• ベストアンサー

破産者の相続人に対する請求について

私の父は事業に失敗し破産宣告を受けましたが、先日亡くなりました。その後、父が借入していた先から金銭の返済について「相続人なのだから支払ってくれ」と請求を受けました。私は父の財産を相続したのですが、破産した借入も相続財産に含まれるのでしょうか。また、私は請求先からの申し出に応じて、支払わなければならないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#11476
noname#11476
回答No.2

事実関係が不明ですから、弁護士に相談することを強くお勧めします。 まず、破産宣告を受けると、財産がある場合は破産管財人がつき、 以後何人たりとも財産を勝手に処分できなくなります。 破産手続き中に死亡した場合でも、遺族はかってに財産を相続出来ません。 管財人はまず、債権者に財産を全部分配します。 破産した人の財産が0となり、破産手続きは廃止(終了)となります。 (当然この時点で相続人が受け取るような財産は残っていません) この時点でまだ債権者がその債権を全額回収できていない場合、 まだ破産者に対して残りを請求し回収する権利を有しています。 そこで、破産者は「免責」という手続きを行います。 これが認められると、残りの債務は完全になくなります。 その後の収入から財産を再び築いた場合は、それはその人の 財産であり、死亡時には遺族が相続します。 この場合、免責前の債務については既になくなっていますので、 それを遺族に請求するのはお門違いですから拒否できます。 ただ、免責決定後に新たに債務を抱えた場合は、その債務も 破産後に形成した財産と共に相続します。 以上が一般的な話です。 問題はご質問者の場合にどうなっているのかです。 免責を受けたのか、債務は免責前のものなのか後なのか、 相続した財産とは破産後に形成した物なのかなどです。

その他の回答 (1)

noname#3856
noname#3856
回答No.1

どの段階で亡くなったのでしょうか。 原則的には、破産宣告を受け、「免責」を受けたのでしたら財産もない代わりにそれ以前の借金もなくなります。 >財産を相続し とありますが、「相続」とは「正の遺産(財産)も負の遺産(借金)」も「すべて」引き継ぐことです。 財産だけもらって借金は引き継がないというようなことはできません。 質問文だけからはどういった状況かが特定できませんので、誤った回答になるおそれが大きいです。 破産に関してお世話になった弁護士さんに相談されるのが一番「確実な回答」が得られることと思います。

関連するQ&A

  • 相続と借入金

    父から事業用の借入金をしています。金銭消費貸借契約書をかわし、今は利息だけを払っています。もし父が亡くなった場合、この借入金 父から見ると私に対する貸付金は相続財産となるのでしょうか?もしこの貸付金を姉が相続するとなると、私は父が亡くなった後姉に借入金の返済をすることになるのでしょうか?父の財産は僅かな土地・預貯金だけです。母はすでに亡くなり相続人は私と姉だけです。借入金の額が結構大きいので(土地1 預貯金1 貸付金3の割合)姉と財産を均等に相続するとなると貸付金の一部は姉が相続することになります。よろしくお願い致します。

  • 自己破産と相続

    弟夫婦が自己破産宣告を考えてるようです。 4月に母が亡くなり相続の問題が出ているのですが 母には土地・建物の財産と負の財産の借金があります。 母の負の財産を含め、土地・借金を相続した後、 破産宣告をすると相続した分も全てを手放すことになるんでしょうか?

