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交通事故 示談交渉 代理人について

別のQ&Aサイトで質問をみて気になったのですが、相手のいる交通事故で(双方過失あり) 任意保険未加入の人の、示談交渉の代理が出来るのは「弁護士」と「家族(親、兄弟)」だと思 ったのですが、友人、知人でも問題ないのでしょうか? ネットで調べてみると友人、知人が代理で交渉を行うと弁護士法に違反する、とありました。 一方で過失割合について話し合う程度の交渉は可能、ただし示談は出来ない。との回答もあります。 (1)無報酬であれば友人、知人でも示談まで交渉可能(法的に問題ない?)なのでしょうか? ※報酬の有無が確認しようがないので問題がある(違法)ような気がします。 (2)現在は「行政書士」の方も示談交渉の代理が可能になっているのでしょうか?

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

行政書士が無報酬で交渉代理をし、示談書の作成で高額報酬を取るのは脱法行為です。 カバチタレ

n-426hemi
質問者

お礼

ご回答いただき有難うございます。 事故の当事者(本人・任意未加入)の代理で知人が示談交渉(保険会社代理店の社員・家族でない場合) というケースはどうでしょうか?

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