• ベストアンサー

相続と借入金

父から事業用の借入金をしています。金銭消費貸借契約書をかわし、今は利息だけを払っています。もし父が亡くなった場合、この借入金 父から見ると私に対する貸付金は相続財産となるのでしょうか?もしこの貸付金を姉が相続するとなると、私は父が亡くなった後姉に借入金の返済をすることになるのでしょうか?父の財産は僅かな土地・預貯金だけです。母はすでに亡くなり相続人は私と姉だけです。借入金の額が結構大きいので(土地1 預貯金1 貸付金3の割合)姉と財産を均等に相続するとなると貸付金の一部は姉が相続することになります。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#48234
noname#48234
回答No.1

専門家ではありませんが、相続経験者です。 >姉に借入金の返済をすることになるのでしょうか? そうなりますね。 すべてを綺麗に2分の1ずつ均等に相続したとすると、お父様の貸付金→質問者さんにとっての借入金の半分については債権者と債務者が同じになる(質問者さんは債務者であると同時に債権者になる)のでその分は相殺され、残りの半分だけお姉様に返済することになります。

kirakira3
質問者

お礼

早速のご返事を有難うございました。やはりそうなりますね。土地と預貯金全部を姉に相続してもらい、私の「借入金」分の相続割合を少しでも少なくしてもらう方法がいいかな?なんて思っています。利息を払うのも負担ですから・・・有難うございました。

関連するQ&A

  • 遺言状

    父が弟への貸し付けとして金銭消費貸借契約500万円の契約書を作成する一方で、遺言状に、弟への貸付金1000万円を免除すると記載していた場合、どちらが有効でしょうか。 父の預貯金が複数の銀行に預金されている場合、兄弟の1人が父にかわって管理しており、父がなくなった場合、一部の預金をかくしている可能性がありますが、それを知る方法はありますか。言われたとおりの財産が相続の対象になりますか。 税務署は、たんす預金をどのようにあばくのでしょうか             母の預貯金はあまりないのですが、たんす預金が実際にはないのに、1000万円ほどあることにして、それを子供にあげるという遺言は有効ですか。 そのお金を1000万円父からの借入金返済にあてたものとした場合、それは有効ですか。つまり、現金は動いていませんが、形式上返済した形にしますが、それは有効でしょうか

  • 破産者の相続人に対する請求について

    私の父は事業に失敗し破産宣告を受けましたが、先日亡くなりました。その後、父が借入していた先から金銭の返済について「相続人なのだから支払ってくれ」と請求を受けました。私は父の財産を相続したのですが、破産した借入も相続財産に含まれるのでしょうか。また、私は請求先からの申し出に応じて、支払わなければならないのでしょうか。

  • 相続について

    父が亡くなりました。軽い認知症だったため私の実の姉夫婦が近くのホームに入居させ、父の預貯金や年金、実家の土地家屋も管理していました。私も姉の希望で一切を任せてました。姉夫婦によると、預貯金はほとんど0円に近く、(通帳は見せてもらってません)実家の土地家屋も財産価値はほとんどない(実家は夕張市)とのことですが、私なり調べたところ土地だけで60万近くになるようです。一応相続人になるので、登記簿や権利書を見せてほしいのですが、姉は応じてくれません。自分たちが側にいて父の面倒(ホーム)を見て来たことを理由に一切の権利や決定権があるという態度が腹立たしいのです、預貯金残高も含め、登記簿や権利書を見せてもらうにはどうしたらよいでしょうか?

  • 相続について教えて下さい

    家族構成は、父、母、姉、私の4人です。 父と母は二人で暮らしており、その土地と家屋の名義は父になっています。 姉も私も結婚しており、それぞれ別の場所で暮らしています。 父は、今住んでいる家を私に譲りたいと思っています。 それは家を建てた際(約15年前)、400万円ほど私が援助したからです。 援助しなくても父の貯金で建てることはギリギリ可能でしたが(現金一括払いでした)、 手持ちの現金が少なくなってしまい不安があるということだったので 400万円私が援助しました。 そういう経緯もあって、土地と家屋に関しては私に譲りたいということです。 姉はこの話を知っており、私に譲ることを承諾しています。 そこで、私に譲る方法として、今の時点で私に名義変更して生前贈与とする形と、 亡くなった時点で私に相続させる、という方法があると思います。 前者について、父が行政書士に相談したところ、 手数料として25万円ほどかかると言われたそうです。 (内訳は印紙代が17~8万、行政書士に払う手数料が7~8万) お聞きしたいのは、後者の場合です。 父(または母)の死後、土地と家屋は私が相続し、そのほかの財産(預貯金など)は 姉と私で半分ずつ相続するためには、どのようにしたらよいのでしょうか? 今のうちにやっておくべきこと、父(または母)の死後にやるべきことを教えてください。 尚、父が母より先に亡くなった場合は、 母がすべて(土地、家屋、預貯金など)を相続し、 のち(母の死後)に、私が土地と家屋を、預貯金を姉と私で相続することとします。 借金はありません。

