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未成年の窃盗→審判

先日3日で7件、被害総額は4万程度 校内で友人の財布を窃盗した生徒がいます。 その生徒は任意の取り調べを受け 停学2ヶ月間、毎日反省文を書き 担任が家庭訪問、 その後、被害者の親、本人への直接謝罪 弁償を済まし、警察へ領収書を送りました。 その後家庭裁判所から通知が来て 後日出向くようです。 しかし、通知が来た裁判所は その子の家が管轄区域ではない 本庁の家裁から通知が来たそうです。 これは何か意味があるのでしょうか? そしてこの子はどの様な処分が 下されると思いますか? 家庭環境は良好で進学も決まっています。 本人は十分反省し、更正の可能性は十分で 再犯も無いと思われます。

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回答No.2

 刑事事件の場合は本庁から呼び出しが来ることもあります。その際は、検事からじきじきに事情を聞かれる事となるでしょう。 >家庭環境は良好で進学も決まっています。本人は十分反省し、更正の可能性は十分で再犯も無いと思われます。  進学はこの際関係無いと思われます。家庭環境と反省や態度に関しては大きく左右されるでしょう。  複数件の悪質犯ではありますが、その後の動向は大いに評価出来るかと思います。いずれにせよ、被害者と示談が成立していれば「留保」(示談成立による起訴保留)。或いは、執行猶予となる可能性は低くありません。ただ、領収書に被害者との示談成立を示す効果はありません。あくまで示談書が必要になります。なお、その毎日書いた反省分も審判には影響を与えますので持って行った方が良いでしょう。

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回答No.1

いくら反省して謝罪して弁償しても、そして未成年でも犯罪は犯罪です。 任意の取調べというのは恐らく警察ででしょうから、刑事事件扱いである、という事ですね。 その事件ついて家裁から召喚があるのなら、何らかの行政処分はあるように思います。 >家庭環境は良好で進学も決まっています。 >本人は十分反省し、更正の可能性は十分で再犯も無いと思われます。 これは家裁が法に照らして見解を明らかにして判断することだと思います。 結果、処分があれば進学が決まっていても従わねばなりません。 「思われる」とは書かれていますが「更正の可能性が十分で再犯は無い」ということはあり得ません。 可能性はいつも不確定ですから。

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