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交通事故弁護士特約について

国内大手損保の自動車保険に加入、その証書の中に「もらい事故弁護士費用特約」と言うのがあります。「過失0では損保が示談に介入できないため弁護士に頼めば安心」とありますが、先日、ある知恵袋の方が「事故の相手方は損保が代理で示談交渉をしてきた、自分が(過失0のため)この特約を申し出たら加入の損保が言うには相手方の示談は(損保が代理のため)適切であるからこの特約利用は不許可と言われたそうです。これから思うにはこの特約は相手が任意保険に入っていなければ使えるだけの事ではないでしょうか、もし相手が損保なら使えないものなんでしょうか。

みんなの回答

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

相手が適切な金額を提示しているのに、弁護士特約を使っても 意味がありません。 相手が損保だから使えないのではなく、相手の主張する金額に 明らかに誤りがあるかどうかで判断します。 でないと、金額はともかく、相手の態度が気に入らないからと 弁護士を使って裁判に持ちこみ懲らしめてやろうなんて人が 出てきますよ。 それは権利の乱用となります。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

弁護士費用特約の使用条件は各社でばらつきがあります。 中にはまったく使い物にならない名前だけの会社もあります。 あくまで特約の運用であり、保険会社の裁量に任されているので、仕方ありません。 これが、国内大手社と通販社の大きな違いでもあります。 国内大手社は概ね特約の内容は充実しています。 通販社は名目だけは国内大手社と違わないように揃えていますが、内情はまったく違うということです。 もちろん通販社以外でも、こういったケースは散見されます。 結局のところ消費者が商品を吟味する目を養わなければいけないということです。

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