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損保の代理店は示談交渉の資格はあるの?
先日、友人が事故に遭いました。でも交渉の相手は弁護士ではないようです。 交通事故でよく保険代理店の人や保険会社の人が示談に来るようですけど、弁護士じゃなくても違法にならないんでしょうか?。
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保険会社は当初示談代行をサービスとして提供することで新商品を発売しようとしたのです。 というのも弁護士法では「第72条 弁護士でない者が,報酬を得る目的をもって,法律事件に関する法律事務を行うことを業とすることを禁止」 となっていますから無償で代行する分には違法性はないのです。 これに対し、日弁連は保険会社は契約者から保険料をもらっているので、報酬を得ていると解釈すべきで、弁護士法に抵触する可能性があると待ったをかけたという歴史があるそうです。 そこで協議した結果が下記回答のようになったという経緯です。 まだ他にも細かな規定があるようです。 保険会社にはかならず顧問弁護士を置き、物損事故に関しては事後承認。人身事故に関しては事前承認をいう形で弁護士がからむような仕組みを義務付けているみたいです。
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確かに法的根拠のみにこだわった場合、法律では違法の疑いがありますし、弁護士団体との合意のみでその違法性がなくなるということはないと思います。 保険会社が示談代行できるのは、「被保険者が負うべき損害賠償義務を代わりに負担する」という、第三者的でなくあくまでも当事者的な立場になるという見解もあります。 いずれにしても保険商品自体が国から認可を受けている以上、法的にも問題がないと考えてもいいと思われます。
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何度も丁寧に回答していただきましてありがとうございました。全体像がみえてきました。
- n_kamyi
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保険会社の示談代行については、日弁連と損保協会との協議の結果、参考URLのような覚書があり、日弁連が容認している状況です。 その覚書の中、第二(4)に「必ず、会社の常勤の職員に担当させるものとし、代理店その他部外者に委嘱しない」と記入されていますので、代理店の人が示談行為をすることは違法性があるということになると思います。
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回答ありがとうございます。こんなサイトもあるんですね。感謝いたします。
補足
日弁連と保険業界の協定は理解できましたが、違法かどうかの判断は当事者(弁連と保険業界)の両者が協定を取り交わせば違法性がなくなるのでしょうか?。とても不思議です。よろしかったらご回答頂けないでしょうか。
再登場です。 冷たくいくと「自分で判断してください」ということになります。 #1でも書いたように、保険会社の示談代行が認められるのは、被保険者が賠償義務を負いそれを保険会社が肩代わりするという契約があるからです。つまり事故の形態によっては賠償責任を追わないケースもありますので、合法だとは断言できません。それに法的に判断した場合、これを違法だとする考え方もあるようです。しかし弁護士会との合意で賠償責任義務を負った自動車事故の場合に限って認められています。 代理店については難しいですね。単なる同席というレベルであれば合法ともいえますし、代理店と契約者の間には既に金銭の授受(報酬)のある関係となり、この部分を指して違法性が疑われることも考えられます。 このあたりはいわゆる「グレーゾーン」とも言えるんじゃないでしょうか。
お礼
再度の回答に感謝いたします。ご丁寧な回答早速友人にも伝えたいと思います。ありがとうございました。
補足
日弁連と保険業界の協定は理解できましたが、違法かどうかの判断は当事者(弁連と保険業界)の両者が協定を取り交わせば違法性がなくなるのでしょうか?。とても不思議です。よろしかったらご回答頂けないでしょうか。
示談交渉代行というのは本来弁護士のみに認められています。(一部書類作成などは行政書士にも認められています) ただ交通事故の場合は、契約者が賠償責任を負いその賠償を保険で行う場合に限り、保険会社にも示談交渉が認められています。 それ以外の人が報酬をもらい代行することは違法です。
お礼
さっそく回答頂きありがとうございます。つまり回答をそのまま当てはめると「代理店の示談は違法」「保険会社の示談は合法」と言うことでいいのでしょうか?。ヨロシクお願いします。
お礼
なるほどそう言った経緯があった訳ですね。納得できます。色々と細かい回答、本当にありがとうございました。