  • 遺産相続

    遺産相続について質問します。 私の父は10年前位に一回自己破産しています。原因は社長の連帯保証人による事でした。借入先は何社か危ない所からも借り入れていたみたいです。(社長が返済済み) 現在は生計も立ち直り田舎でささやかながら暮らしています。 そこで本題ですが、父も高齢で将来私が財産その他を相続する際、ドラマであるように、生前あなたの父にお金を貸していたなど(死人にくちなし)で請求を受けた場合、遺産を相続すれば(負の相続)も貰う事になり逆に借金が出来る事になりかねません。 何故このような質問になるかと言いますと、過去の借入先に危ない所がある為、悪徳業者にリストが回り騙されるのではないか?と言う不安です。この負の遺産対策に対し、たとえば相続の際5年間保留(確か5年間で請求権が消滅)してから相続できるのでしょうか? ある意味私は、幾ら保証人とはいえ自己破産した父を信用していないかも知れません。

  • 自己破産後の借金相続について、教えてください

    自己破産後の借金相続について、教えてください 家族構成は、父、母、長女、次女の4人家族です。自営業をしていた父が借りていた借金の連帯保証人に 母がなっていました。その母が死亡したため母の遺産を父、子供2人の3人で相続しました。 その後、父が経営不振で自己破産したため、死亡している連帯保証人である母の遺産として相続人である 子供の2人に返済を求める書類が届きました。そのときの借金割合について教えてください。  父は母の死亡により遺産を相続していて、子供2人も相続しています。  その後に自己破産をしました。そのため連帯保証人の母に借金が移ったと思われます。  母は既に死亡しているために相続人である子供のもとに返済要求が来た。  このときに自己破産をした父にも母の死亡後に相続割合である50%分は戻るのでしょうか?  私としては自己破産後の借金扱いでよく50%負担し、その後に父が死亡した為50%が子供に移る要泣きがします。 父の分の相続放棄は完了しているため、子供2人はそれぞれ25%、25%の返済でいいはずだと思っています。どうかお力を貸して頂けないでしょうか よろしくお願いします。

  • 自己破産と相続税

    事業を営んでいる親が多重債務に陥り、特定調停を行うことになりました。 しかし、債務先の商工ローンが根抵当権を仮登記する、銀行への返済も滞っている、相続税、延滞税を払えないなど、事情が入り組んでいるため、自己破産も視野に入れています。 しかし親が自己破産をしても、その相続税の支払い請求が子どもに来ると聞きました。 本当ですか? どなたか教えてください。 よろしくお願いします。

  • 自己破産について(ただの自己破産ではありません)

    閲覧ありがとうございます! 皆様に質問しておきながら、お叱りを受ける覚悟で投稿します。 私、友人が独立をする際に600万ほど、お金を貸しました。 しかし、その友人は、お店(商売)を始めたのですが、 事業に失敗し、そのお金すら回収のめどが立たなくなりました。 また、その友人は、近々自己破産をするみたいです。 また、その私が出資したお金も友人の代わりに事業ローンで私名義で借入をしたものです。 今回、そのような経緯があり、私自身もその返済をするために、 昼夜問わず、仕事をして返済の肩代わりをしております。 しかし、毎月の返済金額も大きく、私自身も破産をしそうになっています。子供4人、妻、父もおり、また、持家の為、その友人の為に 全てを失いかけております。 そこで、私が身勝手に考えたことですが(法律違反かどうかわかりませんが・・・) そもそも、友人が独立をする際に合資会社でしており、私自身の名義も貸しており、友人と同じく無限責任者(会社に対しての保証人)の名前になっております。 そこで、その代表者変更を登記上行い、父を代表者変更して、会社の連帯保証人を妻にしたとします。 今借入をしているリース会社及び借入先に変更届けを提出したのち、 しばらくたって、父を自己破産した場合、妻にも返済を迫られるわけですが、妻自身も破産した場合、誰も返済しなくてすむように考えております。 私自身の信用を汚さないというよりも、私名義で持家、その他(車ローン)含めてしているため、わたくしが破産すると、自宅や車、そのほか全ててばさなくなるので、一つ考えていますが、いかがでしょうか? お叱りやご意見、アドバイスを頂ければと思います。 まだ、借入先には何も問い合わせしていませんが、妻、父とも了承済みです。 宜しくお願いします。

  • 遺産相続絡みの殺人から身を守るには??

