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有印私文書偽造
ご相談したいと思います。有印私文書偽造についてです。家族が勝手に私名義の株券を売却してしまいました。祖母が私、本人名義で買い増してていた株券がありました。父の会社の金庫で株券を保管していた可能性がたかいです。それを父が勝手に売却し、現金収入を得ていた可能性が高いことが最近わかりました。結婚前、父の経営している会社の非常勤役員だったこともあり、会社の金庫に私の実印を預けていたので、委任状などを偽造し、父が売却したものと考えられます。 偶然、証券会社の勧誘の電話で今年の正月に株券の売却の事実を知りました。有印私文書偽造、行使となると刑事罰の時効が五年なので切れているのでしょうか?あとは、民法で損害賠償請求となるのでしょうか?証券会社は、不誠実な対応で、H16年5月21日、24日に二日に分けて1500万円の取引口座の入金となっているとの文書になっていましたが、取引銀行に問い合わせ、取引明細書を取り寄せましたが、入金の記録もありません。おそらく、父が、実印を使用し、委任状を偽造し、振込み口座も変更しているものと思われますが、どうしたらいいのでしょうか?証券会社も自分のミスを隠すためか、その時の担当の会社員はもう辞めているとかで、はぐらかします。弁護士さんに相談しようにもどういう順番で、何の罪で相手を訴えることができるのか、証券会社に事実を突き止めるには、法的な処置をどうしたらいいのかわかりません。いろいろな事情があり、本人には確認していませんが父親しかそれをできる人間は考えられません(会社の金庫などを扱えるのは限られているからです)。きちんとした事実を持って損害賠償をするかどうかを考えたいと思いますが、証券会社が対応も悪く、困っています。教えてください。
- rieteddy
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- santa1781
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刑法では、一定の親族間の窃盗や詐欺は刑を免除されることになっています。つまり親子間で窃盗があっても罪を免除されます。 質問のようなでき事は親子でよく話し合って解決してください。と言うのが法の立場です。
- akak71
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当時は商法が適用されていました。 商法では、株券持参した人が、正当な株主として扱われていた。 商法の関係では、問題ありません。 証券会社を通さないで、個人間の売買もあります。 配当期日まで、名義書き換えしないで、転々とする売買もあります。 極端な事を言うと、株券を盗まれた人の責任。 そのため、当時でも株券保管制度がありました。 商法では、証券会社は正規の株券があれば責任はありません。 (証券業法はわかりませんけど)
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お礼
勉強になりました。ありがとうございます。
補足
株券を持っていった人が父と断定できれば、損害賠償請求できるのでしょうか?それとも、法律的には、株券は持ち込んだ父のものとなってしまい泣き寝入りなのでしょうか?教えてください。