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キャッシュカード紛失!

キャッシュカードを紛失し、今朝銀行に連絡しました。明日警察に届けて、窓口に行きます。銀行に確認したところ、不正利用がありました。紛失は自己責任だと思いますが、なぜ暗証番号(推測されにくいものです)がわかったのか謎です。紛失の場合は預金者保護法の対象外何でしょうか。とても不安です。

みんなの回答

noname#109588
noname#109588
回答No.3

預金者保護法は、あくまでも盗難されたり、スキーマでカードの情報をコピーされて不正利用された場合のものです。 過失度合いにより3段階の補償があり、重過失と認定されれば補償はありません。 紛失の場合は対象外です。 ただし、金融機関によっては独自の特典として、キャッシュカード保険に自動加入している場合がありますので 取引されている金融機関にお尋ねください。 大抵の金融機関で3回暗証番号を間違うとロックされますので10000分の3という低い確率です。 身内が引き出したということはありませんか? 質問者様を疑うようで申しわけないのですが、暗証番号を他人(家族を含む)に話したりしていないでしょうか? 私が勤めていた金融機関でもこのようなお客様がいました。 カードをなくされたというお客様がいらっしゃったので紛失届を出して警察にも連絡していただきました。 その預金から引き出されていることが分かり、警察官立会いの下で確認いたしましたところ、その人の家族が引き出していることが判明しました。 そのお客様の場合は家族も暗証番号を知っていて、置き場所も知っていたようです。

noname#106554
noname#106554
回答No.2

預金者保護法 認定は簡単にはいきません。  推測されにくいとありますが推測されにくい暗証番号が逆に推測しやすいということがあるようです、   本人が推測される誕生日など本人に関する数字を除いた残った数字が暗証番号になるなど、悪人には  どんな暗証番号でも推測できるといいます。  後は銀行の判断です。  ただ、1日の引き落としなど制限されているので被害額は最小限で済んだはずです。  後気になったのは紛失とありますが盗難ではないですか紛失なら拾った人は届けると思いますが。

kate81
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。私の記憶では、紛失だと思います。警察は銀行から依頼があれば捜査してくれるようです。これからが大変そうですが、思っていたより銀行の対応が親切で少し安心しました。

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.1

>紛失の場合は預金者保護法の対象外何でしょうか。 解りやすい暗証番号(生年月日等)を使用していた場合や、暗証番号のメモと一緒に紛失した場合は保護されない可能性が有ります。 今後の事は銀行で聞いてください。 キャッシュカードと暗証番号の管理についてのお願い http://www.resona-gr.co.jp/resonabank/security/service/cash_card.html ご本人の過失・重大な過失について http://www.bk.mufg.jp/info/hoshou/index.html

kate81
質問者

お礼

ありがとうございました。今日警察に行ってきましたが、あまり真面目に聞いてくれませんでした。あとは銀行の対応次第みたいです。がんばります。

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