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表示登記済証と登記簿謄本の違い

Saeraの回答

  • Saera
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回答No.3

 登記済証:不動産について登記を申請するときには、原因証書or申請書副本というものを添付して申請します。法務局は登記が完了するとこの原因証書・申請書副本に“登記済”の判を押して返してくれるのですが、これを「登記済証」といいます。 そしてこの登記済証の中でも、所有権取得の時のものを一般的に「権利証」と呼んでいます。 表示登記済証とは、表示登記の時の登記済証という意味です。  登記簿謄本:登記されると、法務局の登記簿にその旨が記載されます。謄抄本とは、その登記簿の写しに法務局が認証文をつけたものです。ある不動産の登記簿全部の写しを謄本、一部の写しを抄本といいます。 最近は法務局によってはコンピュータ化されているのですが、その場合はそれぞれ「全部事項証明書」「何区何番事項証明書」と言う名前になりますが、効力は同じです。

mag1972
質問者

お礼

経験者の方だけあって非常に詳しい説明有難うございます。法務局にも一度だけ行ったことがあるんですが、なんだかわからないまま登記簿謄本を取った記憶があります。色々勉強します。

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