    長文ですが最後まで読んでいただけると嬉しいです。 私の家族は父・母・私の3人家族でしたが先日父が多額の借金を残したまま亡くなりました。その借金の保証人は父のたった一人の兄です。 私の両親は共に破産宣告をしているので法的に返済義務が無いので、連帯保証人である父の兄が返済しなければいけません。 父の兄も生活が苦しく支払い能力がありません。しかし父と兄の実家は資産家ですので、その財産で返済できれば済む話です。 しかしその実家が父の兄を嫌っており、ゆくゆくは私に後を継がせたいようです。 私が財産を相続できるかも不確かですし、またそれがいつになるかも分りません。その間に返済はどんどん発生します。 督促を迫られて切羽詰まった兄が、私と母を殺せば全財産が自分のものになると思い込み、危害を加えないか心配です。 兄は理性を失う傾向があり短気なので不安です。 長くなりましたが、こういう場合何か対処法はありますか?? 脅迫してくるなどした場合、それ以上に発展しないように父の兄を近づけさせない方法はありますか??

  • 連帯保証で請求された場合、家の名義変更後、自己破産可能?

    年金生活者である私の母が、叔父の事業の連帯保証人になってしまっており、先日叔父から800万円程度の借金返済ができず破産で迷惑をかけることになりそうとの内容の連絡があったそうです。恐らく連帯保証人なので、責任から逃れることはできないと思われます。 ところで私の父は13年前に死亡しており、持ち家の自宅の資産価値が相続税対象とはならないことから、遺産分割を行わず、そのままにしているため、固定資産税の請求は父宛に来ています。現在母と私と弟が父の遺産相続対象ですが、例えば自宅の名義を弟100%の持分に名義変更してしまい、また母の全ての預貯金を弟へ贈与し、母の財産をなくした後に、母を自己破産させることにより、この連帯保証の債務から逃れることは可能なものでしょうか?

  • 借金と自己破産、離婚について

    長くなりますが、どうかお付き合い下さい。 私には、子供2人と別居して9年の夫がいます。 彼は県外に自分の店を持つために別居しましたが、その際、開店資金として数千万の借金をしました。 しかし、その後何度も音信不通になり、養育費や生活費も最初の4ヶ月しか送ってきませんでした。 その上、事業が失敗し借金も9年間で初回のみしか返済していませんでした…。後から聞いた話では、彼は自己破産を申請し受理されたとのことです。 しかし、自己破産したのにも関らず、知人からした借金の2千数百万は必ず返済すると約束をしたそうです。 その後数ヶ月経っても一向に返済しないため、先日、借入先の相手は、弁護士をたてて裁判を起こすと通告してきました、裁判所からも通告が届いたそうです。 彼が自己破産したと、人伝に聞きましたが、破産した筈なのに、借入相手から訴えられる事を見ても、本当に自己破産したかどうか、今一信用できません……。 連絡したくても何ヶ月も音信不通で確認できない状況です。  【質問1】 仮に自己破産をしていなかったとして、支払命令が出た場合、夫には財産や貯金が無いと聞いていますので、夫婦である私にも、夫婦の共同財産として私名義の車や財産の差押え命令がでる事があるのでしょうか? 【質問2】 自己破産をしていた場合に、訴訟を起こされたら返済をしなければならないのでしょうか? 【質問3】 数年前から離婚を考えていましたが、離婚した場合、私への差押え等の執行はあるのでしょうか? 非常に困っています…。ご回答お願い致します。

  • 破産宣告を受けると2度と借り入れができませんか?

    私は、5年前、事業に失敗して破産宣告を受けました。その後、いくばくかの預金ができました、年金を受給できる年齢(64歳)になったので老後の為に、中古のマンションを購入したいと思っていますが資金が3百万円ほど不足です。不足のマンション購入資金を借り入れることができますか?1度破産宣告を受けると金融機関からの借り入れは不可能でしょうか?