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雑損控除 雪害による住宅屋根 計算方法

失礼します。雪害で倉の屋根がつぶれ業者に直してもらい70満かかったので確定申告しようと数箇所の税務署に電話して聞くのですが皆さん回答がまちまちで自分でネットを調べてもわからなかったので質問します。 A税務署回答:損害額から所得の0・1%引いた額か損害額ー5万のどちらか多い方の額 B税務署回答:屋根の価値が算出できないので70万×0・3%-5万 C税理士:Aと同じ という結果でした。因みに昔雪害で屋根がつぶれた時雑損控除をしていますが197000円かかり結局5万差し引かれた147000円で申告し通りました。多分これはA氏やC氏と同じ方法になると思うのですが、B税理士の言うことがきになります。昔はこれで通っても今回もし間違ってるからやり直しとなったら、と思うと躊躇します。 そして、もうひとつ。昔やったときは倉名義は父になってますが主人が確定申告で雑損控除をつけました(父は主人の扶養に入ってるわけではありません)。今回は私の分で申告をしようと思っているのですができないのでしょうか。父は年金収入だけで(134万)21年度はまだ64歳です。22年2月で65歳になりました。現在は父は主人の扶養に入ってます。至急ご教授いただけると有難いです。

  • sktr
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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>A税務署回答:損害額から所得の0・1%引いた… 0.1% と言ったのなら大間違い、10% です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm >B税務署回答:屋根の価値が算出できないので… たしかに屋根だけの時価というのは算出できませんが、70万の修繕が被害前の状態に復旧しただけなら、70万が時価と考えるて差し支えないでしょう。 もし、元はトタン屋根だったのにステンレスを貼ったとか、瓦屋根にしたとかなら、この限りではありませんけど。 ということで、基本的には A税務署の回答によるべきと考えます。 >因みに昔雪害で屋根がつぶれた時雑損控除をしていますが… 法律は常に変わりますから、昔のことはあまり参考にしないほうが無難です。 >昔やったときは倉名義は父になってますが主人が確定申告で雑損控除をつけました… 今の法律なら、それは脱税行為となります。 >父は主人の扶養に入ってるわけではありません… 今の法律なら、そういうことは関係ありません。 >今回は私の分で申告をしようと思っているのですができないのでしょうか… 被害にあった時点で、登記上の所有者は誰なのですか。 >父は年金収入だけで(134万)… >21年度はまだ64歳です… 「所得」は 64万。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 庫の所有者が父なら、 「生計を一にする親族で所得が 68万以下」 の要件を外れますので、あなたの申告要素にはなりません。 >現在は父は主人の扶養に入ってます… 何の扶養? 1. 税法 2. (夫が会社員等だとして) 社保 3. (夫が会社員等だとして) 給与 (家族手当) 1. 税法の話なら、前述のとおり父の「所得」が 38万を超えますので、控除対象扶養者にはなりません。 (夫が会社員等だとして) 昨年の年末調整で扶養控除を取っていたのなら、3/15 までに確定申告をして扶養控除 1名分を返上しないと、脱税行為となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sktr
質問者

お礼

迅速なご回答有難うございます! すみませんA氏は10%と言いました。私の間違いです。 B氏の意見はおっしゃるように時価の算出ができないことよりその計算方法になる、と言われました。しかし、被害前の状態に復旧しただけなのでA氏でいけるのですね。了解です。 昔のは参考にしないでおきます。 被害にあった時点で、登記上の所有者は父です。父の「所得」は 64万は認識しています。 >「生計を一にする親族で所得が 68万以下」の要件を外れますので、あなたの申告要素にはなりません。 は68ではなく38ということですよね?よって、要件を外れる、と。 現在は父は主人の扶養に入ってます。税法上も、健康保険上も両方です。 よって、雑損控除をするなら父自身の確定申告でしかできないということでしょうか。 しかし、税務署から送られてきた資料の中に雑損控除の一文がありました「親族と生計を一にする納税者が二人以上いるときは、損害を受けた資産を有する親族は納税者のうち、いずれか一人の親族のみに該当するとされます。このようなときは次の場合に応じそれぞれ告ぎの納税者の親族として雑損控除を適用することになります。(所令205(2)) (1)省きます。 (2)その親族が、控除対象配偶者又は扶養親族に当たらない場合 イ。その親族が配偶者の場合 ロ。その親族が配偶者以外の親族の場合・・総所得金額等の合計額が最も大きい納税者の親族とします。 とあります。今回の場合、主人より私の方が所得が多いのでロが該当すると思われたのですが 雑損控除私ので申告できないのでしょうか。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
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回答No.3

>自己の所有する資産についてだけでなく、【自己と生計を一にする配偶者その他の親族で、平成21年中の総所得金額等の合計額が38万円以下の人】が所有する資産について損害を受けた場合でも、雑損控除の適用を受けられます… 【 】内の部分です。 短い文ですがさらに要約すると、 「『資産の持ち主の総所得金額等が 38万以下』なら他の家族の申告要素にもなる。」 ということであり、舅さんの年金額はこの要件に外れます。

sktr
質問者

お礼

なるほど!! そうですか。うちのお父さんが38以下の場合にのみうちの旦那や私自身が申告できるという方向になっていくんですね。わかりました。よって、父で申告します。 ありがとうございました!!

  • mukaiyama
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回答No.2

>は68ではなく38ということですよね… それは失礼しました。 >現在は父は主人の扶養に入ってます。税法上も… だからそれは脱税行為です。 というか、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、大晦日の時点で決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 昨年分について控除対象扶養者にしていたのなら、確定申告での訂正が必要なことは、前述のとおりです。 >しかし、税務署から送られてきた資料の中に… その資料とは? 一部引用では誤解釈の元になるだけです。 >雑損控除の一文がありました「親族と生計を一にする納税者が二人以上いるときは… その前段に、被害にあった資産の所有者に関する記述はありませんか。 【納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者】 と。 >今回の場合、主人より私の方が所得が多いのでロが該当すると思われたのですが … 引用された部分だけを見ればたしかに該当しますが、もっと大事な部分を見落としているのではないかと。

sktr
質問者

お礼

度々ご回答いただけ本当助かります。 >その資料とは? 『家族の所有する資産に損害を受けた場合』 自己の所有する資産についてだけでなく、自己と生計を一にする配偶者その他の親族で、平成21年中の総所得金額等の合計額が38万円以下の人が所有する資産について損害を受けた場合でも、雑損控除の適用を受けられます(所法72(1)、所令205(1)) と、あり、先ほどの文につながりました。 これは、よく理解できず次の文しかみてませんでした。結局全体をみるとどういう意味なのでしょうか。所得が多い方が該当する、というわりには38万円以下であるべき、ということは何をいってるのでしょうか。全くこんがらがってしまい申し訳ありません。 よろしくお願いします。

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