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遺産分割協議書
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- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
不確かですけど、 弟が存命の場合は、弟の利害関係人が無効を主張できると思います。 弟の相続人、成年後見人、弟の債権者など、 他の相続人は主張できないはずです。訴えの利益がないと思います。
- yasutomo12
- ベストアンサー率59% (52/88)
厳密に言えば、6年前に遺産分割協議は成立していなかったわけですから、改めて相続人全員で分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する、ということになるでしょう。 ただし、成年後見人が追認することで、「無権代理行為の追認」になり、6年前の遺産分割協議が有効になる、という考え方もとりうるかもしれません。
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