法律に詳しい方への質問:仕事での不満に関する法的な問題はあるか

このQ&Aのポイント
  • 私は今、正社員で事務の仕事をしています。経営は社長のワンマンで、納得がいかない点が多々あります。以下5点は法律的に問題はないのでしょうか?(1) 給料形態の変更について(2) 有給休暇の取得について(3) 一人での業務遂行について(4) 残業代の支払いについて(5) 求人内容の違い
  • 1年前に入社した際に給料形態が変わり、職務手当が発生。ミスをすると引かれると言われているが、職務手当の性質とは?有給休暇が取れない問題についても質問している。
  • 週に2回ほど一人で業務を行わされ、ほとんど休憩が取れない状況にある。残業代は頼まれた時のみ支払われ、終わらない場合は支払われない。求人内容と実際の勤務条件に違いがあり、営業の人の給料から社長が抜くこともある。求人内容の違いに具体的な例も挙げている。
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法律に詳しい方回答お願いいたします。

法律に詳しい方回答お願いいたします。 私は今、正社員で事務の仕事をしています。 社員、パート合わせて40人弱の会社です。 経営は社長のワンマンという感じで、納得がいかない点が多々あります。 以下5点は法律的に問題はないのでしょうか? (1)1年前くらい前に入社したのですが、最近給料形態が変わりました。   給料の合計金額は変わらないのですが、2万円が職務手当というものに   なりました。      職務手当は、ミスをすると引くと言われました。   おそらく、お金にかかわるようなミスをした場合だと思います。   職務手当とはそういうものなのでしょうか? (2) 有給がとれません。 (3) 週に2回ほど事務員が私一人になることがあります。   電話や仕事は常にあるため、休憩がほとんどとれないことがあります。 (4) 残業代は社長に頼まれて残業した時のみ出ます。   終わらなくて残業した場合は出ません。 (5) 求人内容と違います。 休みの曜日が違う、 有給あり⇒なし 賞与あり⇒おそらく出ない (6) 営業の人は出来高制のような給料形態で手渡しなのですが、売り上げが多かった人の給料   を数万円、社長が抜きます。 何もしてないのに無駄に怒鳴られたりすることが多く、みんな辞めたがっています。 どなたか回答お願いいたします。

  • map47
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

詳しいというわけではありませんが判る部分について。 結論から言うと労基署に調査(臨検・尋問)に入って貰いなさい、と言いたいところですw かなり悪質な違反でなければ逮捕(労基監督官は逮捕権あります)までいきませんが もしかしたらトータルで見て悪質となれば色々懲らしめてくれるかもしれませんよw (1)「ミスをしたら引く」は一概には言えませんが§16賠償予定の禁止、か§91制裁規定の制限。  前者は「労働契約不履行につき違約金を定めまたは損害賠償額を予定する契約は×。契約が無いなら当然×、契約というのは各労働契約、労働協約、就業規則です、確認を。  後者であれば1日分の半額、1賃金支払期における賃金総額の1/10を超えては×、です。 (2)年次有給休暇はそもそも取れないものではなくいつ使うかが問題になるだけのものです。  来週○日に年休とります→○日は人手が足りないので△日ではどうですか?→結構です。  …というやり取りしか本来できないものです。労基署へw (3)休憩とは一切の業務から解き放たれた状態のことを言いますので、電話番だけ宜しくね~  という状態は休憩ではありません。休憩を与えていないことになり違法、  休憩をとったものとしてマイナスされたら違法(?)このあたり実務知りません、御免なさい。 (4)違法です サービス残業、なんて名前を作った奴、出て来いですw (5)違法です ただ、「有給あり」は書かれていなくてもそもそも法により発生しています。  賞与は口頭または書面で明示すれば良い相対的明示事項なので、即時に労働契約を解除可。  ただ辞めたいのではなくちゃんと約束を守れが趣旨でしょうから契約は守れと言えますw (6)「社長が抜きます」本当ですか!? それは労働法とか関係なく窃盗です、労基署よりも警察へ。 労基署等に相談に行く際は信頼できる(泥棒に告げ口しない)仲間を集めて複数の証言等を 書面にしておいたりすれば結構仕事は早いですよ。 馴染みは無いでしょうが私の経験上警察より労基署の方が対応は丁寧です

map47
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8018/17137)
回答No.1

(1)手当から、会社の損害を賠償させるのは違法です。ただし従業員のミスに対して制裁金を課すことは就業規則等に定めてあれば認められますが、これにも金額の上限があります。 (2)有給が取れないのは違法です。ただし有給の時期を会社が変更することは状況によっては認められます。 (3)休憩時間に休憩できないのは違法です。 (4)残業は頼まれた時以外はやってはいけません。しかし、実際に働いたののに残業代を払わないのは違法です。 (5)休みの曜日が違うとか賞与がないのは、会社の状況によっては違法とは言えません。有給がないのは違法です。 (6)本当に給料を一部でも抜くのなら違法です。

map47
質問者

お礼

本当に給料数万円抜いています・・・。 回答ありがとうございました。

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