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共同名義の分割について

土地・マンション(賃貸経営)を父と叔父が1/2づつ共同名義で所有しています。 マンション建設費用の債務についても共同です。 最近父が入院し、相続の事を考えなくてはならなくなりましたが、 相続税が発生した場合、母・姉・私が相続人となり、預貯金がない為支払えるか分かりません。 土地・建物とも具体的にここがどちらの持分とは明確になっていないので心配です。 (1)父名義の1/2だけを売却する事は出来るのでしょうか? (2)事前に、明確に分割してもらうにはどのような手続きが必要となるのでしょうか? (3)様々なケースを想定しておきたいのですが、お奨めの書籍などありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

共有であれば全体の何分のいくらとなるので建物のパーツで分けません。 第3者に売却する場合も、共有分を売却します。 相続税は、相続者が3人ならば¥8000万まで基礎控除され税金は掛かりませんので、その不動産の評価額から自分で計算してください。 評価額は、毎年送って来る固定資産税評価額の金額が参考になります。 税金の細かいことは税理士などに問い合わせてください。

denjoji
質問者

お礼

早速ご回答頂き感謝します。 建物パーツでは分けれないのですね、共有分を買って下さる方など現実には居るのでしょうか? まずは、相続税額を計算する方が先決の様なので、税理士に相談します。

その他の回答 (2)

  • D008
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.3

本は山程あります 貴方が買い取るのが一番簡単 買い取れと交渉するのが一番厄介

denjoji
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

理論では持分の売却できますが、 一般の賃貸住宅では共有持分のみの売却は無理です。 買い手がつきません。 全部売却する事になります。 売却代金を持分で分ける

denjoji
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。

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