉協議会)が利用できる可能性がありますが、利子がかかります。

osamhulk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 本当に詳しくよくわかりました。 親が言ってた通りだったので、国保の請求は甘いなあ、と実感しました。こんなでは親のような悪質滞納者にいいように利用されると思いました。 貸付制度まであるんですね。高額療養費制度が利用できない人のため、となると、明らかに滞納者用ですよね。 滞納者にさらに貸してあげるんですか…驚きです。 計算方法も納得しました。確かに100万円くらいかかりそうだなあと思ってたので、本当によくわかりました。 本来なら、あのような親でも、お見舞いに言って元気づけたい気持ちだったんですが、税金まで滞納してまでサラ金へ返済してるのを知ると、もうどうにでもなれと言う気持ちです。 まずは本当によいアドバイスありがとうございました。これを元に親に言ってみますね。

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