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未成年の窃盗→審判
先日3日で7件、被害総額は4万程度 校内で友人の財布を窃盗した生徒がいます。 その生徒は任意の取り調べを受け 停学2ヶ月間、毎日反省文を書き 担任が家庭訪問、 その後、被害者の親、本人への直接謝罪 弁償を済まし、警察へ領収書を送りました。 その後家庭裁判所から通知が来て 後日出向くようです。 しかし、通知が来た裁判所は その子の家が管轄区域ではない 本庁の家裁から通知が来たそうです。 これは何か意味があるのでしょうか? そしてこの子はどの様な処分が 下されると思いますか? 家庭環境は良好で進学も決まっています。 本人は十分反省し、更正の可能性は十分で 再犯も無いと思われます。
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- 翔(@sil_master)
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