オークション詐欺事件の告訴の罪状は?

このQ&Aのポイント
  • オークション詐欺事件の告訴の罪状は、詐欺罪の第1項または第2項、横領罪の立証が必要です。
  • 被告訴人は建設機械のオークションで代理落札の契約を取り交わし、手付け金を要求しましたが、建設機械代金は支払われていないことが判明しました。
  • 告訴人は被告訴人からの委託金の速やかな返還を求めていますが、一部の返済があったものの未返済額が残っています。
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告訴するのですが、罪状はどちらになるでしょうか。

事件概要 被告訴人は、1月8日、告訴人がインターネットのヤフーオークションサイトで出品している建設機械について、代理落札するよう被告訴人との間で契約を取り交わした。同月9日、被告訴人から落札を確実なものとするため手付け金25万円が必要である旨話があり、被告訴人は手付け代金を用意できないため告訴人に金25万円を準備するよう依頼してきた。 同日、告訴人は被告訴人名義のJP銀行口座へ、Y銀行から金10万円、H金庫から10万円の計20万円を送金した。 告訴人はさらに10日に5万円をH金庫から被告訴人名義のJP銀行口座へ送金した。 1月14日、建設機械のオークション出品者との間で陸送手配について電話で相談した際、被告訴人からオークション出品者に対して手付金は振込まれておらず、落札後も建設機械代金は支払われていない事が判明。 同日、被告訴人から代理落札したものの商談がまとまらない連絡があり、告訴人は被告訴人に対して支払った委託金の速やかな返還を求めた。 21日に10万、26日に5万円が返済されるが、残り10万は返済されない。 という概要です。 刑法第246条(詐欺罪)の場合、第1項か第2項かは不明です。 第1項詐欺の故意があったと思うが立証できるか不明。第2項が該当する場合の立証も不明。 ただ、告訴人から見れば委託したお金は、被告訴人が作り出した手付という嘘話を立証できれば第1項。 刑法第252条(横領罪)の場合、告訴人から見れば委託したお金を預かり保管中、被告訴人はほしいままにその金額を自己の使途に用い、以って横領した。となるが、一部返済しているので立証出来るか不明。 こういった事件では、刑法はどちらを選択すべきでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

悔しい気持ちは良く分かりますが、詐欺罪も横領罪も成立しません。 警察に行って、被害届を出してください。もし、被害届を受け付けてくれないようなら告訴状を出しても無駄です。

gonnta_3
質問者

補足

回答ありがとうございます。 告訴状は作成し提出するまでも無く、警察で起訴する方向で捜査が進んでおります。 ところで、 >成立しません。 の理由は何でしょうか? その点で立証困難により成立しないのでしょうか? 既に被害届は受理され、告訴を行う司法警察官の職にある方から私の調べは受けております。 警察から、被告訴人(現在はまだ被疑者ですが)の銀行を初めとする機関に対して照会中であり、回答結果をまって再び調書作成に応じる事になりました。 起訴可能。一部返済や例え全額返済した場合でも犯罪は犯罪。 ただし検察が嫌疑不十分により不起訴とする理由にはなるでしょうね。

その他の回答 (1)

  • cowstep
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回答No.1

罪状が書いてあれば、罪名は必ずしも書かなくても良い筈です http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/kekokuso.html

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