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未成年での喫煙と飲酒

未成年での喫煙と飲酒は法律で禁止されているようですが、実際どのような罪になるのでしょうか? あんまり罰金払ったとか聞いたことがないのですが

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 久しぶりに,未成年者飲酒禁止法とか未成年者喫煙禁止法などという法律をのぞいてみました。  未成年者飲酒禁止法によると,   未成年者の飲酒の禁止      →罰則なし       酒と飲酒器具は行政処分で没収   親権者やこれに準ずる者の制止義務→科料     (要するに未成年者が飲酒していたら制止する)   酒類を販売又は供与する者の販売禁止      →50万円以下の罰金       法人の場合には法人にも罰金を科す   酒類を販売又は供与する者の年齢確認義務      →罰則なし  未成年者喫煙防止法もこれと同じです。  最近コンビニでうるさく年齢確認をしているのは,これが根拠だったんですね。もともと大正時代にできた法律で,終戦後に罰金を引き上げたと思われる改正がありますが,その後は,平成11年,12年,13年と,ごく最近に改正されています。このあたりで,年齢確認義務とか,両罰規定が入ったようです。  

kyousantou
質問者

お礼

これを見せていただくと見つかっても没収だけのようですね、未成年者には。 もっときつくお灸すえたほうがいいと思うのだが

その他の回答 (2)

回答No.3

以前、春の花見の季節に未成年であることを知りながら未成年にお酒を販売していた酒屋の店員が書類送検されていました。タバコについても同じだと思います。飲んでいた本人達は特に処罰の対象になっていませんでしたが。注意されるとか保護者が呼び出されるというのはあると思います。

kyousantou
質問者

お礼

店だけ送検とはちょっと引っかかりますね 参考にします

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

未成年者自体は、酒やタバコの没収処分となります。 保護者や酒の販売店が、未成年だとしりつつ酒やタバコを販売すると違法で罰則もあります。 酒の販売店で摘発された事例はあります。

参考URL:
http://village.infoweb.ne.jp/~fwih0966/law-miseinen-01.html

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