  • 相続について

    今年父が亡くなり、遺産の土地と預金について相談します。母はすでに無くなっており、相続人は私(長男)のほかに、嫁に行った姉がいます。相続の遺産は土地(現在私が家を建てて住んでいる)の他に預貯金が数百万円あります。土地は住んでいる私が相続し、預貯金は姉と半分にしようと思っていたのですが、最近姉から、土地はあなたが相続するのだから、預貯金の半分はおかしいんじゃないかという話があり迷っています。土地分とまではいかないまでも、その分現金は多めに欲しいというのが姉の言い分です。これからのお墓の維持管理や親戚付き合いなどを考えると迷ってしまいます。どなたかアドバイスをお願いします。

  • 財産相続について教えてください。

    財産相続について教えてください。 家族:父、母、私、姉 父の財産:(1)土地A(借金のカタに抵当に入っている)、(2)土地B(抵当にはいっていない)、(3)借金(母が連帯保証人) 質問1:生前贈与で土地Bのみを私に贈与した場合、借金返済義務の対象になるのでしょうか。    (父が死亡し、土地Aと借金を母が相続し、母に返済能力がない場合) 質問2:分割相続で土地Aは母へ、土地Bは私へ相続した場合、借金の返済義務は土地Aを相続した母のみにあり、抵当に入っていない土地Bを相続した私には及ばないでしょうか。

  • 親からの住宅購入資金の借り入れ

    親一人、子(=自分)一人の場合、金銭消費貸借契約証書を作成して、親から住宅購入資金を借り入れ、毎月元利金等返済を行うとします。返済途中で親が亡くなり、親の債権を子(=自分)が相続すると、債権と債務が相殺されてこの金銭消費貸借契約は消滅してしまうのでしょうか。

  • 相続について

    相続について 両親が、長男夫婦と住んでいます。長女、二男は、それぞれ結婚して別の場所に住んでいます。 この状態で、父が亡くなった場合、法律的にはどのように相続するのでしょうか。 ちなみに借金はなく、父名義の持家と土地(2000万程度?)と、両親の預貯金(3百万程度?)という、基本的な財産だと思われます。 相続というと、半分が母、残りを兄弟で分割、とよく聞きます。 「平等に分ける」ことを目的とした場合、金額だけでいえば兄弟1人あたり四百万程度の財産分はあるように思いますが、そうするには、家を売って現金にしなくては分けられません。 しかし、母も長男もそこに住み続けます。そうなると、均等に分割、というのはできない、ということでしょうか。 それとも何らかの方法で、家にすむ長男+母は、他の2人に金銭を工面して渡す、などする必要があるのでしょうか。

  • 遺産相続の税金について

    こんにちわ。 質問させてください。 父がなくなり、生命保険が9000万円おりました。 事業主だった事もあり、3000万円は返済にあたります。 残りは、2000万を予備費として残しておき 残りを、母・姉二人・僕と均等に1000万ずつ分ける事にします。 財産は、築20年の実家。300坪の土地。1000坪の土地(山の中)です。 これは、母が相続する事になるとおもいます。 各、税金はどれくらいかかってくるものなのでしょうか?

  • 借入金の相続について

    自営業者です。昨年平成28年末に母が他界し相続税の申告をするのですが。平成27年と28年に母から事業資金として合計800万ほど借入れがあります。借用書等は有りませんが長期借入金として経理には計上しています。返済は済んでいません。昨年末に母が他界したことにより、この借入金はどの様になるのでしょうか。私は漠然と相続財産として申告するものと理解していましたがこの考えで正しいのでしょうか。どなたか詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。